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ベトナム人雇用|製造業においての特定技能ビザ。

ベトナム人雇用-製造業-
-デコレート行政書士-

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代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。当事務所は、名古屋を拠点にベトナム人雇用について外国人を採用する企業のサポートを行っています。

日本の製造業は、少子高齢化に伴う働き手の減少という喫緊の課題に直面しています。この人手不足を補う手段として、外国人材の活用が不可欠となっています。

特に、親日的で勤勉な国民性を持つベトナム人材は、製造業においても重要な担い手として注目を集めています。

外国人材の受け入れ制度にはいくつか種類がありますが、中でも2019年4月に創設された「特定技能制度」は、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としており、製造業分野もその対象となっています。

この記事では、製造業でベトナム人材を雇用することを検討されている企業様に向けて、特定技能ビザに焦点を当て、その現状や制度の詳細、そして技能実習制度との比較について詳しく解説します。

特にベトナムは、特定技能外国人全体の国籍別割合において常に上位を占めており、製造業分野においても例外ではありません。

(引用:外国人雇用状況の届出まとめ

特定技能制度において、ベトナムから人材を受け入れる際には、多くの場合「送り出し機関」が介在します。

送り出し機関は、ベトナム国内で特定技能を希望する人材の募集、選抜、日本語教育、技能訓練などを行い、日本へ送り出す役割を担います。

(引用:ベトナム特定技能フローチャート

ベトナム政府は、信頼性の高い送り出し機関を認定する制度を設けています。受け入れ企業は、これらの認定を受けた送り出し機関を通じて人材の紹介を受けるのが一般的です。

信頼できる送り出し機関を選ぶことは、その後の外国人材の質や、円滑な受け入れにおいて非常に重要です。

送り出し機関を選定する際には、過去の実績、教育体制、日本側の受け入れ機関との連携体制、そして透明性のある費用体系などを慎重に確認することが求められます。

製造業で外国人材を受け入れる際、特定技能制度と比較されることが多いのが「技能実習制度」です。

両制度は外国人材の受け入れという点では共通していますが、その目的や仕組みには大きな違いがあります。

比較項目特定技能制度技能実習制度
制度の目的人材確保国際貢献
在留期間特定技能1号:最長5年1号:最長1年、2号:最長3年、3号:最長5年(合計最長5年)
対象職種特定産業分野(製造業含む12分野)技能実習計画に基づく職種・作業(製造業も対象)
転職の可否同一分野内での転職は要件を満たせば可能原則不可
家族帯同特定技能1号:不可、特定技能2号:要件を満たせば可能不可

技能実習制度における5年間(特に一般監理団体の場合)

技能実習制度では、技能実習生が1号、2号と修了し、さらに3号へ移行することで、最長5年間の滞在が可能となります。特に、多くの受け入れ企業が利用するのが、協同組合などの「監理団体」を通じて技能実習生を受け入れる方法です。中でも「一般監理団体」は、優良な技能実習実施者(企業)や技能実習生を多く受け入れており、実習期間を5年間とすることが可能です。

(引用:監理団体の許可

弊所では、ベトナム人雇用の技能実習についてもサポートしております。

技能実習の監理団体については
下記にて詳しく解説。

 特定技能ビザ申請サービス

【単発でのご依頼】
お客様は役所で書類を集めて当事務所へお送りするのみ。

特定技能ビザ申請サービス報酬額(円表示)
海外から外国人を招聘する90,000+税
ビザ種類・変更許可申請90,000+税
延長・更新許可申請50,000+税
※複数依頼の場合、ディスカウントも可能です。お見積り可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【登録支援機関の方】

特定技能ビザ申請サービス報酬額(円表示)
在留資格認定証明書交付申請1名様あたり80,000+税 
ビザ種類・変更許可申請1名様あたり80,000+税 
延長・更新許可申請1名50,000円+税

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