Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は、岡山県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。
岡山県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

日本の文化と自然を活かす
岡山県で民泊の開業はアリ?
岡山県での開業は十分に集客ができると考えます。
岡山県には倉敷美地区や岡山城、吹屋ふるさと村など日本を感じることができるエリアが多く存在します。

日本の文化を体験したい!
自然を感じて癒されたい!
といった外国人観光客の要望に確実に応えることができるエリアであると考えます。
また岡山県は開業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。そのためリスクを最小限に抑えつつ走り出すことができる地域であると考えます。



手続きをしっかり行わないと刑罰!?
住宅宿泊事業法 一部を引用
第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
…(省略)
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
…(省略)
岡山県で民泊の開業をする際には、住宅宿泊事業法や旅館業法、建築基準法などを遵守して手続きを行う必要があります。遵守せず民泊の開業をした場合には刑事責任を問われる可能性があります。
しかしこれらの法律や条例を遵守しつつ適正な手続きを1人で行うことは難しいと考えます。


このようなお悩みにお答えするため、弊所では民泊開業のサポートを行なっております!
Support
-弊所サポート内容-
❶既存物件の法令確認
実は開業不可物件でした…
民泊新法や旅館業法での営業では物件を賃貸借契約して開業される方も多いですが、後から消防法や建築基準法などで開業できないケースが多発しています。
また法律に詳しくないことを前提に消防設備を不当な金額で買わされたというケースもあります。
✅弊所にご相談いただければ、希望する物件が民泊可能か購入、賃貸借契約"前"にお調べすることが可能です⭕️
✅弊所にご相談いただければ、提携している消防設備士をご案内できます。

もし既に借りた物件が民泊できないと判明したら返金とか契約解除とかできるんですか?

不動産の売買・賃貸借契約で、民泊の営業届出や許可申請ができなかったとしても契約解除や返金は基本的には行われません。そのため、事前に確認することが必要です。
❷申請書&図面の作成
地域によって手続きの内容が異なる

ネット上に民泊開業のやり方が投稿されているかと思いますが、全ての地域でそのやり方が通用するとは限りません。
全ての地域に対応している弊所であれば、これまでに担当してきた案件で得たノウハウをフルに活用して最短での開業が目指せます。
\ 完全丸投げに対応 /

お客様は物件を契約するだけ!!
保健所や消防署への対応、近隣住民説明など弊所が全て実施。
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円 |
| 旅館業法 (旅館・ホテル営業) | 275,000円~330,000円 |
| 消防適合通知申請 | 66,000円 |
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
【対応エリア】
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、 真庭市、美作市、浅口市