Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
テナントや店舗が入居している建物で民泊を行う場合、多くの方が保健所への届出や許可申請に意識を向けがちです。
しかし実務上は、最大のボトルネックは消防法(消防適合通知申請)対応になるケースが少なくありません。
①保健所の届出や許可申請よりも先に問題になる消防法
テナント・店舗併用建物では、個別テナントごとの対応ではなく、建物全体としての消防管理体制が問題になります。
具体的には、
- 各テナントに求められる乙種防火管理者
ではなく、 - 建物全体に選任が必要となる「統括防火管理者(甲種)」
が論点になります。この点を見落としたまま進めると、後工程で確実に手続きが止まります。
②統括防火管理者(甲種)は誰の手続きか
統括防火管理者(甲種)の選任は、民泊を行う事業者単独で完結するものではありません。
多くの場合、
- 建物の管理会社
- 建物オーナー側
が主体となって対応する手続きです。
そのため、共同住宅やテナントビルの場合は、事前に管理会社へ確認を行うことが不可欠です。
ここを飛ばして申請準備を進めると、後から「対応できない」と言われるケースもあります。
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認


検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。
弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。
- 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?


民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
③消防手続きが終わらないと、保健所も動かない
実務上、重要な点として、
- 統括防火管理者の選任
- 消防計画の整備
- 消防法令適合通知申請
これらが整っていない場合、消防署が保健所に照会をかけないことがあります。
場合によっては、消防法令適合通知申請自体を受け付けてもらえないケースも見受けられます。
結果として、
- 保健所の手続きが進まない
- 開業時期が確定しない
- 予定していたスケジュールが大きくずれる
といった事態につながります。
④実務上のリスクと事前整理の重要性
テナント・店舗併用建物では、
- 消防法上の責任主体が誰か
- 管理会社・オーナーがどこまで対応可能か
- そもそも民泊利用を想定した管理体制が取れるか
を、契約前・着手前に整理することが重要です。
これを行わずに進めてしまうと、開業できない期間の無駄な家賃負担が発生することもあります。
テナント・店舗併用建物の民泊は、制度上可能であっても、管理・消防体制が整わなければ実行できません。
弊所では、
- 消防法上の論点整理
- 管理会社・オーナー側の手続き範囲の確認
- 保健所・消防署の手続き順序整理
を行ったうえで、申請を進めています。事前に整理を行うことで、不要な時間的・金銭的ロスを避けることが可能です。
テナント併用建物で民泊を検討している場合は、契約前の段階から実務整理を行うことが重要です。
\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
Chat Work ID:Yoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

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