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住宅宿泊事業 旅館業法

宮城県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、宮城県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

宮城での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

宮城県は民泊の開業がしやすい

WIN & WINな関係が期待できる地域

宮城県には歴史を感じることのできる、仙台城跡瑞鳳殿、自然を感じることができる、秋保大滝があります。

外国人が観光に来る目的として日本の文化の体験がありますが、その需要を満たすことができるのが宮城県であると考えます。

宮城県は開業にかかる費用(家賃)が他の都市に比べて安い傾向にありながらも、民泊を通じて最大限魅力を伝えることができる地域だと思います。

1人で開業準備をするのは絶対にやめて

知識無くして成功なし

宮城県で民泊の開業をする際には、住宅宿泊事業法都市計画法建築基準法などを遵守して手続きを行う必要がありますが、これらの法律や条例を遵守しつつ適正な手続きを1人で行うことは難しいと考えます。

吉田

このような課題にお答えするため、弊所では開業準備段階から最大限サポートさせていただきます。

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認

実は開業不可物件でした…

民泊新法や旅館業法での営業では自己所有物件だけでなく、物件を賃貸借契約して開業される方も多いです。

弊所にご相談いただければ希望する物件が民泊可能か購入、賃貸借契約前にお調べすることが可能です⭕️

後から消防法や建築基準法などで開業できないケースが多発しているため、事前に弊所へご相談ください。

Danger

売買や賃貸契約での事業の法令確認に関しては、事業者側に確認義務があります。

不動産の売買・賃貸借契約で、民泊の営業届出や許可申請ができなかったとしても契約解除や返金は基本的には行われません。

相談者

いろいろな法令があって自分で調べるのは難しそうですね…。

吉田

これまで多くの案件を担当してきた弊所であれば直ぐにお調べすることが可能です!お気軽にご相談ください。

申請書&図面の作成

必要書類は50枚!?!?

保健所などに提出する書類は全て合わせると50枚に及びます。個人で全てを用意するには相当な時間を要します。

修正指示を受けてしまうと更に時間がかかってしまいます。

民泊開業に特化している弊所であれば、これまでに担当してきた案件で得たノウハウをフルに活用して最短での開業が目指せます。

Danger

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ 完全丸投げに対応 /

お客様は物件を契約するだけ!!

保健所や消防署への対応、近隣住民説明など弊所が全て実施。

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市

カテゴリー
住宅宿泊事業 民泊営業許可

葛飾区|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

当事務所には100軒を超える民泊新法・旅館業法の申請の実績があり、スピーディーに開業届が可能です。

コンサルタント行政書士の紹介
-全国対応-

吉田 晃汰

当事務所所属行政書士の吉田は、株式会社デコレートという宿泊業に特化した法人の代表をしております。

実際に民泊新法(住宅宿泊事業法)の宿泊施設の運営を行っており、許認可の取得だけでなくインテリアコーディネートや写真撮影など基本的な民泊スタートアップも任せることができます。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

葛飾区で保健所に相談行きましたが、
用意する書類が多く、何から集めれば良いかわかりません・・・

行政書士
吉田

弊所のフルサポートプランで必要書類をいつ・どこで取得するかしっかりご説明いたします。

お客様のスピーディーな開業のため、弊所でも最短プランを組ませていただきます。

1.事前調査
民泊種別の選定
お客様のご希望に合わせて、民泊新法や旅館業法・特区民泊などそれぞれヒアリング時に確定いたします。

物件の適合調査
お客様が契約した物件の法令適合調査を行います。また都市計画法の用途地域なども含めご確認いたします。
2.届出・許可申請代行
保健所や消防署、その他行政庁へ協議を行います。

届出・許可申請に必要な書類は一式作成いたし、保健所や消防署への現地届出・申請代行もいたします。
3.開業サポート
消防設備士等他業者の紹介
宿泊施設の開業の際に、消防設備や建築設備などの新設が必要です。

ぼったくりなど高額見積もりをされることが多いため、弊所に依頼することでそうした不当な業者に依頼することを避けることができます。

法改正情報の継続提供
2025年から東京23区の民泊条例は激しく変化しています。

届出・許可手続きを依頼することで、「民泊の法律専門家」の弊所にいつでもご相談が可能です。
内容(最短スピード代行)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

※申請手数料やその他許認可が発生する可能性がございます。
※図面作成費込み。

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法

福島県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行

民泊・旅館業専門行政書士

デコレート行政書士事務所です。

現在福島県では約300施設もの民泊等の宿泊施設がありますが、まだまだ過不足状態。

しかし、事業者の法令違反が原因で宿泊業の届出や許可申請は年々難化しています。

弊所では、福島県にて宿泊業の許認可取得代行サービスを行っております。

民泊事業を安心してスタートできるよう、「民泊の開業窓口」としてワンストップでご対応いたします。

コンサルタント行政書士の紹介
-全国対応-

吉田 晃汰

弊所行政書士の吉田は、自身の法人(株式会社デコレート)でも民泊施設の運営を行っており、手続きだけでなく立ち上げのコンサルや家具搬入など設営作業の手配を行なっております。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

保健所に相談に行ったら、選ぶ物件により許可が取れるかどうか変わると言われたのですが・・・

代表 吉田

はい、民泊や旅館の許認可を取得する際に施設物件にいくつか法令の要件があります。

弊所に依頼いただければ、そうした要件を確認しますので安心してご依頼できます。

1.宿泊許認可の開業可否
施設の所在や構造により、許認可の取得ができるかどうか変わってきます。

当事務所では、事前に許認可取得できない物件をお客様が契約してしまわないようしっかりとサポートを行います。

不動産会社が「民泊可能」と謳っているのは、オーナーからの承諾を取っているだけの場合が多いです。

実際に法令に適合した物件か確認を行うのは、事業者責任となります。

2.申請の書類・図面は一式作成。
福島県の民泊・旅館業の申請作業は、個人で行うにはハードルが高く、平均して4〜6か月程度の時間がかかります。

開業が遅れることで空家賃などの固定費が発生してしまいます。

弊所へ依頼することで約1ヶ月ほどで民泊の許認可申請は終了します。
内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

※申請手数料やその他許認可が発生する可能性がございます。

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本松市,田村市,南相馬市,伊達市,本宮市,桑折町 ,国見町,川俣町,大玉村,鏡石町,天栄村,下郷町,檜枝岐村,只見町,南会津町,北塩原村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,会津坂下町,湯川村,柳津町,三島町,金山町,昭和村,会津美里町,西郷村,泉崎村,中島村,矢吹町,棚倉町,矢祭町,塙町,鮫川村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町,三春町,小野町,広野町,楢葉町,富岡町,川内村,大熊町,双葉町,浪江町,葛尾村,新地町,飯舘村

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

山形県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サポート

民泊・旅館業専門行政書士

デコレート行政書士事務所です。

しかし届出や許可申請は年々難化して、通常4〜6ヶ月ほど日数がかかってしまいます。

弊所では、山形県にてAirbnbやBooking.comで民泊営業や旅館・ホテル営業を開業したい方に向け、許認可の取得代行を行っております。

民泊事業を安心してスタートできるよう、「民泊の開業窓口」としてワンストップでご対応いたします。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

民泊って、旅館業法や建築基準法の他にもたくさんの法令の制限を受けるんですよね?

正直、法令に適合した物件を探せるか心配で・・・

代表 吉田

開業したい物件を事前に弊所へお伝えいただければ、用途地域や旅館業法・建築基準法をお調べいたします。

1.施設の許認可取得検査
保健所や消防署ではあくまで一般的な法令解説しか行っておらず、個々のケースに合わせた回答は行っておりません。

当事務所では、民泊開業をご依頼いただいたお客様に施設が法令に適合しているか、開業可能かのご確認をいたします。

一般に不動産会社が「民泊・旅館業法可能」と謳っているのは、オーナーの承諾が取れているのみの場合が多いです。

実際に法令に適合した物件か、許可取得が可能な物件かは、事業者責任となります。

2.申請の書類・図面は一式作成。
山形県での民泊の届出及び申請先は、「衛生薬務課 生活衛生・動物愛護担当」への申請では、提出書類の種類と分量が非常に多く、すべてをそろえるとおよそ50枚前後に及びます。

個人で一から準備を進める場合、平均して4〜6か月程度の時間がかかります。

開業が遅れることで空家賃などの固定費が発生してしまうため、早期の営業開始を目指す方は、専門家による開業サポートの活用をおすすめします。

許認可の届出・申請は当事務所へお任せください!

お客様が行うのは開業したい物件をお選びし、物件や住宅宿泊管理業者の契約のみです。

保健所や消防署・建築指導課などへの対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

山梨県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所では、山梨県における民泊(旅館業法及び住宅宿泊事業法)のライセンス取得各種許可・届出を主に行っております。

また民泊コンサルの方では、立ち上げ支援(物件探し・インテリアコーディネート)や清掃などの外注手配を行なっています。

当事務所は「民泊の開業窓口」として、お客様の理想の民泊運営をサポートいたします。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

COST
-弊所依頼費用-

お客様のすることは、弊所指定書類を集めてお送りいただくのみです。

行政機関(保健所・消防署・建築課)の協議・申請や民泊予定施設に住まわれている方・町内会への説明など全て弊所で行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

Support
-弊所サポート内容-

1.物件の適法性チェック
住宅宿泊事業や旅館・ホテル営業を既存建物(マンション・アパート含む)での営業を検討される際、賃貸契約をして始める方も少なくありません。

しかし、物件の売買や賃貸契約においては、旅館業法や住宅宿泊事業法などの関連法令に適合しているかどうかを、事業者自身が確認する責任があります。

契約後に法令上の制限が原因で営業できなくなる事例も多く見られます。そうしたトラブルを避けるためにも、契約前に一度、弊所までご相談ください。

不動産の売買や賃貸契約を締結した後に、民泊の届出や旅館業の許可取得ができなかった場合でも、原則として契約の解除や費用の返還は認められません。

相談者

事前に確認しないとダメですね・・・

吉田

はい、そのとおりです。

現行の法制度上、不動産の売買・賃貸契約では、事業者側が不利な立場となる内容になっている場合がほとんどです。

そのため、弊所では契約締結前の段階から、民泊の開業可否についての法令チェックを無料で実施しております。

物件選定や契約前の段階でもお気軽にご相談ください。

2.申請の書類・図面は一式作成。
賃貸の場合、物件オーナーから多数の書類を集める必要があります。

不動産仲介会社へ弊所から連絡を事前に入れるため、無駄なやり取りが省け、スムーズな開業が可能です。

また施設内図面がない場合でも対応可能です。その他申請や届出に当たって、住宅宿泊管理業者や駆け付け体制の手配や指示も行います。

民泊の所管行政庁(保健所への届出や旅館業許可の申請など)に対して、代理での手続きや申請書類の作成を行うことができるのは、法律上行政書士事務所のみと定められています。


近年では、行政書士資格を持たない民泊コンサルタントや住宅宿泊管理業者が無資格で代行を行うケースが増加していますが、これらの行為は行政書士法違反となり、懲役または罰金の対象となるおそれがあります。

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

秋田県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所では、秋田県における民泊に関する不動産知識の提供や、各種許可・届出などのライセンスサポートを行っております。

当事務所では、そのようなトラブルを防ぐために、保険の手配や建物の消防設備工事の調整など、開業に必要な各種手続きを一括してサポートしております。

民泊事業を安心してスタートできるよう、「民泊の開業窓口」としてワンストップでご対応いたします。

Support
-弊所サポート内容-

1.物件の適法性チェック
民泊や簡易宿所としての営業を検討される際、自己所有の物件だけでなく、賃貸物件を活用して始める方も少なくありません。

しかし、物件の売買や賃貸契約においては、旅館業法や住宅宿泊事業法などの関連法令に適合しているかどうかを、事業者自身が確認する責任があります。

契約後に「消防基準」や「建築用途の制限」などが原因で営業できなくなる事例も多く見られます。

そうしたトラブルを避けるためにも、契約前に一度、弊所までご相談ください。

不動産の売買や賃貸契約を締結した後に、民泊の届出や旅館業の許可取得ができなかった場合でも、原則として契約の解除や費用の返還は認められません。

相談者

事前に確認しないとダメですね・・・

吉田

はい、そのとおりです。

現行の法制度上、不動産の売買・賃貸契約では、事業者側が不利な立場となる内容になっている場合がほとんどです。

そのため、弊所では契約締結前の段階から、民泊の開業可否についての法令チェックを無料で実施しております。

物件選定や契約前の段階でもお気軽にご相談ください。

2.申請の書類・図面は一式作成。
保健所など関係機関への申請では、提出書類の種類と分量が非常に多く、すべてをそろえるとおよそ50枚前後に及びます。

個人で一から準備を進める場合、平均して4〜6か月程度の時間がかかることも珍しくありません。

開業が遅れることで空家賃などの固定費が発生してしまうため、早期の営業開始を目指す方は、専門家による開業サポートの活用をおすすめします。

保健所への届出や旅館業の許可申請に関して、代理での相談対応や申請書類の作成を行うことができるのは行政書士のみと法律で定められています。

そのため、民泊コンサルタントや住宅宿泊管理業者など、行政書士資格を有しない者がこれらの業務を代行した場合、行政書士法に基づき罰則(懲役または罰金)が科されるおそれがあります。

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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秋田市,能代市,横手市,大館市,男鹿市,湯沢市,鹿角市,由利本荘市,潟上市,大仙市,北秋田市,にかほ市,仙北市,小坂町,上小阿仁村,藤里町,三種町,八峰町,五城目町,八郎潟町,井川町,大潟村,美郷町,羽後町,東成瀬村

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

[注意喚起]民泊新法と下宿業(旅館業法)併用は違法です。

吉田晃汰

こんにちは。デコレート行政書士事務所の吉田です。

日々民泊や旅館業の手続きをサポートする中で、多くのご相談をいただいています。

昨今の民泊セミナーやSNS上で、目立つのが「民泊(住宅宿泊事業)と下宿業(旅館業法)を併用できるのではないか」というものです。

結論から言えば、この二つは根本的に異なる制度であり併用による営業は違法となります。

この記事では、その理由と注意点を整理してお伝えします。

民泊の要件

住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」は、あくまで住宅であることが前提です。住宅として認められるためには、以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋
  • 所有者や賃借人が随時居住に用いている家屋

反対にレンタルスペースや事務所利用など、事業の用に供されている建物は住宅から除外されます。

また近年SNSや民泊セミナーで話題の「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を言います。

しかし、下宿営業に関しては住宅宿泊事業法上の「住宅」要件には何ら該当しません。

再度、民泊新法の住宅要件を示します。

  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋
  • 所有者や賃借人が随時居住に用いている家屋

そのため、民泊として届出をした住宅で下宿業許可を同時に取得することはできません。

マンスリー利用(不動産賃貸業)は可能?

民泊では「入居者募集」の形態として、マンスリーマンションのように1か月単位の利用を取り入れることが可能です。

ただし、これは住宅要件を満たす一手法に過ぎず、下宿業とは異なります。

厚生労働省も、旅館業を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義し、アパートや間借りのように生活の本拠を置く賃貸借は旅館業に含まれないと示しています。

したがって「30日以上か未満か」という単純な日数区切りだけで両者を区別しているわけではありません。

「1か月」区切りの本当の意味

行政上「30日以上なら住宅扱い」とされるのは便宜的な基準です。最高裁判所の判例も、住所の所在を判断するには「定住の意思」と「定住の事実」を総合的に考慮すべきだと示しています。

電気・ガス・水道といったインフラ契約が1か月単位で動くことを踏まえると、行政が便宜的に「1か月」を区切りとして採用することには一定の合理性がありますが、それだけで旅館業法の適用を左右するものではありません。

生活実態や衛生管理の責任所在など、複数の要素を総合判断する必要があります。

まとめ

  • 民泊と下宿業は制度的に両立しない
  • 民泊は「住宅」の要件を満たすことが大前提
  • マンスリー利用は可能だが下宿業とは全く別の制度
  • 「30日以上」という基準は行政上の目安に過ぎず、最終的には生活実態によって判断される

民泊を下宿業と誤って併用すれば、届出の効力を失ったり、違法営業と見なされるリスクがあります。

制度の違いを正しく理解し、適切な形で事業を運営することが重要です。

当事務所では、民泊・旅館業の申請や開業に関するご相談を随時承っております。制度を誤解したまま進めてしまう前に、ぜひ専門家へご相談ください。

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

岩手県|民泊(新法・旅館業法)の届出・許可申請代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、岩手県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに届出サポートを行なっています。

県では、民泊起因の騒音等の生活環境悪化防止を図るため、民泊の実施を制限する区域及び期間等を条例(住宅宿泊事業法施行条例)があり独自規制が存在します。  

学校や児童福祉施設の敷地の周囲100m以内及び住居専用地域等においては、宿泊可能期間の制限があり、また制限の解除に係る手続きについても条例等において定められています。

弊所ではそうした独自での届出や許可申請サポートに加えて、運営で必要な住宅宿泊管理業や駆けつけ要員などのご紹介も可能です。

Support
-弊所サポート内容-

1.既存施設の法令確認
民泊新法や旅館業法で営業では所有物件だけでなく、賃貸物件を契約し開業される方も多いです。

売買や賃貸契約での事業の法令確認に関しては、事業者側に確認義務があります。

後から消防法や建築基準法などで開業できないケースが多発しているため、事前に弊所へご相談ください。

不動産の売買・賃貸契約で、民泊の営業届出や許可申請ができなかったとしても契約解除及び返金は基本的には行われません。

相談者

事前に確認しないとダメですね・・・

吉田

はい、そうなんです。

現行法令では、事業者側に不利な契約になっています。

そのため弊所では、無料で民泊開業可否の法令確認を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

2.申請の書類・図面は一式作成。
保健所等への申請に必要な書類は、かなり多いです。

全てまとめると50枚ほどになり、個人で用意するには4〜6ヶ月ほどかかります。

開業までの空家賃発生をできる限り防ぐため、専門家に開業サポートを依頼し、早めの開業を行いましょう。
Success

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
盛岡市,宮古市,大船渡市,花巻市,北上市,久慈市,遠野市,一関市,陸前高田市,釜石市,二戸市,八幡平市,奥州市,滝沢市,雫石町 ,葛巻町,岩手町,紫波町,矢巾町,西和賀町,金ケ崎町,平泉町,住田町,大槌町,山田町,岩泉町,田野畑村,普代村,軽米町,野田村,九戸村,洋野町,一戸町

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

ロサンゼルス(LA)でのAirbnb開業と宿泊業法について。

ロサンゼルスでのAirbnb開業まとめ

代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田です。

今回は、アメリカ・ロサンゼルスでのAirbnb運営について解説します。Airbnbなどのゲストハウス・民泊は、年々規制が厳しくなっており、オープン後も法令を理解し、適切に対応することが不可欠です。

2025年時点で、半数近くのリスティングが違法状態にあるとも言われ、違反すると高額な罰金や削除の対象になります。

だからこそ、始める前に「どんな条件なら合法なのか」「どうやって登録するのか」を押さえておきましょう。

短期賃貸の基本ルール

ポイントは、ロサンゼルスが主な居住地であることです。

1年の間に6ヶ月以上住んでいない物件ではAirbnbはできないです。セカンドハウス、家賃安定物件、ADU(付属住居ユニット)は対象外となります。

さらに通常は 年間120泊 までが上限で、日本の住宅宿泊事業法よりも規制が厳しい状態です。

しかし、延長許可を取れば条件付きで年間通じて貸し出すことができるため現地の弁護士など専門家のサポートが必須になります。

開業までのステップ

  1. 資格確認
    ・その物件が自分の主な居住地かどうか
    ・賃貸の場合はオーナーから書面許可をもらうこと
  2. 事業登録
    Airbnbは単なる副業ではなく「事業」として扱われる。個人事業主、LLC、法人などの形態を選び、市に登録する。事業許可証は毎年更新必須。
  3. ホームシェアリング番号取得
    市都市計画局で登録し、番号を発行してもらう。これをリスティングに記載しなければならない。通常は199ドル(120泊まで)、延長許可は1,066ドル。
  4. 安全基準を満たす
    煙探知機、一酸化炭素検知器、消火器、非常口表示、緊急連絡先の掲示は必須。
  5. 税金(TOT)の対応
    30日以内の滞在には14%の一時宿泊税が課される。多くはAirbnbが代行するが、そうでない場合は自分で登録・納付する必要がある。
  6. リスティング作成
    登録番号を明記し、競争力のある価格設定を行う。市場調査を怠らないことが重要。

遵守しないとどうなるか

ルールを破ると、1日あたり最高2,000ドルの罰金やリスティング削除、登録取り消しといったペナルティが科されます。

市は2025年からさらに監視を強めており、「バレないだろう」で運営を続けるのは危険のため必ず法令に沿った形で営業しましょう。

2025年特例措置

郡の非法人地域では、山火事や暴風雨被災者の支援策として一時的に制限が緩和されています。

複数物件の運営やADU利用、非ホスト滞在の無制限化が認められているが、これは2026年5月までの暫定措置であり、市内の物件には適用されません。

まとめ

ロサンゼルスでAirbnbを開業するなら、

  • 「主な居住地」であること
  • ホームシェアリング番号を取得すること
  • 年間120泊ルールを理解すること
  • 安全基準と税金対応を徹底すること

この4つを絶対に外してはいけません。違反をすれば即リスト削除や高額罰金のリスクがあります。

しかし、逆に言えば、これらを守れば合法的に安定した運営ができます。2025年は特に「規制を守れるホスト」と「違反で消えるホスト」の明暗がはっきり分かれる年になるでしょう。

当事務所は日本人のアメリカ居住者に向け、Airbnbの開業サポートを行なっております。その他、日本居住だけどアメリカで事業を行いたいなどのご希望あれば対応させていただきます。

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

青森県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、北海道札幌市や青森県などの東北エリアを中心にAirbnbやBooking.comで宿泊施設を営業したい方向けにサポートを行なっています。

青森県は2025年現在、民泊施設の数が約180件です。
オープンデータ参照

その他旅館業の施設も合わせると観光客に比例して、宿泊施設の供給数が足りず、札幌市や仙台市で民泊施設を開業するよりも利益が出やすい構造になっています。

清掃や駆けつけ体制など、外部委託を前提で考えると遠方事業者も運営可能です。

そうした外部サポートの紹介や民泊の営業許可申請も取り扱っておりますので、ぜひご依頼・ご相談ください。

Support
-弊所サポート内容-

1.法令チェック
民泊として宿泊施設をオープンするには、旅館業法や住宅宿泊事業法の手続きを行う必要があります。

これは建物ごとに許可を取得する必要があり、それぞれ戸建てや共同住宅の場合に適用される法律要件は変わります。

不動産賃貸や売買の契約後に法令上開業できない」ということを防ぐため、予め行政書士へご依頼ください。

不動産会社の「民泊可能」は、あくまで所有権者の意向を示すもので法令において開業可否の診断をしているものではありません。

相談者

開業できるか否かの法令確認は、
あくまで自己責任なのですね・・・

吉田

だからこそ、民泊専門の当行政書士事務所へ相談することで「物件契約後に開業できないと知った」ということは防げます。

2.書類/図面作成〜届出・許可申請
青森県で民泊の許可申請を行う際には、詳細な建物資料や管理体制の書類を作成する必要があります。

中でも図面の一部添付資料「求積図/立面図/給水配管図/換気系統図」に関しては作成が困難です。

当事務所はこうした資料をゼロから作成しますので、資料が整っていない場合でもご依頼可能です。
Success

一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】

青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鰺ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,鶴田町,中泊町,野辺地町,七戸町,六戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村 ,おいらせ町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,三戸町,五戸町,田子町,南部町,階上町,新郷村