Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰
こんにちは、行政書士の吉田です。
本記事はレンタルスペースを民泊へ切り替える際の注意点について解説します。
当事務所のもとにレンタルスペースから民泊への切り替えに関するご相談が多く寄せられています。
建物の消防設備や建築基準法の条件が整っていれば、切り替えは十分検討に値します。以下に、簡潔にまとめます。

切り替え時のポイント
まず確認すべきは、建物の用途が「住宅」かどうかです。
民泊新法(住宅宿泊事業法)では、建物全部事項証明書において、居住用の「住宅」であることが原則条件とされています。
そのため、用途が「事務所」などになっている物件では原則不可とされますが、実際には自治体や担当者の裁量で、居住実態があると判断されれば認められるケースもあります。
一方で、旅館業法に基づく許可申請では、この「住宅」であるか否かは問われません。
建物規模によって用途変更など別の基準はありますが、住宅要件そのものは影響しないため、用途によってどちらの制度が適しているかを慎重に検討する必要があります。
次に確認すべきは、消防設備の有無です。
民泊新法による届出では、東京都を除く多くの自治体で消防適合通知書の取得が保健所への届出前に必須となっています。
この通知書を取得するためには、建物に適切な消防設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器など)が設置されている必要があります。
当事務所では、民泊への切り替えをご依頼いただいた際に、消防署への事前協議と、必要に応じて消防設備士との確認を行っています。
消防設備が整っていない場合、改修に数十万円〜百万円以上かかることもあるため、事前確認が非常に重要です。
「うちの物件は民泊に切り替えできるのか」など、初期段階でのご相談も歓迎しております。オンラインでの無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼料金

丸投げ代行サポート
レンタルスペースの法務チェックから民泊用に図面作成・行政対応など一括して行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円~330,000円(税込) |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
CONTACT
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