カテゴリー
住宅宿泊事業

東京都北区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続きと開業後の民泊コンサルを行っております。

東京北区には飛鳥山公園王子稲荷神社など自然を満喫できるスポットが多くあります。観光客だけではなく普段オフィス街で働く方々にとってもリフレッシュとして最適なエリアです。

当事務所にご相談いただければ、必要書類が揃っていなくても 保健所への手続きからAirbnbの登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください!

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-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業できます。“民泊開業のプロ”が対応いたしますのでインターネット記事に書いてあるような専門知識がなくても安心して開業可能です。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。

法令に基づいた設備をつけたり、有事に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所では、物件ごとに開業に必要な費用を案内しております。「具体的に開業にいくらかかるのか分からない」という方でも安心してご依頼いただけます。民泊開業のプロがお客様の状態に合わせて開業手続きを行います。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。東京北区は都心からのアクセスが良好で集客しやすいエリアです。集客する手段としてAirbnbを登録するという選択があります。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnbの運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:北区〒114-0001          東京都北区東十条2丁目7−3

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

岐阜市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は岐阜県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

岐阜市には岐阜城や長良川温泉などがあり、名古屋からのアクセスも電車で20分前後で手軽に自然を味わいたいという観光客の方にピッタリなエリアです。

当事務所にご相談いただければ、物件の図面が無い場合でも役所への手続き,Airbnbの登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご依頼ください!

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-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで 開業ができます。そのため”自分で書類を作成する”という手間が省けます。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。

法令に基づいた消防設備,建築設備を設けたり、緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所では、物件ごとに開業に必要な費用を案内しております。具体的な資金が分からず不安を感じている方も、安心してご相談いただけます。お客様の状況に応じたサポートで、スムーズな開業をお手伝いいたします。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。岐阜市には岐阜城や長良川温泉があり、また名古屋からのアクセスもよく開業しやすいエリアですが、その一方で競合が多いという課題もあります。競合に勝つための集客方法としてAirbnbに登録するという選択が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnbの運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:岐阜市〒500-8309
岐阜市都通2丁目19番地

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日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

刈谷市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

刈谷市は名古屋市に比べて民泊を開業している競合が少ないエリアとなっています。また刈谷市には名鉄とJRどちらもあるためアクセスがしやすく宿泊者に来てもらいやすいエリアとなっています。

当事務所にご相談いただければ、図面がない状態でも役所への届出,Airbnb登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください!

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-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで 開業ができますので、時間に余裕がない方でも安心して開業することが可能です。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。

宿泊者の安全を確保するために民泊用の消防設備を設けたり、 緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

また当事務所では物件ごとに開業に必要な金額を提示いたします。そのため「いくら資金がかかるのかが分からない」という方におすすめです。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。多くの宿泊者に来ていただくためにAirbubの登録をするという選択肢が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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管轄エリア:刈谷市〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2

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日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

知多市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

知多市にはちたの竹林日長神社の紅葉,ブルーサンビーチなど都会では味わえない自然が多く存在し非常に人気の高いエリアとなっています。

当事務所にご相談いただければ、物件の図面が無い場合でも保健所へ届出,Airbnbの登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご依頼ください!

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-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで 開業ができますので、手続きが苦手なお客様や時間の確保が難しいお客様でも安心して開業可能です。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。

消防法や建築基準法に基づいた設備を設けたり、緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。


当事務所では、物件ごとに開業に必要な費用をご案内しております。そのため、「具体的な資金が分からず不安」という方にも安心してご利用いただけます。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。知多市には都会では味わえない自然が多く存在しているため多くの外国人観光客や宿泊者に来ていただきやすいです。 集客する方法としてAirbnbに登録するという選択が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnbの運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:常滑市,東海市,大府市
知多市
〒478-0001
愛知県知多市八幡荒古後88−2

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日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

長久手市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

長久手市で民泊を開業するのはどうなの?
吉田

長久手市にはジブリパークがあり民泊を開業すれば観光客に来てもらいやすいエリアとなっています。

ジブリは外国人からも高く評価されています!

長久手市は”旅館業禁止”って見たんだけど民泊はできるの?
吉田

長久手市は条例で旅館業が禁止されています。 

住宅宿泊事業法(民泊新法)で開業することは可能です!

競合が少ないので集客はしやすいと考えます!

住宅宿泊事業法ってなんですか?旅館業法との違いは?

吉田

住宅宿泊事業法と旅館業法では営業日数と設備基準が違います。

表の通り年間営業日数は180日に制限されてしまうものの
設備基準や手続きの難易度を考えると初めて民泊を開業される方は住宅宿泊事業法がオススメです!

当事務所にご依頼いただければ、図面がない状態から保健所の届出,Airbnb登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください!

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-事業内容-

1.図面・書類作成
保健所に手続きをする際に必要な法定書類の作成を行います。

お客様には当方が指定する書類をご準備いただくだけでスムーズに開業が可能です。平日にお時間が取れない方や、手続きに不慣れな方にも大変便利なサービスとなっております。
吉田

図面がない状態からでも実際に物件を確認して図面の作成を行います!

2.事前に費用をチェック
当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示いたします。そのため「どのくらい資金がかかるのか分からなくて不安」という方におすすめです。
吉田

民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。

消防設備や苦情や緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります!

3.Airbnbコンサル
当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社をご紹介させていただきます。
相談者

Airbnbってなんですか?

吉田

宿泊施設を掲載するアプリです!
宿泊を提供する「ホスト」と利用する「ゲスト」が直接コミュニケーションを取り、滞在に関する詳細を決めることができるアプリです。

相談者

Airbnb運用代行会社に依頼するメリットはなんですか?

吉田

外国人旅行客の増大により、開業される方が急激に増えています。長久手市にはジブリパークという日本オリジナルのコンテンツがあるため集客、開業しやすい分,競合が増える可能性があります。

民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行会社に依頼することが1つの選択肢として考えられます。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:長久手市〒480-1196
愛知県長久手市岩作城の内101−1

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法

犬山市/民泊開業(住宅宿泊事業法・旅館業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

吉田

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております

相談者

犬山市で民泊を開業したいと考えていますが集客できるか不安です…

吉田

犬山市は愛知県の他のエリアに比べ、少し民泊の数が多いですが、高単価で戦略的に民泊を開業すれば稼げるエリアとなっています。

当事務所では、お客様の集客に関する不安を解消するため、民泊掲載サイト「Airbnb」の写真撮影や説明文作成を手がける運用会社をご紹介しております。

吉田

YouTubeで民泊開業について解説しています!まだ見られていない方はぜひチェックしてみてください!

当事務所にご依頼いただければ、図面がない状態から保健所の届出,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

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-事業内容-

1.図面・書類作成
保健所や消防署へ行う申請・届出に必要な書類の作成を行います。
図面がない状態からでも現地調査を行いますので、古い物件でも安心して民泊の開業を行えます。
相談者

古い物件で図面がなかったので図面を作成していただけるのは助かりました!

吉田

お客様には、当方が指定する書類をご準備いただくだけで、スムーズに開業が可能です!

2.事前に費用をチェック
当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきます。
吉田

民泊の開業は行政書士に依頼するだけ…ではありません!

施設内に民泊用の消防や建築設備を設けたり、苦情や緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

相談者

民泊の開業は行政書士に頼むだけではいけないのか…。

「費用が分かる」ってすごく安心!

3.Airbnbコンサル
当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社をご紹介させていただきます。
相談者

Airbnbってなんですか?

吉田

宿泊施設を掲載するアプリです!
宿泊を提供する「ホスト」と利用する「ゲスト」が直接コミュニケーションを取り、滞在に関する詳細を決めることができるアプリです。

相談者

Airbnbと他のアプリの違いはなんですか?

吉田

他の掲載サイトだと広告費で掲載順位が決まりますがAirbnbは運営者の努力やリスティングの対策によって掲載順位が変化します。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町〒483-8146
江南市布袋下山町西80

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

名古屋市|家主不在型の消防適合通知申請代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、民泊新法や旅館業法による民泊の開業手続きを主に取り扱っております。

名古屋市の場合は東京23区と異なり、独自の規制が厳しくなっています。当事務所は住宅宿泊事業法用の消防適合通知申請の新代行を行っています。

もちろん民泊新法手続きのご依頼も引き受けてますので、途中で断念した方などもサポートいたします。

消防適合通知申請-必要書類-

名古屋市で民泊新法・旅館業法による消防適合通知申請を行う場合、下記書類が必要となります。

・民泊の届出書/申請書

・住宅の平面図,求積図,立面図

・消防設備の詳細資料

・防火管理者の選定書(建物収容人数30人超える場合)

当事務所にご依頼いただければ、全てご用意いたします。

民泊・旅館業コンサル

また名古屋市で民泊・旅館業を行う方は、弊所及び民泊運営者による30分の相談無料を受けられます。詳しくは下記のポストをご覧ください。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

愛知県名古屋市での民泊開業について解説しています。概要欄には、どのエリアでの開業がおすすめかといったNote記事も添付しておりますのでぜひご視聴ください。

ご依頼対象エリア(愛知県全域)

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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住宅宿泊事業 旅館業法

愛知県|3階建の戸建民泊(新法・旅館業)の開業申請について。

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

名古屋をはじめとした都市部では、狭小地を有効活用するために3階建ての戸建てが多く建設されています。

このような物件を民泊として活用する動きが広がっていますが、3階建て物件には特有の法的・技術的なハードルが存在します。

3階建ての戸建ては、延べ面積が200㎡未満であっても、「3階に宿泊者を立ち入らせるかどうか」で必要な設備や構造が大きく変わります。

たとえば3階を宿泊スペースとする場合、竪穴区画の設置が原則必要となり、構造上の制約や工事費用(150~200万円)がかかるケースがあります。

しかし、3階を「宿泊者が立ち入らないスペース(例:リネン室、倉庫、事務室)」として計画する場合、竪穴区画の設置は不要となる可能性があります。

この線引きを誤ると、保健所・消防から届出の受理が拒否される、あるいは虚偽申請とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。

3階建ての戸建て民泊に関して保健所へ相談する際は、3階を宿泊に供するか否かを一貫して明確に伝えることが重要です。

☑ 重要ポイント

  • 竪穴区画を設けない場合、3階を「宿泊スペースではない」と説明する必要があります。
  • 相談時に「3階も使う予定」などと曖昧に伝えると、竪穴区画未設置=安全基準未達と判断され、届出自体が受理されない可能性があります。
  • 一度「3階使用あり」と記録されると、その後の変更が難しくなるケースもあるため、相談前に明確な方針を決めておくことが必須です。

※必要であれば、建築士との連携や、当事務所での事前検討・図面調整も対応可能です。

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

愛知県名古屋市での民泊開業について解説しています。概要欄には、どのエリアでの開業がおすすめかといったNote記事も添付しておりますのでぜひご視聴ください。

ご依頼対象エリア(愛知県全域)

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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住宅宿泊事業

行政書士blog/中村区で民泊新法の届出を行いました。

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

先日、名古屋市中村区で民泊新法の届出を行いました。名古屋市の場合は東京23区と異なり『消防適合通知申請』を保健所の届出の前段階で行う必要があります。

そのため消防設備士さんと連携し、手続きを行わないと消防関係で手配が遅れ空家賃が2ヶ月3ヶ月・・・なんてことはザラです。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

Support
-事業内容-

私たち行政書士は『代書屋』と言われるほどですから、書類の作成は大前提代行いたします。

身分関係の書類はお客様に集めてもらいますが、建物の測量(内寸・壁芯など)は当然に,管理業の体制なども当然に届出に必要な書類は全て作成いたします。

名古屋市での住宅宿泊事業の場合は、東京23区や大阪での開業の流れと違い少し特殊な流れとなっています。

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊はインバウンド(外国人旅行客の増大)により、開業される方が急激に増えています。多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

〒453-8501
中村区松原町1丁目23番地の1

TEL 052-483-8161

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

岐阜市/民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出代行サポート

吉田晃汰

岐阜市での民泊新法による宿泊施設は東京23区や大阪府に比べて少ないですが、数は増えてきています。

民泊新法はどの物件でも良いわけではないので「物件探し」にもかなり時間がかかります。また「書類作成」、「役所との協議」にかなり時間を取られます。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

 住宅宿泊事業法旅館業法(簡易宿所)
宿泊日数年間180日以内制限なし
居室の面積1人あたりの床面積3.3平方メートル以上1人あたりの床面積3.3平方メートル以上
(多数人で一部屋使用が基本)
衛生設備台所、浴室、便所及び洗面浴室(近隣の公衆浴場可)、便所及び洗面
玄関帳場
(フロント)
なし
(対面等による本人確認が必要)
必要あり
(例外的にICT対応等可)
申請方法届出制許可制
建築基準法上の用途住宅、長屋、共同住宅及び寄宿舎ホテル又は旅館
(一定規模を超える場合はホテル、旅館への用途変更が必要)
用途地域工業専用地域は不可住居専用地域、工業地域、工業専用地域は不可

住宅宿泊事業が実施できる家屋

住宅宿泊事業が実施できる家屋は、以下の3つの家屋です。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    • 現在住んでいる一軒家、アパート等の空き部屋等が該当します。
    • 住民票上の住所としている者が届出てください。
  2. 入居者の募集が行われている家屋
    • 賃貸物件で、借り手があらわれない空き物件等が該当します。
    • 宿泊事業を行っている間も入居者募集が必要です。
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
    • 別荘、セカンドハウス、転勤により使用していない空き屋等が該当します。
    • 別荘等は、年1回以上は使用している必要があります。

Support
-事業内容-

民泊は物件が命だと言われております。しかし多くの事業者様を支援してきたことで、「100%満足する物件は存在しません」し、満足しない物件でも利益を出すことは可能です。

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。

簡単に記載すると上記の流れが民泊新法開業の流れとなります。またオンラインによる保健所へ届出後、平均して2〜3回の訂正を求められます。

訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約2〜3週間ほどです。

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。

弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

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