技能実習監理団体のことなら
デコレート行政書士事務所

弊所代表 吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田です。弊所では愛知県名古屋市での外国人雇用の在留資格申請代行を取り扱っております。
私自身が名古屋とハノイの2カ国拠点で、ベトナム人材・雇用に関し深く関わっております。
そのため技能実習に関しては、深く精通しており、事業協同組合の設立から技能実習監理団体の許可申請まで、ワンストップでサポートいたします。
煩雑な手続きはお任せいただき、スムーズな事業開始を支援します。

①組合から監理団体の設立

技能実習監理団体となるためには、まず「営利を目的としない法人」である必要があり、事業協同組合はその代表的な例です。
事業協同組合設立から監理団体許可申請までの大まかな流れは以下のようになります。
①事業協同組合の設立準備
・設立発起人の決定(4名以上)
・事業計画や定款案の作成
・設立同意者の募集
②創立総会の開催
・定款、事業計画、収支予算などの承認
・役員(理事・監事)の選出
③事業協同組合設立認可申請
・所轄行政庁へ設立認可申請書類を提出
・認可後、設立登記
④監理団体許可申請の準備
・監理事業を行うための体制整備
・外部監査人または外部役員の選任
・送出機関との契約準備
⑤技能実習監理団体許可申請
・外国人技能実習機構へ許可申請書類を提出
・実地調査や面談
(※引用:監理団体の許可)
②許可要件

監理団体の許可を受けるためには、主務大臣が定める以下の要件を満たす必要があります。
①営利を目的としない法人であること
事業協同組合、商工会議所、商工会、公益社団法人、公益財団法人などが該当します。
②監理事業を適正に遂行する能力
・事業の十分な知識と経験を有する役職員がいること。
・適切な事業計画、経理的基礎を有すること。
・個人情報を適切に管理できる体制があること。
③健全な財産的基礎
・監理事業を安定的に運営できるだけの財産的基盤があること。
④外部役員または外部監査措置
監理団体の業務執行の適正を確保するための措置が講じられていること。(後述の「外部監査人の役割」をご確認ください。)
⑤送出機関に係る基準への適合
技能実習生を送り出す外国の機関が、日本の法令に適合した適切な機関であること。
⑥その他
欠格事由に該当しないことなど、細かな要件が定められています。
③外部監査人

技能実習監理団体には、監理事業の公正かつ適正な実施を確保するため、「外部役員」または「外部監査人」を置くことが義務付けられています。
外部監査人は、監理団体から選任された外部の者として、監理団体の事業執行や会計状況について監査を行います。
これにより、監理団体が法令や内部規程を遵守し、適切に監理事業を行っているかをチェックし、透明性の向上を図ります。
- 定期的な監査: 監理団体の事務所や実習実施者の事業所を訪問し、監理事業の実施状況、帳簿書類、設備などを確認します。(3か月に1回以上の頻度での実施が求められます。)
- 関係者からのヒアリング: 監理団体の責任者や監理責任者、技能実習生などから状況を聴取します。
- 監査報告書の作成: 監査で確認した内容や指摘事項をまとめた報告書を作成し、監理団体に提出します。
- 改善に向けた提言: 監査を通じて発見された問題点に対し、改善策に関する助言を行うこともあります。
行政書士は、法律の専門家であり、かつ特定の監理団体や実習実施者との利害関係がない第三者として、外部監査人に適しています。
サポート費用

監理団体許可申請代行
363,000円~440,000円
名古屋市で技能実習監理団体の設立や許可申請をご検討されている事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、許可取得までしっかりとサポートさせていただきます。
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