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ベトナム貿易 酒類販売免許

【2025年版】ベトナム・ハノイ/お酒の輸出入貿易について

ベトナムへの酒類販売
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

日本国内での酒類販売業免許だけでなく、ハノイでの酒類販売のサポートも可能です。(ベトナム国内での手続きも対応。)

また弊所はハノイでの飲食店様とお繋がりがあるため、ベトナム現地でのお酒の輸出先を見つけることも可能です。

以下、4つのブロックに分けてベトナムでのお酒の輸出入について解説いたします。

〈弊所サポート内容〉

サポート日本国ベトナム
対応手続き・一般小売販売業免許
・輸出酒類卸売業免
・洋酒卸売業免許申請
・酒類流通許可
・工業酒類製造
ライセンス
依頼費用 ※税込198,000円〜330,000円〜

※輸出先先確保は別途料金。

輸入ライセンスと事前許可

ベトナムでは、外資企業が酒類を輸入する際、商工省からの事前の営業許可書(輸入)は不要とされています。

しかし、アルコール度数5.5%以上の酒類を輸入する場合、すべての企業が酒類流通許可を取得する必要があります。

また、半製品の酒類を輸入する場合は、工業酒類製造ライセンスを有する企業のみに販売可能です。このライセンスを持つ企業は、酒類製造用の半製品酒類を輸入することができます。

一方、アルコール度数5.5%未満の酒類を輸入する場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法令に基づき設立された企業・協同組合または営業世帯であること
  • 食品安全に関する法令を遵守すること
  • 国際国境検問所を通じて輸入すること
  • 県級人民委員会の経済課または経済インフラ課に登録すること

必要書類と申告手続き

財務省通達38/2015/TT-BTC に基づき、酒類の輸入には以下の書類を準備し、通関申告を行う必要があります。

  • 輸入申告書
  • 売買契約書
  • インボイス(請求書)
  • B/L(船荷証券)
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書(該当する場合)
  • 評価申告書
  • 検査証明書(必要な場合)

申告はVNACCS(通関データ処理システム)を用いてオンラインで行われ、承認されると申告番号が付与されます。その後、通関に必要な審査・検査のレベル(審査なし、書面審査、貨物検査の3段階)が決定され、通知されます。

品質検査と証紙貼付

  • 商品名
  • 輸入業者または販売業者の名称・住所
  • 内容量、正味重量、容量(ml)
  • 原料、含有成分
  • 製造年月日および賞味期限
  • アルコール度数(%)
  • 原産国
  • 貯蔵および使用方法(ワインのみ)

さらに、Circular No. 91/2003/TT-BTC により、通関時には輸入酒類の容器に証紙(Import Stamp)の貼付が義務付けられています。証紙が貼付されていない場合、通関申告が受理されないため注意が必要です。

関税率

1) 清酒(HS 2206.00.20)

  • 日本・アセアンEPA(AJCEP):2023年から無税
  • 日本・ベトナムEPA(VJEPA):2019年から無税

2) 焼酎(HS 2208.90)

  • 同様に、AJCEPおよびVJEPAの適用を受け、関税率の引き下げが進行中

付加価値税(VAT)および特別消費税

  • 付加価値税(VAT):関税込みCIF価格の10%
  • 特別売上税(Special Sales Tax):関税込みCIF価格の20%(ワイン、薬用酒、アルコール度数20度未満の酒類)
  • 特別酒類消費税(Special Consumption Tax for Liquors)
    • アルコール度数20度未満:20%
    • アルコール度数20度以上40度未満:30%
    • アルコール度数40度以上:65%

ベトナム国内で輸入酒類を販売するためには、通常の事業登録に加えて商工省地方局の特別ライセンスが必要です。

さらに、特定の種類の酒類については、ベトナム保健省への登録が求められる場合があります。酒類の輸入は、特に関税、品質検査、流通許可などの規制が厳しく、事前の準備が重要です。

特に、通関時の証紙貼付義務やラベル表示規則の遵守が求められるため、各種手続きを適切に行うことが不可欠です。

また、日本とベトナムの経済連携協定(EPA)を活用し、関税負担を軽減する戦略も有効です。

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    外国人雇用 許認可解説

    深夜酒類提供飲食店の外国人雇用の注意点

    外国人雇用の解説
    -デコレート行政書士-

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    代表 吉田晃汰

    行政書士の吉田です。

    あまり両業務を対応する行政書士は少ないのですが、どちらも弊所の専門分野であり、外国人雇用バーのクライアントも抱えているため実例をもとにして解説させていただきます。

    【この記事をおすすめな人】
    ・深夜酒類取得済みの事業者様
    ・深夜営業におけるシーシャバー等

    そもそも風営法ってなんですか?

    相談者

    これからバーや居酒屋を開業したい!

    「深夜もお酒を提供したい」という方から、よくいただく質問の一つが「風営法って何?」です。

    「うちはキャバクラじゃないし関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、深夜0時以降にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

    吉田

    深夜酒類提供飲食店と風営法

    風営法の中には、キャバクラやホストクラブのような「風俗営業」のほかに、「深夜酒類提供飲食店営業」のルールも含まれています。

    風営法が関係する主な業種
    風俗営業 → 許可制(深夜営業不可)
    深夜酒類提供飲食店 → 届出制(深夜営業OK)


    つまり、「接待なし」で深夜0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

    \深夜酒類提供飲食店を開業したい/


    外国人を雇いたいけど、大丈夫?

    外国人労働者の増加に伴い、バーや居酒屋のオーナー様から「外国人を雇っても問題ない?」というご相談が増えています。

    吉田

    風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い

    まず、「風営法」において、外国人の雇用に厳しい制限があるのは「風俗営業」です。「深夜酒類提供飲食店」とは違うため、正しく理解しましょう!

    項目深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋)風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)
    法律風営法第3条風営法第2条
    許可 / 届出届出制許可制
    接待の有無なし(お酌・談笑禁止)あり(接待あり)
    深夜営業(0時以降)届出があれば可能原則禁止
    外国人雇用
    ※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者

    資格外活動許可を持つ者であれば週28時間以内の雇用が可能
    原則不可
    ※日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者は可能
    吉田

    外国人が働けるかは在留資格で決まる

     外国人が働けるかどうかは「在留資格」によって異なります。

    吉田

    外国人が雇用可能なケース

    ✅ 永住者・定住者・日本人の配偶者等 → 制限なしでOK!
    ✅ 特定技能(外食分野) → 22時までの飲食提供業務ならOK!
    ✅ 留学生(資格外活動許可あり) → 週28時間以内&22時以降はNG!

    外国人を雇用が不安と感じたら…

    本日のまとめ

    深夜酒類提供飲食店をするには届出する必要がある
    風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ)では、外国人雇用は難しい
    在留カードの確認を徹底し、違法雇用を防ぐ!
    相談者

    外国人を雇いたいけど手続きが不安…

    相談者

    これからバーや居酒屋を開業したい!

    そんな方のために!!!

    吉田

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    許認可解説

    【行政書士解説】旅館・ホテル営業と簡易宿所の違い。

    旅館・ホテル営業許可の解説
    -デコレート行政書士-

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    代表 吉田晃汰

    行政書士の吉田です。

    ただ一読だけでは理解できない内容のため、180日規制の住宅宿泊事業法から旅館業法の切り替えの際は「旅館・ホテル営業」許可を取得すると頭に入れておいてください。

    ①営業形態②管轄法令③構造の3つに分けて解説するため、10分ほど全体を読むのに時間がかかるかと思います。お時間取れる際にぜひ熟読して読んでみてください。

    営業形態の解説

    年間宿泊制限の規制なしで民泊・宿泊施設を運営するには、旅館業法に基づく許可が必要となります。

    では、「旅館・ホテル」と「簡易宿所」の違いの決め手は何でしょう?

    旅館業法で定義されているのですが、客室を個室と相部屋の床面積を比較して、個室の床面積の方が多ければ旅館・ホテル、多数人室の方が多ければ簡易宿所になります。

    「相部屋=簡易宿所」と覚えてください。そして、その営業の具体例がゲストハウスやカプセルホテルです。

    管轄法令の解説

    「旅館・ホテル」および「簡易宿所」は、旅館業法に基づいた許可で営業しています。

    許可申請時に絡む法令としては、消防法および建築基準法です。

    ただ建築基準法に関しては各エリアの保健所によって同じ管轄の建築担当に照会をとっている・とっていないと分かれているので、旅館業許可はエリアによって申請の難易度が異なります

    保健所は照会を取っていない=建築基準法を見ない=申請者の自己申告となっています。

    この条例では、宿泊施設のらせん階段の禁止が禁止されています。そして窓先空地が必要になります。

    窓先空地は避難時に玄関の他に、宿泊室の窓から避難経路を確保するもので、窓が道路に面するか通路幅が確保された敷地の空地が必要になります。

    これは共同住宅にも定められているので、比較的新しい建物は大丈夫です。しかし、条例施行から30年未満[1980年ごろ]に建設された建物は注意しましょう。

    旅館・ホテル営業でも建物が共同住宅(マンション)の場合は必要になります。弊所に相談を受けた方でも、何名か都内で旅館業を行おうとした際に、この条例により旅館・ホテル営業の許認可が取得できませんでした。

    構造の解説

    構造設備の違いに関しては、表にしました。申請の観点で大切なのは、フロント設備です。

    項目簡易宿所営業旅館・ホテル営業
    客室床面積延床面積33㎡以上(10人未満なら宿泊者数×3.3㎡)7㎡以上/室(寝台ありなら9㎡以上)
    フロント規制なし設ける必要有り
    ※条例により、内容異
    入浴設備近隣に公衆浴場がない場合は設置必須同左
    換気・採光等適切な換気、採光、照明、防湿、排水設備が必要同左
    その他各自治体の条例に準拠同左

    フロント設備は、通常のホテル泊まったことある人ならわかると思いますが、ホテルスタッフがいて鍵の引き渡しや部屋まで案内する方がいる場所です。そのままですね。

    ただ「旅館・ホテル営業」のフロント設備は、条例によって、スマートチェックやキーボックスでも代替可能なエリアがあります。

    民泊新法から旅館業法への切り替えがスムーズに行くか、行かないかはエリア(=条例)で決まるわけです。

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      [民泊特化サイト]

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      ベトナムビザ

      【緊急ビザ対応】ベトナム渡航|パスポートの有効期間が足りない場合

      ベトナム観光ビザ
      -デコレート行政書士-

      代表 吉田晃汰

      べトナム観光ビザの取得代行
      66,000円〜

      こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

      当事務所は、パスポートの有効期間が6ヶ月以内の方に対して”ベトナム観光ビザ”の発行代行を行なっております。

      パスポートの更新が一般的ですが、更新の期間は1週間以上かかることやベトナム渡航の2,3日前に有効期間に気づいた場合はどうにもならないです。

      弊所にご依頼いただければ、観光ビザを容易に取得できるため安心してベトナム渡航を行えます。

      可能です。渡航直前に有効期限6ヶ月ないのに気付いた場合も対応できます。

      緊急対応費:99,000円〜(税込)

      現在、ベトナムビザの申請代行を行なって許可がおりなかったことはありません。

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        映像送信型性風俗

        Candfans/映像送信型性風俗の届出取得は必須です。

        Administrative scrivener
        -行政書士-

        性産業特化の行政書士
        吉田 晃汰

        こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

        本記事はCandfansでのアダルト配信において、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要だという内容です。

        当事務所は風営法、中でも性産業といったアダルトビジネスに関係する事業のサポートを行っております。

        警察署への許認可申請から、風営承諾オフィスのご紹介、広告代理店のご紹介を行っております。

        風営法の届出は誰が提出するの?
        -風営法解釈運用基準-

        Candfansではサイト側が映像送信型性風俗の営業を取得していると下記のような形でホームページに掲載されています。

        そのため「サイト運営者が届けていればいるから大丈夫だ」というような意見をしばしばSNSで見受けられます。

        しかし風営法(解釈運用基準)を見てみると、

        ”届出は、営業者ごとに行うこととなり、単にホームページ開設サービスのみを行うものは、該当しない”とされています。

        つまり営業者ごとに、且つ1サイト,1アカウントごとに届出を行う必要があるということです。

        つまりCandfansで営業する場合には、各クリエイターが取得する必要があり、「サイト側が届出ているからいらない」という主張は何の法的根拠もないことになります。

        ※現時点で映像送信型性風俗の届出を行っていないからといって、風営法に記載されているような懲役や罰則を受けた方はいません。今後見せしめ的な形で何人か処罰を受けられる方が出てくる可能性は非常に高いです。

        現在配信をしているけど、
        今からでも手続きは間に合う?

        問題なく手続き可能です。
        代行費用71,500円(税込)

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          Uncategorized

          行政書士blog/松阪警察署にて古物商許可の申請代行を行いました。

          行政書士ブログ
          デコレート行政書士事務所

          こんにちは、行政書士の𠮷田です!

          松阪警察署にて、古物商許可の書き換え申請を行いました。新規の古物商許可申請よりも複雑で、警察職員さんとも「大変ですよねー。」と話しました。

          当事務所は無店舗型性風俗や映像送信型性風俗の届出代行を行っておりますが、古物商許可申請の対応も可能です。

          許可取得や営業に関する法律のご相談はお気軽にお問い合わせください。

          ブログ運営者

          風営法に基づく許認可を専門的に取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

          開業、営業の法務ノウハウの徹底指導を行い、性風俗店のクリーン営業を目指します。お気軽に当事務所へご相談ください。

          料金プラン

          古物商許可

          新規の許可申請/55,000円(税込)

          変更届/27,500円(税込)

          書き換え申請/27,500円(税込)

          ※法定手数料は別途請求

          無店舗型/映像送信型性風俗の届出

          サポート内容
          書類作成
          警察署届出
          オフィス紹介
          合計6.5万円

          ※税別価格,法定費用は別途請求いたします。

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            映像送信型性風俗

            【オフィス紹介付き】府中市/映像送信型性風俗営業の届出代行サービス

            Administrative scrivener
            -行政書士-

            𠮷田晃汰
            (よしだ こうた)

            映像送信型性風俗営業の開業
            一律71,500円

            ※交通費は、いただいておりません。

            デコレート行政書士事務所は、ナイトビジネスに特化した行政書士事務所です。中でもアダルト産業の許認可・法務顧問・営業指導を行っております。

            映像送信型性風俗の届出は、個人クリエイターごとに手続きが求められます。利益を得る場合には、約10日前に警察署へ届け出る必要がありますので期間に余裕を持ってご依頼ください。

            〈YouTubeでも解説〉

            なお、この撮影後にマイファンズが個人クリエイターにも届出の取得を求めているので、必ず手続きを行うようにしましょう。

            Support
            -事業内容-

            1.風営承諾オフィスの紹介
            低価格でコストを抑える。

            手続きを進める際には、風俗承諾の事務所を借りる必要があります。

            通常の手続きと比べて厳格な条件が設けられていますが、当事務所にご依頼いただければ、適切な事務所のご案内をいたします。

            府中市の場合は、弊所提携先のレンタルオフィスがあるため、月額2万円(税抜)でオフィスの契約を行えます。

            2.書類作成及び届出の代行
            クリーンな営業を。

            映像配信型性風俗に関しては、地域ごとにローカルルールが存在し、それに応じて提出が求められる書類が異なる場合があります。

            東京都公安委員会に対しては、以下の書類の提出が必要です。

             
             【必要書類】
             ・住民票(本籍地記載/個人番号省略)
             ・届出開始書
             ・営業方法記載書
             ・チャトレ会社の登記情報作成書
             ・建物の全部事項説明書(法務局で取得)
             ・未成年者立ち入り防止の書類
             ・事務所の位置図
             ・事務所の使用承諾書
             ・住所と地番違いを疎明する書類  

            当事務所にご依頼いただければ、住民票を除くすべての必要書類の準備・作成を行います。

            さらに、警察署への事前相談や届出の提出、届出確認書の受け取りまで一貫してお任せいただけますので、手間をかけずに風営法に基づく届出を取得することが可能です。

            Q.既にアダルト配信をしているけど・・・

            このような手続きは通常の案件よりも複雑になるため、追加料金をいただく可能性がございます。

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              ※サイト運営側の風営法の届出について

              ※マイファンズの公式の回答について

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              ブログ 映像送信型性風俗

              行政書士解説/アダルト運営サイト側は映像送信型性風俗の営業届出は必要か。

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              性産業特化の行政書士
              吉田 晃汰

              こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

              本日は映像送信型性風俗特殊営業において「運営サイト側が映像送信型性風俗の届出を取得すべきか」について解説します。

              当事務所は風営法、中でも性産業といったアダルトビジネスに関係する事業のサポートを行っております。

              警察署への許認可申請から、風営承諾オフィスのご紹介、広告代理店のご紹介を行っております。

              風営法の届出は誰が提出するの?
              -風営法解釈運用基準-

              映像送信型性風俗特殊営業の届出はインターネット上の議論を見ると、「サイト運営者が届けていればいい」と個人の営業届出が必要のないような意見を見受けられます。

              しかし、これは結論ベースでは間違っている可能性が高いです。

              アダルト配信は風営法の中で規制されている営業方法です。風営法(解釈運用基準)を見てみると、

              ”届出は、営業者ごとに行うこととなり、単にホームページ開設サービスのみを行うものは、該当しない”とされています。

              つまり営業者ごとに、且つ1サイト,1アカウントごとに届出を行う必要があるということです。

              ※現時点で映像送信型性風俗の届出を行っていないからといって、風営法に記載されているような懲役や罰則を受けた方はいません。今後見せしめ的な形で何人か処罰を受けられる方が出てくる可能性は非常に高いです。

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              問題なく手続き可能です。
              代行費用71,500円(税込)+法定費用

              この手続きはあまり世間的な知名度がないため、致し方ないことです。過去に当事務所が手続きした方の中にもすでに配信を行って、その後手続きしたという方がいらっしゃいます。

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                名東区/道路占用許可の申請代行を行いました。

                名古屋市の行政書士
                デコレート行政書士事務所

                こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                先日、名古屋市名東区にて道路使用・占用許可の申請を行いました。当事務所は愛知県全体で道路に関する許認可申請を行っていますが、名東土木事務所は厳しかったです。

                手続きが複雑で面倒,工事期間に間に合わせたいなど、お困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

                サイト運営者

                今回は道路使用・占用許可に関するブログですが、当事務所の専門業務は風営法です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

                建設業や産廃業ももちろん対応可能ですが、できれば風俗営業のご相談を・・・笑

                〈参考までに弊所YouTube〉

                道路占用許可-必要書類-

                名古屋市では他県と違い、道路管理者への申請のみで足ります。

                どういうことかというと現在の日本国で足場を組む際に道路使用・占用許可を申請する際は、下記の流れが一般的です。

                1.土木事務所へ道路占用許可申請
                2.警察署へ土木協議書と共に道路使用許可申請
                3.それぞれ許可証の受け取り

                名古屋市の場合は、土木事務所へ道路使用許可の書類を一緒に持って道路占用許可の申請をすることができます。手続きがかなり簡素化されています。

                〈申請に必要な書類〉
                1.道路占用許可申請書
                2.位置図
                3.付近見取り図
                4.平面図
                5.断面図,構造図
                6.道路使用許可に必要な書類

                断面図、構造図に関しては下記の手引きを参照にして作成してみてください。

                「もう時間がなくて行政書士に頼みたい!」ということであれば、ぜひ弊所をお問い合わせをください。

                最短最速で申請させていただきます。では、また!!

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                  ブログ 映像送信型性風俗

                  myfansで映像送信型性風俗営業の届出が義務になった件について。

                  Administrative scrivener
                  -行政書士-

                  性産業特化の行政書士
                  吉田 晃汰

                  こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

                  当事務所はエリア問わず「アダルト配信ビジネス」の警察署への手続きやAV出演契約の営業指導を取り扱っております。

                  今回はmyfans(マイファンズ)で映像送信型性風俗特殊営業届が各クリエイターごとに届出を運営が求めた件について解説いたします。

                  実際に届出は必要なのか?無届で営業を行った場合の罰則などはあるのか?詳しく見ていきましょう。

                  今回のmyfans(マイファンズ)の風営法の義務化について、私の見解を動画にしました。流し見したいよって方は、動画の閲覧をお勧めいたします。

                  風営法の届出の必要性
                  -マイファンズ運営の見解

                  2024年7月5日、myfansの運営は映像送信型性風俗特殊営業届を今まで「各クリエイターの判断」としていたところを「各々の届出を求める」、ほとんど届出をすることを義務化するよう方針を定めました。

                  弊所でも様々な配信者から相談を受け、実際にこの発表が出てから有名クリエイターを数名手続きしております。

                  ただ現状は映像送信型性風俗特殊営業届を取得していなくてもmyfansでの配信はできている状況です。

                  今後、猶予期間を定められて全クリエイターに取得を促すことも考えられなくはないかと思いますが、可能性は低いかと思われます。

                  風営法の届出を行わず、
                  アダルト配信を行った場合。

                  では、次に映像送信型性風俗特殊営業届を届け出ずに配信を行った場合はどうなるのかについて解説いたします。

                  法律条文を見ると下記のように記載されています。

                  『6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』

                  結構重たい処罰ですよね・・・

                  ただ2024年10月時点で映像送信型性風俗特殊営業届の無届営業で懲役や罰金の処罰を受けた方は警視庁の過去のデータから推測するにいないかと思われます。

                  その理由の1つとして考えられるのは、インターネットや行政書士などの専門家の間で届出の必要性の有無の解釈が分かれているからだと私は考えています。

                  マイファンズのような大手アダルトサイトが今回のような解釈を出したことで今後、警視庁,各県警もそのように判断を下し無届営業者を罰するということもあり得ます。

                  現在配信をしているけど、
                  今からでも手続きは間に合う?

                  問題なく手続き可能です!

                  この手続きはあまり世間的な知名度がないため、致し方ないことです。過去に当事務所が手続きした方の中にもすでに配信を行って、その後手続きしたという方がいらっしゃいます。

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