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旅館業法

【弁護士監修】台湾で民泊(旅館業)を開業するには?

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の代表行政書士吉田です。当事務所は、開業当初から日本全国で民泊・旅館など宿泊施設での開業支援を行っております。

最近では、韓国やベトナムなどの近隣諸国でも立ち上げ支援を行わせていただきました。

日本国外での宿泊施設開業の場合、当然ながら日本国内での法律と異なります。単に営業許可といったライセンス取得だけでなく、法人設立やビザ申請が必要になってきます。

今回は、台湾での民泊の開業の流れをお伝えいたします。

この記事を執筆するにあたり台北市松山区にある有澤法律事務所所属の黄傑弁護士林廷翰弁護士と貴重なお話をさせていただきました。

台湾での民泊・旅館開業手順

①FIA法人の設立

FIAとは、Foreign Investment Approvaの略で、外国人投資条例に基づいて経済部投資審議会による許可が必要となります。

原則として「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト」にある「禁止事業」及び「制限事業」に属さない業種は全て事業は行えます。

ネガティブリストは、「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト-華僑、外国人投資禁止および制限項目」をご確認ください。

②在留資格(ビザ)申請

台湾でFIA法人を設立したのちに、就労(招聘雇用)ビザを取得する必要があります。

これは日本で外国籍の方が「経営・管理ビザ」を取得する際の要件と似ており、資金や実務経験の要件が求められます。

FIA法人の総経理或いは台湾支店の支店長の場合

①設立1年未満の場合
資本額50万台湾ドル以上であることが必要

②設立1年以上の場合
以下のいずれかの条件を満たすことが必要

  • 最近1年間或いは前3年間の平均売上額が300万台湾ドル以上
  • 最近1年間或いは前3年間の平均輸出入額が50万米ドル以上或いは貿易仲介手数料20万米ドル以上

③不動産その他契約

現地で就労できる在留資格を取得すれば、次に不動産契約や建物のリフォーム契約です。

ここではあくまで「不動産契約」ですので、FIA法人設立時やその前に物件購入でコンタクト取ることは可能です。

④旅館業登記申請

不動産契約が終わったら、それぞれ管轄の行政機関へ届出を行います。

台湾でも日本と同様に、「旅館業登記申請」だけでなく「消防の手続き」も必要となります。

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吉田

台湾(台北市)での宿泊施設の開業は、弊所へお任せください!

現地法律事務所と連携、そのビザ取得や法人設立など一括サポート可能です。

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