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住宅宿泊事業 民泊営業許可

行政書士解説|住居専用地域で民泊新法・旅館業はできない?

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

今回は民泊事業と都市計画法で定められた用途地域について。

民泊を始めるにあたって、確認すべき事由が「その場所で民泊ができるかどうか」です。

これは物件の立地する用途地域と、どの法律に基づいて民泊を行うかによって大きく左右されます。

当事務所では、お客様の物件が営業可能かどうかを事前にチェックする開業診断を行っています。

制度が複雑な今だからこそ、開業前に正確な判断をすることが成功のカギです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、住居専用地域でも原則として営業が可能です。

一方で、旅館業(旅館・ホテルや簡易宿所など)を取得するには、用途地域の制限が非常に厳しいというのが実情です。

都市計画法や建築基準法により、旅館業が許可されるのは13種類の用途地域のうち、わずか6種類のみです。

そのため旅館業での無制限運営を希望する場合は、物件選びから慎重に行う必要があります。

民泊新法ならどこでもできると思われがちですが、それは誤解です。多くの自治体では独自の条例で営業日数や営業可能時間に制限を設けています。

  • 東京都大田区:家主不在型の住居専用地域では民泊NG
  • 東京都世田谷区:営業不可なのは「月曜正午~土曜正午」
  • 愛知県名古屋市:営業不可時間は「月曜正午~金曜正午」

このように、同じ地域の条例によって宿泊が制限されるのが民泊の難しいところです。

物件購入や開業準備の前に、必ずチェックしておきましょう。

当事務所では、物件の所在地・用途地域・条例内容などをもとに、その物件で民泊営業が可能かどうかを調査・診断する「開業診断チェック」を提供しています。

✔ この物件、民泊できる?
✔ 新法か旅館業、どちらが向いてる?
✔ 遠隔経営は可能?

などのご相談に対して、明確にお答えします。

さらに、診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、チェック費用を申請費から差し引きますので、実質的に無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼料金

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円


※診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、診断費用を申請費用から差し引きます。

【チェック項目】
・住宅宿泊事業法における地域の上乗せ条例確認
・旅館業法における地域条例・制限区域の確認
・建築基準法施行規則に基づく設備・構造の適合チェック
・用途地域と建築物の利用目的の整合性確認
・保健所との事前協議
・建物の設備・構造の適合性調査

・この物件で旅館業の許可が取れるか調べてほしい
・新法の届出ができるかわからない
・条例の営業日制限を超えて運営したいが可能か?
・無人チェックインで運営したいが要件を満たせるか?

ご自身での判断が難しいと感じられる場合は、ぜひ当事務所の診断サービスをご利用ください。

制度・条例・構造の全体を見渡したうえで、開業の可否と最適な申請ルートをご提案いたします。

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-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

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旅館業法 民泊営業許可

渋谷区|旅館業許可の申請・条例について。

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

当事務所は渋谷区で旅館業許可申請代行を多数取り扱っております。

渋谷区で旅館業許可(旅館・ホテル営業や簡易宿所)を取得するには、一般的な設備要件に加え、区独自の厳しい指導基準をクリアする必要があります。

本記事では、実際に当事務所が申請をサポートした際の渋谷区の指導内容・チェック項目をわかりやすく解説します。

  • ガスコンロ使用不可/IHコンロ限定
     ⇒ 火災リスク防止の観点から、電磁調理器(IH)に限定。ガス式キッチンは設置不可。
  • 浴室の窓には目隠し措置(黒シート等)必須
     ⇒ 外部からの視線遮断が必要。プライバシー配慮のためフィルムやシート貼付。
  • リネン庫設置必須(簡易可)
     ⇒ 鍵付きの化粧ケースを活用してもOK。清潔なリネン管理スペース確保が要件。
  • 入室確認は玄関カメラ+双方向通話機能付きが必須
     ⇒ インターホン(スマホ接続可)などで顔確認+通話できる体制。
  • スマートキーのみ使用可/キーボックスNG
     ⇒ 不特定多数による無人アクセスを防止。キーボックスは不可。
  • 宿泊者名簿は現地修正可能に(例:室内タブレット)
     ⇒ 現場で即時修正・確認可能な体制。紙のみ・遠隔管理はNG。
  • 駆けつけ10分以内(車移動可)/拠点確認あり
     ⇒ 登録住所が近いスタッフのみ。申請時に自宅住所などの確認を受けることも。
  • 駆けつけ要員は1名以上常時確保
     ⇒ 1名体制不可。複数体制(最低2名)でバックアップ要件を満たすことが望ましい。
  • 住民説明会・掲示・案内文の配布は不要
     ⇒ 渋谷区は説明会等の義務なし。ただし苦情対策として運営側での自発的対応は推奨。
  • 近隣に学校・保育園・公園がある場合の追加措置
     ⇒ 窓ロック設置、衝立や外部から見えない工夫など、子どもへの視認リスク対策が必要。

ご依頼料金

渋谷区での旅館業許可申請は当事務所にお任せください。渋谷区特有の厳しい旅館業指導内容をふまえた上で、以下のようなサポートを行っております。

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

【サポート内容】

  • 建築・消防・衛生の3点チェックによる開業可能性診断
  • 渋谷区保健所・消防署との事前協議の代行
  • 必要設備(IH・玄関カメラ・スマートキー等)に関する具体的なアドバイス
  • 宿泊者名簿の管理方法・現地修正体制の構築支援
  • 駆けつけ要員の配置ルール確認・書類整備
  • 図面作成・標識準備・申請書類一式の作成・提出
  • 現地調査・保健所立入検査の同行対応・指導補助

無人型や遠隔型の旅館業開業を目指す方でも、運営体制やICT導入を含めたトータル支援が可能です。

渋谷区での旅館業許可取得をご検討の方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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旅館業法 民泊営業許可

名古屋市|旅館業許可申請時の事前相談・面談について解説。

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

当事務所は、名古屋市での旅館業許可申請の代行を専門的に取り扱っています。

今回は、申請時に行われる「面談」について、実際の対応経験を踏まえてポイントを解説いたします。

面談でどのようなことが聞かれるのか、どんな点に注意すべきかを知ることで、スムーズな許可取得につながります。

現在もその傾向は続いていますが、2025年4月に条例が改正され、ICTによる無人フロントの運用が可能となるなど、制度面では前向きな変化もあります。

※従来、玄関帳場を設置しない場合は営業施設から1000m以内にフロント設備を設ける必要がありました。

他の自治体と比べて、名古屋市は「事前手続き」が非常に多いのが特徴です。

(事前手続き及び許可申請の流れ)

事前相談では、以下のようなステップを踏む必要があります。

  • 保健所との事前相談
  • 提出資料の作成・事前確認
  • 面談の実施
  • 標識の設置・公表・提出(※受付票の掲示なども含む)

これらのステップを経て、ようやく正式な申請に進むことができます。この提出資料の作成では膨大な訂正や保健センターとのやり取りが求められます。

名古屋市の面談では、次のような内容が確認されます。

  • 実際の営業形態(宿泊者との対面有無・スタッフ常駐の有無)
  • 防犯対策や緊急時対応の仕組み(ICTフロント利用の場合も含む)
  • 清掃・ゴミ出し・苦情対応などの体制
  • 周辺環境との調和や、地域トラブルを防ぐ配慮

当事務所では、これらの質問にスムーズに対応できるよう、事前に資料や回答シナリオを作成・共有および面談に同席し、申請者様が安心して面談に臨めるようサポートしております。

これら一連の準備には、通常2〜3ヶ月ほどを要します。

物件確保後、なるべく早い段階でご相談いただければ、無理のないスケジュールで進めることが可能です。

ご依頼料金

名古屋市の旅館業許可申請は当事務所にお任せください。

旅館業開業可否、平面図・立面図などの図面作成から近隣説明や面談など徹底サポートいたします。

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可 消防法

レンスペから民泊事業への切り替えについて。

代表 吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

本記事はレンタルスペースを民泊へ切り替える際の注意点について解説します。

当事務所のもとにレンタルスペースから民泊への切り替えに関するご相談が多く寄せられています。

建物の消防設備や建築基準法の条件が整っていれば、切り替えは十分検討に値します。以下に、簡潔にまとめます。

切り替え時のポイント

まず確認すべきは、建物の用途が「住宅」かどうかです。

そのため、用途が「事務所」などになっている物件では原則不可とされますが、実際には自治体や担当者の裁量で、居住実態があると判断されれば認められるケースもあります。

一方で、旅館業法に基づく許可申請では、この「住宅」であるか否かは問われません。

建物規模によって用途変更など別の基準はありますが、住宅要件そのものは影響しないため、用途によってどちらの制度が適しているかを慎重に検討する必要があります。

次に確認すべきは、消防設備の有無です。

民泊新法による届出では、東京都を除く多くの自治体で消防適合通知書の取得が保健所への届出前に必須となっています。

この通知書を取得するためには、建物に適切な消防設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器など)が設置されている必要があります。

当事務所では、民泊への切り替えをご依頼いただいた際に、消防署への事前協議と、必要に応じて消防設備士との確認を行っています。

消防設備が整っていない場合、改修に数十万円〜百万円以上かかることもあるため、事前確認が非常に重要です。

「うちの物件は民泊に切り替えできるのか」など、初期段階でのご相談も歓迎しております。オンラインでの無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼料金

丸投げ代行サポート

レンタルスペースの法務チェックから民泊用に図面作成・行政対応など一括して行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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旅館業法 民泊営業許可

愛知県|旅館業法(ホテル・簡易宿所)の営業許可申請代行サポート

代表 吉田晃汰

愛知県での旅館業・簡易宿所の開業は、デコレート行政書士事務所にお任せください。

当事務所では、愛知県内における旅館業法に基づく旅館・ホテル営業、簡易宿所(民泊)の開業支援を専門的に行っております。

既存建物を活用して開業をご検討されている方には、現地調査を実施し、建築基準法・消防法・旅館業法の3法令に基づいて開業の可否を迅速に判断いたします。

申請にあたっては、保健所や消防署との折衝、必要書類の作成・提出、近隣住民への説明会開催なども含めて、すべて弊所が対応いたします。

お客様にご準備いただくのは、弊所が指定する必要書類の収集のみです。

旅館業法の改正ポイント

旅館業のハードルは、2018年の法改正により大きく緩和されています。

最低客室数の規制撤廃
従来は「旅館:5室以上」「ホテル:10室以上」とされていた客室数の基準が撤廃され、1室からでも旅館業の許可が取得可能となりました。

これにより、マンションの1室を旅館・ホテルとして営業することも可能です。

②フロント設置の義務緩和
従来のような「受付台1.8m以上」などの物理的フロント設置は、条件を満たせば不要となりました。

  • 宿泊者が求めた際に10分以内に職員が駆け付けられる体制
  • 監視カメラ等で宿泊者の出入りや本人確認が可能な体制

これらが整っていれば、無人運営や省スペース運営も可能になります。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
220,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

申請先の保健所

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(土日祝可:午前9〜午後7時)

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ご依頼対象エリア

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村