カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

犬山市/民泊開業(住宅宿泊事業法・旅館業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

吉田

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております

相談者

犬山市で民泊を開業したいと考えていますが集客できるか不安です…

吉田

犬山市は愛知県の他のエリアに比べ、少し民泊の数が多いですが、高単価で戦略的に民泊を開業すれば稼げるエリアとなっています。

当事務所では、お客様の集客に関する不安を解消するため、民泊掲載サイト「Airbnb」の写真撮影や説明文作成を手がける運用会社をご紹介しております。

吉田

YouTubeで民泊開業について解説しています!まだ見られていない方はぜひチェックしてみてください!

当事務所にご依頼いただければ、図面がない状態から保健所の届出,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

1.図面・書類作成
保健所や消防署へ行う申請・届出に必要な書類の作成を行います。
図面がない状態からでも現地調査を行いますので、古い物件でも安心して民泊の開業を行えます。
相談者

古い物件で図面がなかったので図面を作成していただけるのは助かりました!

吉田

お客様には、当方が指定する書類をご準備いただくだけで、スムーズに開業が可能です!

2.事前に費用をチェック
当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきます。
吉田

民泊の開業は行政書士に依頼するだけ…ではありません!

施設内に民泊用の消防や建築設備を設けたり、苦情や緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

相談者

民泊の開業は行政書士に頼むだけではいけないのか…。

「費用が分かる」ってすごく安心!

3.Airbnbコンサル
当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社をご紹介させていただきます。
相談者

Airbnbってなんですか?

吉田

宿泊施設を掲載するアプリです!
宿泊を提供する「ホスト」と利用する「ゲスト」が直接コミュニケーションを取り、滞在に関する詳細を決めることができるアプリです。

相談者

Airbnbと他のアプリの違いはなんですか?

吉田

他の掲載サイトだと広告費で掲載順位が決まりますがAirbnbは運営者の努力やリスティングの対策によって掲載順位が変化します。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町〒483-8146
江南市布袋下山町西80

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

カテゴリー
旅館業法

名古屋市/旅館・ホテル営業許可の申請代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、民泊新法や旅館業法による民泊の開業手続きを主に取り扱っております。名古屋市の旅館業法は管理事務所の設置要件など、他の東京や大阪のエリアと異なり難しいです。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など旅館業・ホテルの開業窓口として一括サポートいたします。

Support
-事業内容-

名古屋市での旅館業法による旅館・ホテル営業許可の申請は、東京23区や大阪での開業の流れと違い特殊な流れとなっています。

旅館・ホテル営業を基にした民泊は、Airbnbで集客を行います。弊所にご依頼いただければAirbnb掲載の際に非常に重要な施設内の写真を撮るカメラマンや清掃代行業者,ライティングマーケターのご紹介をいたします。

また副業で平日メッセージの連絡を取れない方は、運用代行業者のご紹介を行います。

旅館業法の規制緩和について。

令和7年4月を目処に、名古屋市内の旅館業条例の規制緩和がされる予定です。

現在は旅館・ホテル施設内の1,000mの範囲内で管理事務所が求められますが、この要件が撤廃される可能性があります。こちらの記事で解説しているため、ぜひ一読ください。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

カテゴリー
旅館業法

行政書士解説/名古屋市の民泊(旅館業法)規制緩和について。

吉田晃汰

名古屋市は昭和50年代に「ラブホテル反対運動」により、旅館業の旅館業法施行条例がかなり厳しい要件で現在(2024年11月現在)で求められています。

そのため東京23区とは異なり名古屋市で旅館業法により民泊を行うのはかなり難しく、民泊新法で開業される方がかなり多いです。

今回は見直し案で、今後名古屋の旅館業法がどのように改正されるか解説いたします。

名古屋市の旅館業法
-規制緩和-

1.フロントでの対面の廃止
現在
>民泊内で玄関帳場(フロント)を設ける必要がある。仮に民泊内にフロントを設けることができない場合は、民泊から1,000m以内に24時間の駆けつけや鍵の引渡し体制を整えた事務所を設ける必要がある。

見直し案
>チェックイン時に非対面が認められなかったがビデオカメラにより認められる。フロントを設けない場合、代替施設として民泊の1,000m以内に24時間駆けつけできる管理事務所を置く必要がありますが、それがなくなるということ。

2.客室の内装
ラブホテルのような内装は禁止だが、浴槽と客室内の見通し基準は廃止され、ガラス張りの浴槽が可能に。

3.外観
商業地域での旅館業は外観規制の廃止。 これが主に見直される内容です。特にフロントの見直しが大きいですね。 これからどんどん名古屋の民泊も盛り上がってくることが予想される中で優秀な担当者様が名古屋にはついてくれています。

民泊申請代行
-ご依頼費用-

当事務所に民泊の手続き代行ご依頼をいただく場合、下記金額で対応いたします。サポート内容としては下記の通りになります。

サポート内容
保健所,消防署への事前相談,民泊用の図面作成,管理会社への民泊利用交渉,近隣住民説明会の代理開催,保健所への届出

業者の紹介
消防設備士,住宅宿泊管理業者,運用代行業者,清掃業者

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

愛知県|3階建の戸建民泊(新法・旅館業)の開業申請について。

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

名古屋をはじめとした都市部では、狭小地を有効活用するために3階建ての戸建てが多く建設されています。

このような物件を民泊として活用する動きが広がっていますが、3階建て物件には特有の法的・技術的なハードルが存在します。

3階建ての戸建ては、延べ面積が200㎡未満であっても、「3階に宿泊者を立ち入らせるかどうか」で必要な設備や構造が大きく変わります。

たとえば3階を宿泊スペースとする場合、竪穴区画の設置が原則必要となり、構造上の制約や工事費用(150~200万円)がかかるケースがあります。

しかし、3階を「宿泊者が立ち入らないスペース(例:リネン室、倉庫、事務室)」として計画する場合、竪穴区画の設置は不要となる可能性があります。

この線引きを誤ると、保健所・消防から届出の受理が拒否される、あるいは虚偽申請とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。

3階建ての戸建て民泊に関して保健所へ相談する際は、3階を宿泊に供するか否かを一貫して明確に伝えることが重要です。

☑ 重要ポイント

  • 竪穴区画を設けない場合、3階を「宿泊スペースではない」と説明する必要があります。
  • 相談時に「3階も使う予定」などと曖昧に伝えると、竪穴区画未設置=安全基準未達と判断され、届出自体が受理されない可能性があります。
  • 一度「3階使用あり」と記録されると、その後の変更が難しくなるケースもあるため、相談前に明確な方針を決めておくことが必須です。

※必要であれば、建築士との連携や、当事務所での事前検討・図面調整も対応可能です。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

愛知県名古屋市での民泊開業について解説しています。概要欄には、どのエリアでの開業がおすすめかといったNote記事も添付しておりますのでぜひご視聴ください。

ご依頼対象エリア(愛知県全域)

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村