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住宅宿泊事業

伊勢市/民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出代行サポート

吉田晃汰

三重県では原則として観光庁の「民泊制度運営システム」による届出をメインに提出が求められております。しかし、現地調査や保健所,消防署での事前相談は必須となります。

そのため何度も三重県へ足を運ぶ必要があり、大変です。当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

▶︎渋谷区/保健所

Support
-事業内容-

民泊は物件が命だと言われております。しかし多くの事業者様を支援してきたことで、「100%満足する物件は存在しません」し、満足しない物件でも利益を出すことは可能です。

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。

簡単に記載すると上記の流れが民泊新法開業の流れとなります。またオンラインによる保健所へ届出後、平均して2〜3回の訂正を求められます。

訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約2〜3週間ほどです。

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。

弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

〇住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容など 
 三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班 
【電話番号】059-224-2359

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住宅宿泊事業

渋谷区/民泊(住宅宿泊事業法・旅館業法)の届出・許可申請の代行サポート

吉田晃汰

渋谷区では数多くの民泊に関する条例が出されており、手続きはかなり難航するかと思います。

弊所にご依頼いただいた方の中には「自分で手続きを行っていたけれど、何度もやり直しを食らった・・・」という方が何名かいらっしゃいます。

旅館業は言わずもがな、民泊新法の個人での手続きは難化しており、空家賃が2〜3ヶ月発生してしまうことはザラです。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

▶︎渋谷区/保健所

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-事業内容-

民泊は物件が命ですが、「100%満足する物件は存在しません」。7〜8割ほど、満足する物件でとりあえず見切り発車でいくことが民泊では大切です。

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。

簡単に記載すると上記内容ですが、保健所へ届け出た後、平均して2〜3回の訂正を求められます。

訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約1ヶ月ほどです。

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。

弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

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〈渋谷区での上乗せ条例・規則〉

渋谷区保健所:生活衛生課環境衛生係
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1

電話03-3463-2287
FAX03-5458-4943
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住宅宿泊事業

豊橋市/民泊開業(住宅宿泊事業・旅館業)の許可・届出サポート

吉田晃汰

豊橋市の場合は名古屋市や他の東海エリアの観光地と比較して、民泊の数が少ないので厳しめに審査が行われます。

そのため個人での手続きにより開業することは難しく、行政書士に依頼するのが通例となっております。当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

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-事業内容-

愛知県豊橋市での住宅宿泊事業の場合は、一般的には下記の通りです。(担当者の変更により、手続きの流れが変わる可能性あり。)

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

豊橋市エリアは名古屋市、四日市、琵琶湖などの中部地方の観光エリアや京都,大阪などの民泊施設よりも宿泊料が安いエリアとしてある程度知見のある外国人に好まれています。

当事務所にご依頼いただければ、民泊ビジネスに精通した管理業・運用代行様をご紹介させていただきます。

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当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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一宮市/民泊開業(住宅宿泊事業・旅館業法)の許可・届出サポート

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。当事務所は名古屋市に事務所を置き、愛知県・東京都をメインに民泊新法や旅館業法の開業許可/届出手続きを取り扱っております。

愛知県一宮市の場合は、名古屋市に比べて民泊の数が少ないのでかなり厳しめにみられます。保健所や消防署への厳しいチェックを抜けて、ようやく手続きが終わるため行政書士に依頼するのが通例となっております。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

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-事業内容-

愛知県一宮市での住宅宿泊事業の場合は、一般的には下記の通りです。(担当者の変更により、手続きの流れが変わる可能性あり。)

また旅館業に関しては、申請者,行政書士,保健所担当者との3者面談があります。

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

一宮市エリアは名古屋市、四日市、琵琶湖などの中部地方の観光エリアや京都,大阪などの民泊施設よりも宿泊料が安いエリアとしてある程度知見のある外国人に好まれています。

当事務所にご依頼いただければ、民泊ビジネスに精通した管理業・運用代行様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

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当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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名古屋市/民泊の開業(民泊新法・住宅宿泊事業)許可・届出サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、名古屋市内を中心に民泊新法(住宅宿泊事業法)や旅館・ホテル営業、簡易宿所の旅館業法による許可申請代行を取り扱っております。

名古屋市は他自治体と異なる特殊な開業の流れ及びかなり厳格な書類審査により、他自治体の旅館業許可申請よりも民泊新法の届出が大変です。

また2024年から2025年にかけて、名古屋市内の民泊施設の数は+50%となりました。そのため数年前とは比べ物にならないほど、現在は手続きが難化しており、通常3〜5ヶ月ほど手続きに時間がかかります。

弊所専門特化の行政書士事務所に依頼することで1〜2ヶ月程度に手続きは終了できますので、ぜひご依頼・ご相談ください。

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊の物件探し
民泊(住宅宿泊事業旅館業法)として開業を行うには、物件の所有権者からの承諾が必須となります。

当事務所は民泊に特化した不動産会社と連携し、民泊業を行える物件のご紹介をいたします。

使用承諾書の偽造をし手続きを行なった場合、私文書偽造罪として懲役又は罰金刑となります。

相談者

承諾が必要になるって知りませんでした(汗) 物件探し凄く助かります…!!

2.書類/図面作成〜保健所届出
名古屋市での住宅宿泊事業の場合は、
東京23区や大阪での開業の流れと違い少し特殊な流れとなっています。


【住宅宿泊事業の開業の流れ】
1.保健所へ事前相談
2.消防署への適合通知申請
3.地域住民への開業の旨の説明会
4.保健所への届出

また旅館業に関しては上記流れよりもかなり複雑になり、申請者・行政書士・保健所担当者との3者面談があります。
Success

一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。

相談者

手続きって複雑なんですね…

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円(税込)

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

※消防適合通知申請は別途66,000円(税込)いただきます。

※消防設備士費用は別途かかります。

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

[サポート内容]
1.現地調査・測量
2.書類作成・図面お越し

その他清掃業・駆けつけ体制の手配
遠方事業者様に向け、名古屋市内の清掃業や駆けつけ体制を行っている業者の方をご紹介いたします。

その他よくある質問

名古屋で民泊を開業したいのですが問題なく集客できますか?

吉田

もちろん集客できます!

名古屋はアクセスが非常に良好で外国人旅行客はもちろん、日本人旅行客も多いです。

そのため幅広い層に民泊を提供できます!

吉田

名古屋で民泊を開業する場合には2種類の方法で開業できると聞いたのですが本当ですか?

吉田

旅館業法と住宅宿泊事業法の2つの方法で開業できます!

ポイントごとに解説しますね!

住宅宿泊事業法と旅館業法の違いは?

旅館業法よりも手続きが簡単

住宅宿泊事業法に基づく民泊の開業は、旅館業法に比べて手続きが簡単です。旅館業法に基づいて開業する場合、詳細な書類の提出や厳格な設備基準の遵守が求められるため、開業までに多くの時間を要します。

年間営業日数に制限がある

住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日以内と制限されているものの設備基準や条件が旅館業法に比べ易しいので初めて開業される方におすすめです。

吉田

ご依頼ありがとうございました!

\ YouTubeで民泊について発信中!/

2025年7月現在の最新の民泊事情・許認可の行政対応を解説いたしました。

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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-ご依頼対象エリア-

名古屋市内どこへでも対応致します。

千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区

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住宅宿泊事業

即日対応/民泊の消防手続き届出代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。当事務所は民泊新法や旅館業の事業開業手続きを主に取り扱っております。

保健所へ民泊の届出を終わって営業をされている方が、「消防署への届出は忘れていた!」と当事務所へよくご相談されます。

確かに民泊新法の営業は、消防署への防火対象物使用開始届や特定小規模施設用自動火災報知設備の申請を行わなくても可能です。

しかし、火災が起きてしまった場合や近隣住民への苦情により手続きを怠っていたことが発覚すると懲役や罰金刑が課せられますので、当事務所にご依頼ください。

Support
-事業内容-

33,000円(税込)

こちらの手続きを怠ると1億円以下の罰金又は懲役3年以下が科せられます。

44,000円(税込)

消防法では、東京23区それぞれに異なった条例が定められており必要な手続きも異なってきます。

当事務所にご依頼いただければ、どのような消防手続きが必要で、届出を行わなければいけないか判断し、届出を行います。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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【物件探し付】世田谷区での民泊開業サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。当事務所は住宅宿泊事業の開業手続きを専門に取り扱っております。

管轄保健所への届出は行政書士でなくても行えるレベルのものです。しかし平日の時間に何度も役所へ出向き、近隣住民への民泊開業の説明を行う必要もあり大変面倒です。

手続きを行ったことがない人だと、最低でも1ヶ月半はかかるでしょう。

当事務所にご依頼いただければスムーズに開業できます。民泊関連の業者も全てのご紹介致します。金額は事前にお伝えするため、安心してご依頼ください!

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-事業内容-

賃貸契約や管理業委託契約を行った後に、役所へ事前相談及び届出を行う必要があります。

手続きに慣れていない場合、最短1ヶ月半はかかることでしょう。自分で行う場合は十分に時間に余裕を見ましょう。

(上記以外にも消防設備士が行う手続きもあります。)

当事務所にご依頼頂ければ、上記流れを最短1週間で行います。また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊新法による開業は、コロナ禍以後のインバウンドにより、現在開業されている方が増えています。

多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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【物件探し付き】新宿区での民泊開業サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は民泊(住宅宿泊事業及び旅館業)の開業手続きを専門に取り扱っております。

保健所への開業手続きは、ご自身で行えるレベルのものですが、何度も保健所や消防署へ協議に行ったり,建物の測量や近隣住民への説明を行う必要もあり大変面倒です。

また手続きの段階で管理業者、廃棄物業者と契約を結ぶ必要があるので段取りをわかっていないとスムーズに開業できません。

当事務所にご依頼いただければ民泊に関連する業者全てのご紹介も行います。金額は変動しないため、安心してご依頼ください!

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-事業内容-

物件契約や住宅宿泊管理業の契約が確定したのちに、役所へ事前相談及び届出を行う必要があります。

手続きに慣れていない場合、最長で2ヶ月はかかることでしょう。自分で行う場合は十分に時間に余裕を見ましょう。

当事務所にご依頼頂ければ、上記流れを最短1週間で行います。

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊はインバウンド(外国人旅行客の増大)により、開業される方が急激に増えています。

多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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【専門家解説】民泊事業の廃業手続きの方法 / MAサポートも可

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は民泊新法や旅館業の開業手続きを主に取り扱った行政書士事務所です。

民泊事業は新規で開業する際だけでなく、廃業を行う場合にもしっかりとした手続きが必要です。

「民泊をMA譲渡したい」や「採算が合わないので閉めたい」など理由は様々かと思います。

しかし、この手続きを怠ると20万円以下の過料が処せられ、財産の差し押さえが行われます。大変面倒な作業ですが、しっかりと手続きを行いましょう。

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-事業内容-

ご依頼の場合、廃業手続きとご一緒に当事務所が代行して行いますので、お客様は面倒な手続きが丸投げできます。

民泊を閉めるにあたって、観光庁運営の「民泊制度運営システム」へ届出を行う必要があります。

民泊業に精通した行政書士が手続きを代行するため、廃業手続きはスムーズに開業を行うことができます。

民泊MA(事業譲渡)を行う際の引き継ぎ時に、貸主と新借主がトラブルにならないよう民泊業界に精通した行政書士が契約書作成を行います。

提携先のMA仲介業者と協力し、貸主,旧借主,新借主にヒアリングを行い、個々の状況によって柔軟に対応いたします!!

※別途費用がかかります。

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【物件探し付】江戸川区での民泊開業サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

私は民泊新法や旅館業の開業手続きを主に取り扱っております。

開業手続きは、現地へ図面作成のため測量,各役所への手続き,住民への説明会など本当に大変です。

当事務所にご依頼いただければ不動産やその他業者のご紹介,役所手続き,開業後のサポートまでお任せいただけます!!

Support
-事業内容-

使用承諾書の偽造をし手続きを行なった場合、私文書偽造罪として懲役又は罰金刑となります。

※有印,無印で刑罰は異なります。

物件探しを行い契約が確定したのちに、役所へ事前相談及び届出を行う必要があります。

合計で1ヶ月はかかることでしょう。

当事務所にご依頼頂ければ、上記流れを最短1週間で行います。

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊はインバウンド(外国人旅行客の増大)により、開業される方が急激に増えています。

多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。

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