Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は富山県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

富山県で民泊を始めるメリット
❶観光資源が充実しており集客の柱となる
富山県には立山黒部アルペンルートという山岳観光ルートがあり春(4月〜6月)の巨大な雪の壁があり夏は高山植物、秋は紅葉と、季節ごとに風景が変わるため、絶景を一目見るために世界中から観光客が集まります。
また、富山県美術館 & 環水公園(富山市)には「世界一美しいスタバ」があることで有名です。
また、富山市は「ガラスの街」として世界的に知られています。その象徴ともいえる「富山市ガラス美術館」では、世界的建築家・隈研吾氏が手掛けた開放的な空間の中で、美しい現代ガラス作品の数々を堪能できます。
これらのスポットは外国人観光客からの評価が極めて高く、民泊開業において強力な集客の柱となります。
❷宿泊者数増加傾向
富山県の観光客推移を見ると増加傾向にあり、今後も外国人観光客の増加が予想されるため民泊開業に適していると考えます。
2024年の1月に起きた能登半島地震で15万棟近くの住宅が被害を受け、そのうち全半壊した住宅は3万棟にもかかわらず、2023年と比べてほとんど観光客が減少していないことがわかります。この結果から富山県の観光資源がいかに強力であるかを証明しています。
(下の画像は富山県が公開している資料から引用)

❸家賃が安い
富山県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担が少ない点が利点です。最小限のリスクで始めることが可能です。

民泊開業の手続きについて
❶民泊を始めるには届出や許可が必要
民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。一つ目は旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可を得る方法、二つ目は住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行う方法です。
💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。
❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

旅館業法と住宅宿泊事業法、
どちらが良いの?

弊事務所では、よりハードルの低い「届出制」の住宅宿泊事業法を第一の選択肢としてご提案しています。
上の表の通り、旅館業法の場合には年間を通して営業ができるといった魅力はありますが、「許可」を得るための基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間が必要となります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)は「届出」制のため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな立ち上げが可能です。
☑️まずは「届出」で迅速に開業し、事業の拡大に合わせて営業日数に制限のない「許可」への切り替えを目指すことも可能です。
\富山県での民泊開業ならデコレート/
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認
その物件で本当に開業できますか?

弊事務所にご相談いただければ、物件契約前の事前調査でリスクを回避します。
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など、多岐にわたる法令遵守が求められます。弊事務所では物件契約前に、その物件が法的に適合しているか、そもそも民泊が可能なのかをお調べすることが可能です。
- 必要書類の作成
膨大な書類…いつ開業できるのか不安…

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。
業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料

代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

富山県全域対応可能
富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,南砺市,射水市
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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