Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。
当事務所は、岩手県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに届出サポートを行なっています。
県では、民泊起因の騒音等の生活環境悪化防止を図るため、民泊の実施を制限する区域及び期間等を条例(住宅宿泊事業法施行条例)があり独自規制が存在します。
学校や児童福祉施設の敷地の周囲100m以内及び住居専用地域等においては、宿泊可能期間の制限があり、また制限の解除に係る手続きについても条例等において定められています。
弊所ではそうした独自での届出や許可申請サポートに加えて、運営で必要な住宅宿泊管理業や駆けつけ要員などのご紹介も可能です。
Support
-弊所サポート内容-
- 1.既存施設の法令確認
- 民泊新法や旅館業法で営業では所有物件だけでなく、賃貸物件を契約し開業される方も多いです。
売買や賃貸契約での事業の法令確認に関しては、事業者側に確認義務があります。
後から消防法や建築基準法などで開業できないケースが多発しているため、事前に弊所へご相談ください。


事前に確認しないとダメですね・・・

はい、そうなんです。
現行法令では、事業者側に不利な契約になっています。
そのため弊所では、無料で民泊開業可否の法令確認を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
- 2.申請の書類・図面は一式作成。
- 保健所等への申請に必要な書類は、かなり多いです。
全てまとめると50枚ほどになり、個人で用意するには4〜6ヶ月ほどかかります。
開業までの空家賃発生をできる限り防ぐため、専門家に開業サポートを依頼し、早めの開業を行いましょう。

サポート内容
完全丸投げ代行

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円 |
| 旅館業法 (旅館・ホテル営業) | 275,000円~330,000円 |
[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
【対応エリア】
盛岡市,宮古市,大船渡市,花巻市,北上市,久慈市,遠野市,一関市,陸前高田市,釜石市,二戸市,八幡平市,奥州市,滝沢市,雫石町 ,葛巻町,岩手町,紫波町,矢巾町,西和賀町,金ケ崎町,平泉町,住田町,大槌町,山田町,岩泉町,田野畑村,普代村,軽米町,野田村,九戸村,洋野町,一戸町