Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は群馬県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

群馬県で民泊を始めるメリット
❶強力な観光資源で安定した集客が見込める
群馬県は草津、伊香保、水上、四万といった温泉地を抱えており、年間を通じて安定した集客が見込めます。
草津町観光客推移、令和5年では370万人と過去最高を記録しており増加傾向にあることが数字上でもわかると思います。
強力な観光資源を活用すれば十分に集客が見込めると考えます。
(下の画像は草津町役場が公開している資料から引用)

❷家賃が安い
群馬県の家賃相場は5万円前後と都心に比べて安い傾向にあります。※1LDKで比較した場合
費用を抑えながら安定して集客を行うことができるのは群馬県で民泊を開業する大きな魅力です。

民泊開業の手続きについて
❶民泊を始めるには届出や許可が必要
群馬県内で宿泊事業を行うには、以下のいずれかの手続きが必要です。
住宅宿泊事業法(民泊新法): 年間180日の営業上限がありますが、一般の住宅をそのまま活用しやすく、届出制のため比較的スムーズに開始できるのが特徴です。
旅館業法(簡易宿所営業): 年間営業日数の制限がなく、通年営業が可能です。ただし、設備基準などの許可条件が厳しいのが特徴です。
💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。
❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

2つの種類の手続きがあるとわかったけど、どちらで開業するのがいいの?

旅館業法の許可を取得する場合、厳しい施設基準をクリアするための大規模な改修工事や、複雑な申請手続きに多くの時間と費用がかかります。
しかし、住宅宿泊事業法(民泊新法)であれば「届出」による手続きが可能なため、既存の設備を活かしたスピーディーな開業が目指せます。
弊事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、住宅宿泊事業法での開業を第一の選択肢としてご提案しています。
❸群馬県独自の条例に注意
群馬県には独自の条例が設けられており、民泊が制限されているエリアがあるので注意が必要です。
制限対象のエリア
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
上記の施設の敷地の周囲110メートルの区域制限区域内
制限の内容
月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できない。(土日は営業可能)
このような条例が設けられているため、営業日数が制限されてしまい、収益化に直結する可能性があります。そのため、物件選びの段階から用途地域や周辺環境を慎重に調査することが、事業成功の重要な鍵となります。
\本当にその物件で大丈夫ですか??/
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認


民泊開業には、多岐にわたる法令を遵守することが求められます。弊事務所では、物件の契約前に、法令への適合性や民泊運営の可否、収益性に影響を及ぼす制限の有無を徹底的にお調べいたします。
- 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?


民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。
業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料

代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

群馬県全域対応可能
前橋市, 高崎市, 桐生市, 伊勢崎市, 太田市, 沼田市, 館林市, 渋川市, 藤岡市, 富岡市, 安中市, みどり市
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
Chat Work ID:Yoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)
