Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。
名古屋をはじめとした都市部では、狭小地を有効活用するために3階建ての戸建てが多く建設されています。
このような物件を民泊として活用する動きが広がっていますが、3階建て物件には特有の法的・技術的なハードルが存在します。
特に住宅宿泊事業法や旅館業法に基づく運営では、3階部分の取り扱いや、火災時の安全対策(竪穴区画)に関する理解が極めて重要です。
なぜ注意が必要か
3階建ての戸建ては、延べ面積が200㎡未満であっても、「3階に宿泊者を立ち入らせるかどうか」で必要な設備や構造が大きく変わります。
たとえば3階を宿泊スペースとする場合、竪穴区画の設置が原則必要となり、構造上の制約や工事費用(150~200万円)がかかるケースがあります。
しかし、3階を「宿泊者が立ち入らないスペース(例:リネン室、倉庫、事務室)」として計画する場合、竪穴区画の設置は不要となる可能性があります。
この線引きを誤ると、保健所・消防から届出の受理が拒否される、あるいは虚偽申請とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。
保健所へ相談する際の注意点
3階建ての戸建て民泊に関して保健所へ相談する際は、3階を宿泊に供するか否かを一貫して明確に伝えることが重要です。
☑ 重要ポイント
- 竪穴区画を設けない場合、3階を「宿泊スペースではない」と説明する必要があります。
- 相談時に「3階も使う予定」などと曖昧に伝えると、竪穴区画未設置=安全基準未達と判断され、届出自体が受理されない可能性があります。
- 一度「3階使用あり」と記録されると、その後の変更が難しくなるケースもあるため、相談前に明確な方針を決めておくことが必須です。
※必要であれば、建築士との連携や、当事務所での事前検討・図面調整も対応可能です。
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YouTubeにて解説。
愛知県名古屋市での民泊開業について解説しています。概要欄には、どのエリアでの開業がおすすめかといったNote記事も添付しておりますのでぜひご視聴ください。
参照:民泊申請に役立つ情報
ご依頼対象エリア(愛知県全域)
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