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旅館業法 民泊営業許可

【行政書士解説】民泊(旅館業)事業者がホテル・旅館組合に入るメリット。

吉田晃汰

組合加入のメリット

組合員限定の有利な融資制度

全旅連に加入することで、組合員のみを対象とした融資制度を利用できます。

※いずれも所定の審査・条件があります。

  • 日本政策金融公庫による融資
  • 商工組合中央金庫による融資(転貸方式)

一般の事業融資と比較して、長期・安定資金として使いやすいといった点が評価されています。

❷国・県・市との情報交換ネットワーク

旅館業は、旅館業法・条例・保健所・消防・建築との調整など、行政との関係性が極めて重要な業種です。

組合に加入することで、国・都道府県・市町村レベルでの制度動向や業界内でのトラブル事例や運用実務、他地域の旅館・ホテルとの情報共有といった「表に出にくい実務情報」に触れやすくなります。

❸税制改正・制度設計への関与

全旅連は、単なる親睦団体ではありません。旅館業界の立場に立った制度づくり・陳情活動を継続的に行っています。

具体的には、

  • 旅政連(旅館政治連盟)との連携
  • 県・市レベルの環境衛生議員とのタイアップ
  • 固定資産税の1/2軽減措置
  • 宿泊税・公共宿泊施設税に関する要望
  • 事業承継・相続税負担の軽減

など、経営に直結するテーマが対象になります。

吉田

その他にもさまざまな加入メリットがあります

下記ボタンから組合HPへアクセス可能ですので、ぜひご一読ください!

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

現在検討中の物件が民泊可能かどうか知りたい

吉田

民泊を開業するにあたって多くの法令を遵守する必要があります。弊事務所では物件契約前に法令に適合しているか、民泊可能かお調べすることが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)