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ベトナム人材雇用 在留資格 技能実習 特定技能

ベトナム人雇用|製造業においての特定技能ビザ。

ベトナム人雇用-製造業-
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。当事務所は、名古屋を拠点にベトナム人雇用について外国人を採用する企業のサポートを行っています。

日本の製造業は、少子高齢化に伴う働き手の減少という喫緊の課題に直面しています。この人手不足を補う手段として、外国人材の活用が不可欠となっています。

特に、親日的で勤勉な国民性を持つベトナム人材は、製造業においても重要な担い手として注目を集めています。

外国人材の受け入れ制度にはいくつか種類がありますが、中でも2019年4月に創設された「特定技能制度」は、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としており、製造業分野もその対象となっています。

この記事では、製造業でベトナム人材を雇用することを検討されている企業様に向けて、特定技能ビザに焦点を当て、その現状や制度の詳細、そして技能実習制度との比較について詳しく解説します。

特にベトナムは、特定技能外国人全体の国籍別割合において常に上位を占めており、製造業分野においても例外ではありません。

(引用:外国人雇用状況の届出まとめ

特定技能制度において、ベトナムから人材を受け入れる際には、多くの場合「送り出し機関」が介在します。

送り出し機関は、ベトナム国内で特定技能を希望する人材の募集、選抜、日本語教育、技能訓練などを行い、日本へ送り出す役割を担います。

(引用:ベトナム特定技能フローチャート

ベトナム政府は、信頼性の高い送り出し機関を認定する制度を設けています。受け入れ企業は、これらの認定を受けた送り出し機関を通じて人材の紹介を受けるのが一般的です。

信頼できる送り出し機関を選ぶことは、その後の外国人材の質や、円滑な受け入れにおいて非常に重要です。

送り出し機関を選定する際には、過去の実績、教育体制、日本側の受け入れ機関との連携体制、そして透明性のある費用体系などを慎重に確認することが求められます。

製造業で外国人材を受け入れる際、特定技能制度と比較されることが多いのが「技能実習制度」です。

両制度は外国人材の受け入れという点では共通していますが、その目的や仕組みには大きな違いがあります。

比較項目特定技能制度技能実習制度
制度の目的人材確保国際貢献
在留期間特定技能1号:最長5年1号:最長1年、2号:最長3年、3号:最長5年(合計最長5年)
対象職種特定産業分野(製造業含む12分野)技能実習計画に基づく職種・作業(製造業も対象)
転職の可否同一分野内での転職は要件を満たせば可能原則不可
家族帯同特定技能1号:不可、特定技能2号:要件を満たせば可能不可

技能実習制度における5年間(特に一般監理団体の場合)

技能実習制度では、技能実習生が1号、2号と修了し、さらに3号へ移行することで、最長5年間の滞在が可能となります。特に、多くの受け入れ企業が利用するのが、協同組合などの「監理団体」を通じて技能実習生を受け入れる方法です。中でも「一般監理団体」は、優良な技能実習実施者(企業)や技能実習生を多く受け入れており、実習期間を5年間とすることが可能です。

(引用:監理団体の許可

弊所では、ベトナム人雇用の技能実習についてもサポートしております。

技能実習の監理団体については
下記にて詳しく解説。

 特定技能ビザ申請サービス

【単発でのご依頼】
お客様は役所で書類を集めて当事務所へお送りするのみ。

特定技能ビザ申請サービス報酬額(円表示)
海外から外国人を招聘する90,000+税
ビザ種類・変更許可申請90,000+税
延長・更新許可申請50,000+税
※複数依頼の場合、ディスカウントも可能です。お見積り可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【登録支援機関の方】

特定技能ビザ申請サービス報酬額(円表示)
在留資格認定証明書交付申請1名様あたり80,000+税 
ビザ種類・変更許可申請1名様あたり80,000+税 
延長・更新許可申請1名50,000円+税

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旅館業法 特定技能

宿泊業|特定技能ビザでの外国人雇用について。

旅館・ホテル営業許可の解説
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。当事務所は、名古屋を拠点に全国でベトナムの技能実習・特定技能ビザの手続き代行を行なっております。

深刻な人手不足に直面する日本の宿泊業界において、特定技能ビザを活用した外国人材の受け入れが進んでいます。

この制度により、一定の専門性や技能を持つ外国人が即戦力として活躍することが期待されています。

本記事では、宿泊業で特定技能外国人を受け入れるための要件、従事可能な業務範囲、そして技能実習2号からの移行について詳しく解説します。


宿泊業で特定技能外国人を
受け入れるための要件

(1)受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件

旅館業法に基づく許可: 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けている必要があります。簡易宿所などは対象外です。

特定技能協議会への加入: 国土交通大臣が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員となる必要があります。

外国人材支援体制の構築: 外国人材が日本での活動を円滑に行えるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施する体制を構築し、支援計画を策定する必要があります。登録支援機関に委託することも可能です。

雇用契約の履行: 外国人材との雇用契約が適切であること(日本人と同等以上の労働条件、報酬等)が必要です。労働関係法令や出入国管理法令を遵守していることも求められます。

定期的な届出: 四半期ごとに外国人材の支援実施状況などについて、協議会へ届出を行う必要があります。

(2)外国人材の要件

その他: 健康状態が良好であること、過去に不正行為がないことなども確認されます。

技能水準: 宿泊分野において、業務遂行に必要な相当程度の知識または経験を有していることが求められます。これは、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能測定試験」に合格することで証明できます。ただし、宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、この試験が免除されます。

日本語能力水準: 日常会話や宿泊業務に必要な日本語能力を有していることが求められます。これは、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上のレベル、または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することで証明できます。ただし、宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、日本語能力試験も免除されます。

18歳以上であること: 就労開始時点で18歳以上である必要があります。

退去強制令書の円滑な執行に応じる意思: 保証金の徴収などが予定されていないこと。

特定技能でできる業務可能範囲

フロント業務: チェックイン・チェックアウト手続き、予約管理、問い合わせ対応、周辺観光案内など。

企画・広報業務: 宿泊プランの企画、館内案内の作成、SNSなどでの情報発信など。

接客業務: 宿泊客の出迎え・見送り、館内施設の説明、要望対応など。

レストランサービス業務: レストランでの案内、注文受付、配膳、片付けなど。

これらの主要業務に加え、日本人が通常従事する「付随的な業務」として、客室清掃やベッドメイキング、館内備品の点検・交換、荷物運搬なども行うことが可能です。

ただし、これらの付随的な業務のみに専従することは認められていません。

一方、特定技能「宿泊」では認められていない業務としては、宿泊施設の経営・管理業務、高度な専門スキルが必要な業務、宿泊業以外の業務があります。

特定技能ビザ以外での
外国人雇用についてこちらで解説

技能実習2号にて
特定技能「宿泊」へ比較的スムーズに移行

移行の要件

技能実習2号の良好な修了: 宿泊分野での技能実習2号を計画通りに修了していることが前提となります。

試験免除: 技能実習2号を良好に修了している場合、通常特定技能の取得に必要とされる「宿泊業技能測定試験」および日本語能力試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)が免除されます。

関連性の維持: 技能実習で行っていた業務内容と、特定技能移行後に従事予定の業務内容に関連性があることが求められます。宿泊分野の技能実習はフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、特定技能の業務範囲と重複が多いため、この点は満たしやすいと言えます。

その他: 特定技能の外国人材として共通の要件(18歳以上、健康状態、不正行為がないことなど)を満たす必要があります。

移行のメリット

技能実習からの移行は、外国人材にとっては試験を受ける必要がなく、特定技能へのステップアップがしやすいというメリットがあります。

受け入れ企業にとっては、既に日本の生活や習慣にある程度慣れており、業務経験もある人材を雇用できるため、育成コストや時間を削減できる可能性があります。

特定技能ビザ申請報酬額(円表示)
外国人を招聘する90,000+税
ビザ種類変更90,000+税
現在のビザを延長したい50,000+税
※ボリュームディスカウントも可能です。お見積り可能ですのでお気軽にお問い合わせください

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ベトナム人材雇用 在留資格 技能実習 特定技能

名古屋市|ベトナム人雇用(技能実習・特定技能)について行政書士が解説。

ベトナム人材雇用なら
デコレート行政書士事務所

弊所代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田です。弊所では愛知県名古屋市での特定技能ビザ申請代行を取り扱っております。

私自身が名古屋とハノイの2カ国拠点で、ベトナム人材・雇用に関し深く関わっております。

ベトナム出身の労働者は長年にわたり最大勢力として、製造業、建設業、介護分野などを支えてきました。

しかし、近年、ベトナム人材の採用を取り巻く環境はかつてないほどの変化に直面しており、企業の皆様には迅速かつ戦略的な対応が求められています。

本記事では、ベトナム人材採用の現状、企業が認識すべき課題、そして今後大きく変わる制度や人材ソースの多様化について掘り下げ、貴社が取るべき対策を詳述します。

変化するベトナム人材

これは両国間の長年の信頼関係や、日本での就労・生活に関する情報網が確立されていることなどが背景にあります。

しかし、この「ベトナム一強」とも言える状況に変化の兆しが見られます。最大の要因は、歴史的な円安と日本の物価高です。

日本で得られる収入の価値が、母国通貨(ベトナムドン)換算で大きく目減りすることで、「日本で働く経済的な魅力」が低下しています。

ベトナム国内の賃金上昇や、オーストラリア、韓国、台湾など、より高賃金や好待遇を提示する国との人材獲得競争も激化しており、特に優秀な人材ほど他国へ流出する傾向が強まっています。

これは、採用活動の難化、求人コストの増加、そして採用後のモチベーション維持や定着率低下といった形で、直接的に企業の事業継続に影響を及ぼす喫緊の課題です。

②ベトナム人雇用の課題

経済的な要因に加え、ベトナム人材の受け入れには構造的な課題も指摘されています。

  1. 日本語能力・スキルレベルの多様化
    コロナ禍における対面教育の機会減少等の影響もあり、来日時点での日本語能力や基礎的な業務スキルに個人差が大きくなっているという声が現場から聞かれます。

    これは、受け入れ企業でのOJT期間の長期化や、コミュニケーションエラーによる業務効率低下、さらには安全管理上のリスクにもつながりかねません。
  2. 送り出し機関と労働者の負担
    一部の悪質な送り出し機関による高額な手数料請求や不適切な契約内容は、ベトナム人労働者に過大な借金負担を強いることにつながり、これが来日後の精神的なストレスや失踪といった問題の温床となるケースが報告されています。

    企業側が信頼できる送り出し機関を見極めることがより重要になっています。
  3. 文化・習慣の壁
    日本の職場特有の規律やコミュニケーションスタイル、生活習慣の違いへの適応は、依然として多くのベトナム人労働者にとって課題です。

    企業側による丁寧なオリエンテーションや、異文化理解を促進する取り組みが不可欠となります。

③技能実習から他の在留資格へ

  1. 特定技能ビザの再評価と活用
    現行の技能実習制度(特に2号)を良好に修了したベトナム人は、試験免除で特定技能1号へ移行できます。

    これは、既に日本での就労経験があり、業務や日本の生活に一定程度慣れている人材を継続的に雇用できる非常に重要なパスです。

    技能実習生として受け入れた人材の特定技能へのスムーズな移行を支援する体制は、多くの企業にとって有効な戦略となります。
  2. 技術・人文知識・国際業務ビザの重要性
    高度な専門知識や技術を持つベトナム人材(特に大卒者など)を採用する場合は、このビザが適しています。

    ITエンジニア、機械設計、海外事業担当、通訳・翻訳といった職種で、長期的な雇用が可能です。

    ベトナム国内では技術系高等教育機関が増加しており、優秀なエンジニア等が増えています。

    これらの高度人材の採用は、企業のグローバル化や技術革新を推進する上で大きな力となります。

まとめ

ベトナム人材を取り巻く環境は、円安や制度変更、国際競争の激化など、複雑な要因が絡み合い大きく変化しています。しかし、ベトナムは依然として豊かな労働力と高い成長意欲を持つ魅力的な人材ソースです。

弊所は、変化する外国人材採用の環境下で、企業様が最適な人材を確保し、その力を最大限に活かせるよう、採用計画の策定から、最適な在留資格の提案、煩雑な申請手続き、そして受け入れ後の包括的なサポートまで、トータルでご支援いたします。

ベトナム人材採用、特定技能、育成就労制度についてご不明な点や、具体的なご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

申請先

〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5丁目18

TEL : 0570-013904

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技能実習監理団体のサポート
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在留資格 特定技能

名古屋市|特定技能ビザ(宿泊業,建設業等)の入管申請代行

特定技能ビザの手続き代行のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

弊所代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田です。弊所では愛知県名古屋市での特定技能ビザ申請代行を取り扱っております。

宿泊業の事業者様を支援させていただくことが多く、その中でも外国人の従業員を雇っている会社様をご支援させていただいております。

外国人雇用の契約や会社側での義務などの顧問契約を行っておりますので、お困りの事業者様/経営者様は弊所をお便りください。

特定技能制度とは

「特定技能制度」は、2019年に新設された在留資格で、即戦力の外国人材を受け入れるための制度です。

ビザ申請において、日本語試験(N4以上)技能試験に合格することが求められますが、大卒などの学歴要件はなく、比較的申請がしやすいビザです。

当事務所のサービス内容

①書類の作成

特定技能ビザの申請に必要な書類の作成を行います。必要書類部数は、数十ページにも及び、何から着手して良いかわからない方が多いです。

最終的に当事務所にご依頼をいただき、特定技能ビザ申請が通知された時は、頼んで良かったと数多の声をいただいております。

ご依頼いただいた場合、本人取得書類を除き、必要書類はこちらで準備いたします。申請理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。

また外国語の書類翻訳も当事務所で行っています。

*中国語、ベトナム語に関しては、翻訳スタッフがおります。

②各入国管理局への提出

 特定技能ビザ申請サービス

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特定技能ビザ申請サービス報酬額(円表示)
海外から外国人を招聘する90,000+税
ビザ種類・変更許可申請90,000+税
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延長・更新許可申請1名50,000円+税

特定技能ビザの申請は、外国人が活動する事業所の所在地を管轄する出入国在留管理局で行います。愛知県名古屋市に事業所がある場合、名古屋出入国在留管理局が申請先となります。

所在地: 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18

申請受付時間: 9時から12時、13時から16時 (土・日曜日、休日を除く)

電話番号: 052-559-2150 (代表)

在留審査(特定技能)部門: 052-559-2110

管轄区域: 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

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このサイトは、2019年4月に開始された特定技能制度が円滑に、そして適正に運用されることを目的として開設されました。

深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるこの制度は、従来の在留資格にはない特徴が多くあります。

そのため、制度に関わるすべての人々が正確な情報を得て、安心して手続きや活動を行えるように、必要なあらゆる情報がここに集約されています。

  1. 日本で働きたいと考えている外国人
  2. 外国人を受け入れたい日本企業(受入れ機関)
  3. 生活支援などを委託された登録支援機関

それぞれの立場に必要な情報が、体系的に、そして分かりやすく整理されて提供されています。

特定技能に関する宿泊業
▽下記にて詳しく解説▽

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在留資格 旅館業法 特定技能

行政書士解説|旅館業(民泊・ホテル)で外国人スタッフを雇う時に必要な在留資格

旅館・ホテル営業許可の解説
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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。名古屋を拠点に全国で民泊・ベトナムやインドネシアなどの外国人ビザの手続き代行を行なっております。

今回は民泊やホテルのスタッフで外国人を雇う際の在留資格について解説いたします。

相談者

これから日本で外国人労働者が増えるって聞いたけど実際どうなんだろう?

吉田

宿泊業界では、外国人観光客の増加や人手不足を背景に、外国人スタッフの採用がますます重要になっています。

観光庁は、2030年までに訪日観光客6,000万人を目標としており、それを達成するためには外国人労働者の力がさらに必要になってくることが見込まれます。

相談者

そうなんですね!旅館やホテルで外国人を雇用するのも考えているんだけどどんな在留資格が必要なのかも気になります。

吉田

ホテルや旅館で外国人を採用する場合、業務内容に応じて適切な在留資格を確認し、法律に基づいた手続きを行うことが必要です。

吉田

ホテル・旅館で外国人を雇用する際の基本ルール

外国人を雇用する際は、以下のポイントを押さえる必要があります。

在留資格の確認が必要

日本で働くには、仕事内容に適した在留資格が必要です。適切な在留資格を持たない外国人を雇うと、雇用主も罰則を受ける可能性があるので注意してください。

仕事内容によって取得できる在留資格が異なる

フロント業務と清掃業務では適用できる在留資格が異なるため、業務内容に応じた資格の取得が必要です。


宿泊業で活用できる主な在留資格
  • 対象業務
    • 宿泊施設でのフロント業務
    • レストランの接客業務
    • 客室清掃
  • ポイント
    • 「特定技能1号」で最長5年間の就労が可能
    • 日本語試験(N4以上)や技能試験の合格が必要
    • 2023年8月から「特定技能2号」に宿泊分野が追加され、熟練技能を持つ場合は無期限の就労や家族帯同が可能。

宿泊業界で最も利用されている在留資格「特定技能」です。

特に特定技能1号は、幅広い業務に対応可能であり、宿泊業界の人手不足解消に大きく貢献しています。

  • 対象業務(許可事例)
    • フロント業務(通訳・翻訳を伴うもの)
    • 企画・マーケティング
  • ポイント
    • 大卒以上の学歴が必要
    • 業務内容が「単純労働」とみなされると認められない

宿泊業ではホテルの通訳やフロントとして外国人を雇う場合に利用されることが多い在留資格です。

留学生のアルバイト(資格外活動)

  • 対象業務
    • レストランのホールスタッフ
    • 客室清掃
  • ポイント

その他の在留資格

永住者・日本人の配偶者等・定住者

これらの在留資格を持つ外国人は、業務内容や労働時間に制限がなく、日本人と同じ条件で働くことが可能です。

特定の職種に限らず、ホテル・旅館業のどの業務にも従事できます。

特に、長期的な雇用を検討している場合は、これらの在留資格を持つ外国人を採用することで、ビザの更新手続きなどの負担が少なく、安定した雇用が可能になります。

一定期間、日本国内で働けますが、長期雇用には向いていません。


外国人を雇う際の注意点

在留資格の確認方法

外国人を雇用する際は、以下の書類を確認し、適切な在留資格を持っているかをチェックする必要があります。

  • 在留カードの確認(在留資格・在留期限)
  • パスポートの確認
  • 資格外活動許可の有無(留学生の場合)

吉田

外国人が適切な在留資格を持たずに働くと、雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

雇用契約を結ぶ前に、在留カードや資格外活動許可の有無をしっかりとチェックすることが不可欠ですので注意してください!

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