旅館・ホテル営業許可の解説
-デコレート行政書士-

代表 吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。当事務所は、名古屋を拠点に全国でベトナムの技能実習・特定技能ビザの手続き代行を行なっております。
深刻な人手不足に直面する日本の宿泊業界において、特定技能ビザを活用した外国人材の受け入れが進んでいます。
この制度により、一定の専門性や技能を持つ外国人が即戦力として活躍することが期待されています。
本記事では、宿泊業で特定技能外国人を受け入れるための要件、従事可能な業務範囲、そして技能実習2号からの移行について詳しく解説します。
宿泊業で特定技能外国人を
受け入れるための要件
(1)受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件
旅館業法に基づく許可: 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けている必要があります。簡易宿所などは対象外です。
特定技能協議会への加入: 国土交通大臣が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員となる必要があります。
外国人材支援体制の構築: 外国人材が日本での活動を円滑に行えるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施する体制を構築し、支援計画を策定する必要があります。登録支援機関に委託することも可能です。
雇用契約の履行: 外国人材との雇用契約が適切であること(日本人と同等以上の労働条件、報酬等)が必要です。労働関係法令や出入国管理法令を遵守していることも求められます。
定期的な届出: 四半期ごとに外国人材の支援実施状況などについて、協議会へ届出を行う必要があります。
(2)外国人材の要件
その他: 健康状態が良好であること、過去に不正行為がないことなども確認されます。
技能水準: 宿泊分野において、業務遂行に必要な相当程度の知識または経験を有していることが求められます。これは、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能測定試験」に合格することで証明できます。ただし、宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、この試験が免除されます。
日本語能力水準: 日常会話や宿泊業務に必要な日本語能力を有していることが求められます。これは、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上のレベル、または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することで証明できます。ただし、宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、日本語能力試験も免除されます。
18歳以上であること: 就労開始時点で18歳以上である必要があります。
退去強制令書の円滑な執行に応じる意思: 保証金の徴収などが予定されていないこと。
特定技能でできる業務可能範囲

フロント業務: チェックイン・チェックアウト手続き、予約管理、問い合わせ対応、周辺観光案内など。
企画・広報業務: 宿泊プランの企画、館内案内の作成、SNSなどでの情報発信など。
接客業務: 宿泊客の出迎え・見送り、館内施設の説明、要望対応など。
レストランサービス業務: レストランでの案内、注文受付、配膳、片付けなど。
これらの主要業務に加え、日本人が通常従事する「付随的な業務」として、客室清掃やベッドメイキング、館内備品の点検・交換、荷物運搬なども行うことが可能です。
ただし、これらの付随的な業務のみに専従することは認められていません。
一方、特定技能「宿泊」では認められていない業務としては、宿泊施設の経営・管理業務、高度な専門スキルが必要な業務、宿泊業以外の業務があります。
特定技能ビザ以外での
外国人雇用についてこちらで解説
技能実習2号にて
特定技能「宿泊」へ比較的スムーズに移行
移行の要件
技能実習2号の良好な修了: 宿泊分野での技能実習2号を計画通りに修了していることが前提となります。
試験免除: 技能実習2号を良好に修了している場合、通常特定技能の取得に必要とされる「宿泊業技能測定試験」および日本語能力試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)が免除されます。
関連性の維持: 技能実習で行っていた業務内容と、特定技能移行後に従事予定の業務内容に関連性があることが求められます。宿泊分野の技能実習はフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、特定技能の業務範囲と重複が多いため、この点は満たしやすいと言えます。
その他: 特定技能の外国人材として共通の要件(18歳以上、健康状態、不正行為がないことなど)を満たす必要があります。
移行のメリット
技能実習からの移行は、外国人材にとっては試験を受ける必要がなく、特定技能へのステップアップがしやすいというメリットがあります。
受け入れ企業にとっては、既に日本の生活や習慣にある程度慣れており、業務経験もある人材を雇用できるため、育成コストや時間を削減できる可能性があります。
| 特定技能ビザ申請 | 報酬額(円表示) |
|---|---|
| 外国人を招聘する | 90,000+税 |
| ビザ種類変更 | 90,000+税 |
| 現在のビザを延長したい | 50,000+税 |
| ※ボリュームディスカウントも可能です。お見積り可能ですのでお気軽にお問い合わせください | |
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