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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

用途変更申請なしで200㎡超え建物を民泊(旅館業法)で営業する申請方法。

吉田晃汰

①200㎡超は原則として「用途変更」の検討が必要

建築基準法上、用途変更は一定規模を超えると手続きが必要になるため、延床面積200㎡超の建物を宿泊用途で使う場合、原則として用途変更の要否を検討することになります。

実務上は、建物の現況・用途・運用形態によって、用途変更の議論が避けられないケースが出ます。200㎡超の段階で「建築側の論点が入る」と理解しておく方が安全です。

②共同住宅は「申請の組み立て方」で結果が変わる

共同住宅(アパート・マンション等)の場合、200㎡超の扱いは特に注意が必要です。

一括で200㎡超の用途変更として整理しようとすると、窓口の段階で

  • 受付自体を渋られる
  • 一度に通らない(実務上止められる)

という状況が起きやすくなります。

この場合、現場では申請を複数回に分けるなど、手続きの組み立てを工夫して進めることがあります。

また、単に分割するだけでなく、行政書士・建築士等による疎明資料(補足説明資料)を添付し、

  • どの範囲をどういう用途で使うのか
  • 法令上の位置づけをどう整理するのか
  • 申請として合理性があること

を明確にすると、意外に手続きが前に進むケースがあります。

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③「容積率・建ぺい率」より見られるポイントがある

200㎡超の話になると、容積率や建ぺい率が強く意識されがちです。

ただ、少なくとも保健所手続きの文脈では、それらが最重要として扱われないケースも多いのが実情です。

むしろ現場で効いてくるのは、

  • 申請内容と現況・運用の整合
  • 安全性(動線、避難、設備面)
  • 行政が判断できる資料構成になっているか

といった「判断可能性」の部分です。

④建築基準法違反がある=全て通らない、ではない

ここも誤解が多い点です。

建築基準法に関する論点があるからといって、直ちに「何もできない」「すべて不可能」という結論になるわけではありません。

実務上は、

  • どの違反・どの不足が、許可判断に直結するのか
  • 保健所が何を重視し、どこを厳しく見るのか
  • どの論点を、どの行政機関が根拠を持って求めているのか

を切り分けたうえで、申請を組み立てます。

重要なのは、「違反があるかどうか」ではなく、行政が許可判断できる状態に整理できるかという観点です。

\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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