旅館・ホテル営業許可の解説
-デコレート行政書士-

代表 吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。名古屋を拠点に全国で民泊・ベトナムやインドネシアなどの外国人ビザの手続き代行を行なっております。
今回は民泊やホテルのスタッフで外国人を雇う際の在留資格について解説いたします。

これから日本で外国人労働者が増えるって聞いたけど実際どうなんだろう?

宿泊業界では、外国人観光客の増加や人手不足を背景に、外国人スタッフの採用がますます重要になっています。
観光庁は、2030年までに訪日観光客6,000万人を目標としており、それを達成するためには外国人労働者の力がさらに必要になってくることが見込まれます。

そうなんですね!旅館やホテルで外国人を雇用するのも考えているんだけどどんな在留資格が必要なのかも気になります。

特定技能制度や技術・人文知識・国際業務、留学生のアルバイトなど、宿泊業で外国人を雇用する際には様々な在留資格の選択肢があります。
ホテルや旅館で外国人を採用する場合、業務内容に応じて適切な在留資格を確認し、法律に基づいた手続きを行うことが必要です。

今回は行政書士が宿泊業(民泊・ホテル)で外国人スタッフを雇う時に必要な在留資格について詳しく解説していきます。
ホテル・旅館で外国人を雇用する際の基本ルール
外国人を雇用する際は、以下のポイントを押さえる必要があります。
①在留資格の確認が必要
日本で働くには、仕事内容に適した在留資格が必要です。適切な在留資格を持たない外国人を雇うと、雇用主も罰則を受ける可能性があるので注意してください。
②仕事内容によって取得できる在留資格が異なる
フロント業務と清掃業務では適用できる在留資格が異なるため、業務内容に応じた資格の取得が必要です。
宿泊業で活用できる主な在留資格

① 特定技能(宿泊業)
- 対象業務
- 宿泊施設でのフロント業務
- レストランの接客業務
- 客室清掃
- ポイント
- 「特定技能1号」で最長5年間の就労が可能
- 日本語試験(N4以上)や技能試験の合格が必要
- 2023年8月から「特定技能2号」に宿泊分野が追加され、熟練技能を持つ場合は無期限の就労や家族帯同が可能。
宿泊業界で最も利用されている在留資格は「特定技能」です。
特に特定技能1号は、幅広い業務に対応可能であり、宿泊業界の人手不足解消に大きく貢献しています。
- 対象業務(許可事例)
- フロント業務(通訳・翻訳を伴うもの)
- 企画・マーケティング
- ポイント
- 大卒以上の学歴が必要
- 業務内容が「単純労働」とみなされると認められない
宿泊業ではホテルの通訳やフロントとして外国人を雇う場合に利用されることが多い在留資格です。
③ 留学生のアルバイト(資格外活動)
- 対象業務
- レストランのホールスタッフ
- 客室清掃
- ポイント
- 1週間に28時間まで就労可能(長期休暇中は週40時間まで)
- 資格外活動許可の申請が必要
④ その他の在留資格
永住者・日本人の配偶者等・定住者
これらの在留資格を持つ外国人は、業務内容や労働時間に制限がなく、日本人と同じ条件で働くことが可能です。
特定の職種に限らず、ホテル・旅館業のどの業務にも従事できます。
特に、長期的な雇用を検討している場合は、これらの在留資格を持つ外国人を採用することで、ビザの更新手続きなどの負担が少なく、安定した雇用が可能になります。
一定期間、日本国内で働けますが、長期雇用には向いていません。
外国人を雇う際の注意点
① 在留資格の確認方法
外国人を雇用する際は、以下の書類を確認し、適切な在留資格を持っているかをチェックする必要があります。
- 在留カードの確認(在留資格・在留期限)
- パスポートの確認
- 資格外活動許可の有無(留学生の場合)

外国人が適切な在留資格を持たずに働くと、雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
雇用契約を結ぶ前に、在留カードや資格外活動許可の有無をしっかりとチェックすることが不可欠ですので注意してください!
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