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住宅宿泊事業 旅館業法

茨城県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は茨城県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

茨城県で民泊を始めるメリット

茨城県はチャンスに溢れたエリア

東京や大阪などの観光都市と比べると、茨城県は民泊の軒数がまだ多くありません。しかし「ひたち海浜公園」「大洗水族館」「カシマスタジアム」などの観光スポットが充実しています。

競合の少ない今だからこそ観光スポットの魅力を最大限に活用することで、十分な集客が期待できます。

観光客数増加の波に乗れるのは今!

(下の画像は茨城県が公開している資料から引用)

茨城県の観光客数を見ると増加傾向にあり、今後も外国人観光客の増加が予想されるため民泊開業に適していると考えます。

家賃が安い

茨城県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担を抑えられる点が大きなメリットです。毎月の固定費を軽減できるため、低リスクで事業を開始することが可能です。

民泊開業の手続きについて

相談者

民泊を始めるにあたって必要な手続きはありますか?

吉田

民泊を始めるには届出や許可を取得する必要があります。

旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可か❷住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が必要です。

💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上の手続きのいずれかが必要な事は分かったけど、どちらを選べば良いの?

吉田

まずは初期コストや手間を抑えられる、届出制の「住宅宿泊事業法」から検討することをお勧めします。

上の表の通り、旅館業法は年間を通して営業できる点が魅力ですが、許可申請の基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間を要します。

一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、年間の営業日数が180日に制限されるものの、「届出」制であるため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな開業が可能です。

☑️まずは「届出」で迅速に開業し、事業の拡大に合わせて営業日数に制限のない「許可」への切り替えを目指すことも可能です。

\茨城県での民泊開業ならデコレート/

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

茨城県全域対応可能

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)