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ベトナム人材雇用

相談無料|ベトナム人雇用の就業規則作成について。

ベトナム人雇用-就業規則-
デコレート行政書士

代表 吉田晃汰

近年、ベトナム人材を雇用する日本企業が増加しています。

多様な人材を受け入れることは企業の成長にとって大きな力となりますが、異なる文化や法的背景を持つ外国人材を雇用する際には、いくつかの特別な配慮が必要です。

ベトナム人を雇用する場合の就業規則作成にあたっては、日本の労働関連法規を遵守することはもちろんのこと、外国人雇用ならではの視点を盛り込むことが不可欠です。

日本人従業員向けの就業規則にはない、強調すべき点がいくつか存在します。

この文書では、ベトナム人雇用の就業規則を作成するにあたり、特に重要となる「言語対応」「在留資格喪失時」「労働法」「入管法」の4つの視点について解説します。

したがって、ベトナム人従業員を雇用する際には、就業規則をベトナム語に翻訳することが強く推奨されます。

単に機械的に翻訳するだけでなく、日本の労働慣行や法制度に基づく内容が、ベトナムの文化や考え方にも配慮しつつ、正確かつ分かりやすく伝わるように翻訳することが重要です。

また、翻訳した就業規則を交付するだけでなく、必要に応じて口頭での説明を行うなど、内容の理解を促す丁寧な対応が求められます。これにより、従業員は自身の権利や義務を正しく把握し、安心して働くことができます。

ベトナム人をはじめとする外国人従業員が日本で合法的に就労するためには、適切な「在留資格」を有していることが絶対条件です。

在留資格は、従事できる活動内容や在留期間を定めており、これが失われた場合、原則として日本国内で就労することができなくなります。

就業規則には、従業員が日本で就労するために必要な在留資格を維持する義務があること、そして、在留資格を喪失した場合は、労働契約が自動的に終了する、または解雇事由となる旨を明記することが極めて重要です。

これにより、在留資格の管理が従業員自身の責任であることを明確にするとともに、万が一、不法就労状態となることを避けるための企業の対応(雇用終了)に法的根拠を与えることができます。

日本の「労働基準法」をはじめとする労働関連法規は、国籍に関わらず、日本国内で働く全ての労働者に適用されます。

したがって、就業規則の内容は、日本の労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの関連法規の定めに準拠している必要があります。

法定労働時間を超える労働には割増賃金の支払いが必要であること、年次有給休暇の付与、産前産後休業や育児休業に関する規定など、日本の労働法で定められた労働者の権利を正しく反映させなければなりません。

日本の労働法の最低基準を下回る労働条件を定める就業規則は無効となりますので、作成にあたっては行政書士・社会保険労務士に確認を依頼することが望ましいです。

また、企業には、外国人を雇用または離職した際に、ハローワークを通じて入管法に基づく届出を行う義務があります。

就業規則に直接記載するよりも、社内規程や雇用契約書、入社時の説明などで、在留カードの確認義務や、企業側が行う入管法に基づく届出について従業員に説明し、理解を得ておくことが重要です。

就業規則は、入管法遵守のために企業が求める従業員への協力事項(例:在留カードの提示義務など)を定める根拠となり得ます。

就業規則報酬額(税込表示)
ベトナム人雇用88,000円

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ベトナム人雇用|製造業においての特定技能ビザ。

ベトナム人雇用-製造業-
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。当事務所は、名古屋を拠点にベトナム人雇用について外国人を採用する企業のサポートを行っています。

日本の製造業は、少子高齢化に伴う働き手の減少という喫緊の課題に直面しています。この人手不足を補う手段として、外国人材の活用が不可欠となっています。

特に、親日的で勤勉な国民性を持つベトナム人材は、製造業においても重要な担い手として注目を集めています。

外国人材の受け入れ制度にはいくつか種類がありますが、中でも2019年4月に創設された「特定技能制度」は、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としており、製造業分野もその対象となっています。

この記事では、製造業でベトナム人材を雇用することを検討されている企業様に向けて、特定技能ビザに焦点を当て、その現状や制度の詳細、そして技能実習制度との比較について詳しく解説します。

特にベトナムは、特定技能外国人全体の国籍別割合において常に上位を占めており、製造業分野においても例外ではありません。

(引用:外国人雇用状況の届出まとめ

特定技能制度において、ベトナムから人材を受け入れる際には、多くの場合「送り出し機関」が介在します。

送り出し機関は、ベトナム国内で特定技能を希望する人材の募集、選抜、日本語教育、技能訓練などを行い、日本へ送り出す役割を担います。

(引用:ベトナム特定技能フローチャート

ベトナム政府は、信頼性の高い送り出し機関を認定する制度を設けています。受け入れ企業は、これらの認定を受けた送り出し機関を通じて人材の紹介を受けるのが一般的です。

信頼できる送り出し機関を選ぶことは、その後の外国人材の質や、円滑な受け入れにおいて非常に重要です。

送り出し機関を選定する際には、過去の実績、教育体制、日本側の受け入れ機関との連携体制、そして透明性のある費用体系などを慎重に確認することが求められます。

製造業で外国人材を受け入れる際、特定技能制度と比較されることが多いのが「技能実習制度」です。

両制度は外国人材の受け入れという点では共通していますが、その目的や仕組みには大きな違いがあります。

比較項目特定技能制度技能実習制度
制度の目的人材確保国際貢献
在留期間特定技能1号:最長5年1号:最長1年、2号:最長3年、3号:最長5年(合計最長5年)
対象職種特定産業分野(製造業含む12分野)技能実習計画に基づく職種・作業(製造業も対象)
転職の可否同一分野内での転職は要件を満たせば可能原則不可
家族帯同特定技能1号:不可、特定技能2号:要件を満たせば可能不可

技能実習制度における5年間(特に一般監理団体の場合)

技能実習制度では、技能実習生が1号、2号と修了し、さらに3号へ移行することで、最長5年間の滞在が可能となります。特に、多くの受け入れ企業が利用するのが、協同組合などの「監理団体」を通じて技能実習生を受け入れる方法です。中でも「一般監理団体」は、優良な技能実習実施者(企業)や技能実習生を多く受け入れており、実習期間を5年間とすることが可能です。

(引用:監理団体の許可

弊所では、ベトナム人雇用の技能実習についてもサポートしております。

技能実習の監理団体については
下記にて詳しく解説。

 特定技能ビザ申請サービス

【単発でのご依頼】
お客様は役所で書類を集めて当事務所へお送りするのみ。

特定技能ビザ申請サービス報酬額(円表示)
海外から外国人を招聘する90,000+税
ビザ種類・変更許可申請90,000+税
延長・更新許可申請50,000+税
※複数依頼の場合、ディスカウントも可能です。お見積り可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【登録支援機関の方】

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在留資格認定証明書交付申請1名様あたり80,000+税 
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名古屋市|ベトナム人雇用(技能実習・特定技能)について行政書士が解説。

ベトナム人材雇用なら
デコレート行政書士事務所

弊所代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田です。弊所では愛知県名古屋市での特定技能ビザ申請代行を取り扱っております。

私自身が名古屋とハノイの2カ国拠点で、ベトナム人材・雇用に関し深く関わっております。

ベトナム出身の労働者は長年にわたり最大勢力として、製造業、建設業、介護分野などを支えてきました。

しかし、近年、ベトナム人材の採用を取り巻く環境はかつてないほどの変化に直面しており、企業の皆様には迅速かつ戦略的な対応が求められています。

本記事では、ベトナム人材採用の現状、企業が認識すべき課題、そして今後大きく変わる制度や人材ソースの多様化について掘り下げ、貴社が取るべき対策を詳述します。

変化するベトナム人材

これは両国間の長年の信頼関係や、日本での就労・生活に関する情報網が確立されていることなどが背景にあります。

しかし、この「ベトナム一強」とも言える状況に変化の兆しが見られます。最大の要因は、歴史的な円安と日本の物価高です。

日本で得られる収入の価値が、母国通貨(ベトナムドン)換算で大きく目減りすることで、「日本で働く経済的な魅力」が低下しています。

ベトナム国内の賃金上昇や、オーストラリア、韓国、台湾など、より高賃金や好待遇を提示する国との人材獲得競争も激化しており、特に優秀な人材ほど他国へ流出する傾向が強まっています。

これは、採用活動の難化、求人コストの増加、そして採用後のモチベーション維持や定着率低下といった形で、直接的に企業の事業継続に影響を及ぼす喫緊の課題です。

②ベトナム人雇用の課題

経済的な要因に加え、ベトナム人材の受け入れには構造的な課題も指摘されています。

  1. 日本語能力・スキルレベルの多様化
    コロナ禍における対面教育の機会減少等の影響もあり、来日時点での日本語能力や基礎的な業務スキルに個人差が大きくなっているという声が現場から聞かれます。

    これは、受け入れ企業でのOJT期間の長期化や、コミュニケーションエラーによる業務効率低下、さらには安全管理上のリスクにもつながりかねません。
  2. 送り出し機関と労働者の負担
    一部の悪質な送り出し機関による高額な手数料請求や不適切な契約内容は、ベトナム人労働者に過大な借金負担を強いることにつながり、これが来日後の精神的なストレスや失踪といった問題の温床となるケースが報告されています。

    企業側が信頼できる送り出し機関を見極めることがより重要になっています。
  3. 文化・習慣の壁
    日本の職場特有の規律やコミュニケーションスタイル、生活習慣の違いへの適応は、依然として多くのベトナム人労働者にとって課題です。

    企業側による丁寧なオリエンテーションや、異文化理解を促進する取り組みが不可欠となります。

③技能実習から他の在留資格へ

  1. 特定技能ビザの再評価と活用
    現行の技能実習制度(特に2号)を良好に修了したベトナム人は、試験免除で特定技能1号へ移行できます。

    これは、既に日本での就労経験があり、業務や日本の生活に一定程度慣れている人材を継続的に雇用できる非常に重要なパスです。

    技能実習生として受け入れた人材の特定技能へのスムーズな移行を支援する体制は、多くの企業にとって有効な戦略となります。
  2. 技術・人文知識・国際業務ビザの重要性
    高度な専門知識や技術を持つベトナム人材(特に大卒者など)を採用する場合は、このビザが適しています。

    ITエンジニア、機械設計、海外事業担当、通訳・翻訳といった職種で、長期的な雇用が可能です。

    ベトナム国内では技術系高等教育機関が増加しており、優秀なエンジニア等が増えています。

    これらの高度人材の採用は、企業のグローバル化や技術革新を推進する上で大きな力となります。

まとめ

ベトナム人材を取り巻く環境は、円安や制度変更、国際競争の激化など、複雑な要因が絡み合い大きく変化しています。しかし、ベトナムは依然として豊かな労働力と高い成長意欲を持つ魅力的な人材ソースです。

弊所は、変化する外国人材採用の環境下で、企業様が最適な人材を確保し、その力を最大限に活かせるよう、採用計画の策定から、最適な在留資格の提案、煩雑な申請手続き、そして受け入れ後の包括的なサポートまで、トータルでご支援いたします。

ベトナム人材採用、特定技能、育成就労制度についてご不明な点や、具体的なご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

申請先

〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5丁目18

TEL : 0570-013904

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