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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

行政書士解説|民泊での建築基準法の確認申請・用途変更

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

当事務所では、民泊(住宅宿泊事業法)や旅館業の開業に関する法的サポートを専門的に行っています。

これまで北海道から沖縄県までさまざまな民泊・旅館施設の申請代行を行ってまいりました。

ご相談いただく際に「この物件で本当に営業できるのか?」というご相談を多くいただきます。

実際、建物の用途や構造、地域の条例によっては、営業が難しいケースも少なくありません。

このページでは、民泊と建築基準法の関係、確認申請や用途変更のポイント、当事務所で提供している開業診断サポートについてご案内いたします。

民泊の営業には、建築基準法・消防法・都市計画法などの複数の法令が関係します。

中でも建築基準法における「建物の用途」は特に重要で、単に住宅として建てられた物件を、そのまま宿泊施設として使用することはできません。

用途が「住宅」のままでは、旅館業法に基づく営業ができず、用途変更や構造変更が必要になる場合があります。

用途変更を伴う場合や、延べ面積が200㎡以上の用途変更では、建築基準法に基づく「確認申請」が必要になることがあります。

また耐火性や避難経路の確保、消防設備の設置などが義務付けられ、事前に建築士などの専門家による確認が必要です。

確認申請が必要かどうかを誤ると、後から是正命令や営業停止に繋がるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

■用途変更とは?

建築基準法では、建物を使用する目的ごとに「用途」が定められており、たとえば共同住宅や事務所、店舗、ホテルなどに分かれています。

民泊を本格的に行う場合、住宅を「ホテル・旅館」用途に変更する必要があることがあります。

ただし、200㎡未満であれば確認申請が不要とされる例もありますが、それでも構造上の適合義務があるため注意が必要です。

また、自治体によっては用途変更そのものに独自の運用がある場合もあるため、事前確認が欠かせません。

当事務所では、物件の所在地・用途地域・条例内容などをもとに、その物件で民泊営業が可能かどうかを調査・診断する「開業診断チェック」を提供しています。

✔ この物件、民泊できる?
✔ 新法か旅館業、どちらが向いてる?
✔ 遠隔経営は可能?

などのご相談に対して、明確にお答えします。

さらに、診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、チェック費用を申請費から差し引きますので、実質的に無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼料金

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円


※診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、診断費用を申請費用から差し引きます。

【チェック項目】
・住宅宿泊事業法における地域の上乗せ条例確認
・旅館業法における地域条例・制限区域の確認
・建築基準法施行規則に基づく設備・構造の適合チェック
・用途地域と建築物の利用目的の整合性確認
・保健所との事前協議
・建物の設備・構造の適合性調査

・この物件で旅館業の許可が取れるか調べてほしい
・新法の届出ができるかわからない
・条例の営業日制限を超えて運営したいが可能か?
・無人チェックインで運営したいが要件を満たせるか?

ご自身での判断が難しいと感じられる場合は、ぜひ当事務所の診断サービスをご利用ください。

制度・条例・構造の全体を見渡したうえで、開業の可否と最適な申請ルートをご提案いたします。

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