Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。
当事務所は名古屋市に事務所があり、愛知・岐阜・三重の東海3県で民泊新法・旅館業法の届出・申請代行を扱っております。
三重県では原則として観光庁の「民泊制度運営システム」による届出をメインに提出が求められておりますが、事前協議で保健所,消防署は必須となります。
また建築部局が厳しく、建築基準法に関しても審査対象となります。
当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

三重県での民泊開業について
三重県内の住宅宿泊事業の届出状況を市町村別に見ると、282 件のうち約3割が北勢~伊勢志摩エリアに集中しています。
最多は四日市市の47 件で、次いで伊勢市38 件、志摩市31 件と続きます。
この結果から、北部の工業都市(四日市)、観光資源の豊富な伊勢志摩地域(伊勢市・志摩市)に民泊届出が集中し、県中央〜南部の山間部や小規模自治体では件数が比較的少ないことが分かります。
ご依頼料金

図面作成代行サポート
行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の図面作成 | 66,000円(税込) |
| 旅館業法の図面作成 | 99,000円(税込) |
丸投げ代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円~330,000円(税込) |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
【三重県条例による制限について】
三重県では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、住宅宿泊事業法第18条に基づき住宅宿泊事業法施行条例を平成30年6月15日に施行いたしました。
条例が制定されたことにより、届出された住宅が、以下の区域に所在する場合には、事業ができる期間が制限されます。
【県条例による制限する区域】
(制限する区域と期間の主な内容)
(1)学校等の周辺地域
〇制限する区域
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第7条第1項に規定する施設のうち保育所の敷地の周囲110m以内の区域
〇制限する期間
市町教育委員会規則等に規定する休業日を除く日その他の当該学校等において授業及び保育を行う日
なお、名張市、伊賀市の一部区域については、県条例による制限を受けることなく事業を行うことができます。具体的な区域は「住宅宿泊事業の実施を制限する区域から除く区域の指定」についてをご確認ください。
(2)住居専用地域
〇制限する区域
都市計画法第2章の規定に定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
〇制限する期間
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日
※住居専用地域の詳細については、住宅が所在する市役所・町役場までお問い合わせください。
※110m以内の区域や、事業実施を制限する日等県条例の概要はこちら
【参考】
○観光庁
住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法、住宅宿泊事業法施行規則等の関係法令やガイドライン等が掲載されています。
〇住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容など
三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班
【電話番号】059-224-2359
三重県内の対応地域
津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町










