Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は埼玉県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

埼玉県で民泊を始めるメリット
❶東京の宿泊拠点として活用する外国人観光客が多い
「宿泊費を抑えたい」「広い部屋に泊まりたい」と考える外国人観光客にとって、埼玉県は東京観光の拠点として非常に魅力的な選択肢となっているのが埼玉県です。
❷物件コストを抑えられる
空き家の活用 埼玉県内には活用されていない戸建て物件も多く、これらをリノベーションして大人数向けの民泊にするなどして差別化がしやすい地域です。
家賃が安い 同じ予算でも都心より広い物件や、好条件な物件を確保しやすい地域です。

コスト面、集客面ともに民泊を始めるにあたって十分良好だと考えます。

民泊開業の手続きについて
❶民泊を始めるには届出や許可が必要
民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。
1.旅館業法(簡易宿所営業)の許可を得る方法と、2.住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行うがあります。
💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。
❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い


民泊に興味はあるけれど、コストや時間がかかるのは避けたい…

そんな皆様に弊事務所が第一にご提案しているのが住宅宿泊事業法の活用です。
上の表の通り、旅館業法で許可を得るには、高いハードル(厳しい基準や高額な改修費)をクリアしなければなりませんが、民泊新法は「届出」という形をとるため、最短で民泊をスタートできます。
❸条例で営業できる時間帯が制限されている場合がある
✒️用語解説
商業地域とは?
都市計画法という法律で商業等の業務の利便を増進するため定められた地域を商業地域といいます。(例としてオフィスビルが立ち並ぶ場所など)
下の画像の通り、埼玉県川口市では商業地域以外の地域では営業可能な期間が7/16〜9/15と強力な条例が設けられています。
(下の画像は川口市の公式サイトから引用)

安さや見た目だけで物件を選んでしまうと、年間稼働日数が大幅に制限され、収益化が困難になるリスクがあります。

この条例、めちゃくちゃ厳しいですね…物件選びが不安です。
\物件の調査から手続きの代行まで対応/
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認

民泊開業を始めるにあたって、契約する物件が民泊開業可能かを調べる必要があります。弊所では物件の契約前に法令に遵守しているか、民泊開業可能かを調査しております。
- 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。
業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料

代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

埼玉県全域対応可能
上尾市,朝霞市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,さいたま市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,白岡市,草加市,秩父市,鶴ヶ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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(24時間いつでもご連絡ください。)
