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住宅宿泊事業 旅館業法

三重県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

三重県では原則として観光庁の「民泊制度運営システム」による届出をメインに提出が求められておりますが、事前協議で保健所,消防署は必須となります。

また建築部局が厳しく、建築基準法に関しても審査対象となります。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

三重県での民泊開業について

三重県内の住宅宿泊事業の届出状況を市町村別に見ると、282 件のうち約3割が北勢~伊勢志摩エリアに集中しています。

最多は四日市市の47 件で、次いで伊勢市38 件、志摩市31 件と続きます。

この結果から、北部の工業都市(四日市)、観光資源の豊富な伊勢志摩地域(伊勢市・志摩市)に民泊届出が集中し、県中央〜南部の山間部や小規模自治体では件数が比較的少ないことが分かります。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

〇住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容など 
 三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班 
【電話番号】059-224-2359

三重県内の対応地域

津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

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住宅宿泊事業

民泊新法の届出が難しくなっている件について解説。

代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所です。

東京を始めとし、名古屋・大阪、その他地方民泊もどんどん難しくなっています。

エリアによっては民泊新法でも3、4ヶ月と日数が必要なエリアがあります。

なぜでしょうか?

私は昨今の民泊ネガティブニュースが考えられると考えておりますが、法令根拠無しに物事を語っては専門家ではありません。

難化した一部の原因と考えるのは、2024年12月に住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正があったことが考えられます。

今回はそのさらに一部の「居住要件」について取り上げます。

このガイドラインの改正後、民泊の届出の中で居住要件を疎明する資料に関して、東京を始めとして、名古屋や地方民泊で厳しく見られています。

①入居者の募集が行われている家屋
②随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

①に関しては、改正前のガイドラインには「住宅宿泊事業を行っている間」のみの記載でした。

しかし改正後には、その文に「届出時点のみならず、」という文言が追加されました。

(左)改正後|改正前(右)

これにより、現在の「入居者の募集が行われている家屋」を疎明する資料として、「届出時点でマンスリーで入居者募集しているよね?」とURLなどを求める自治体も出てきています。

ここに苦戦を強いられている事業者の方は非常に多くいます。

一方で行政手続き法上、施行要領に関しては法的拘束力を持ちません。

これは行政書士の先生方なら当たり前に知っていることです。

そのため施行要領に従わず、法令上求められる書類を疎明して、届出を行うことも本来は可能。

行政機関内部における事務処理の基準や職員の業務執行上の指針を定めたもので、国民の権利義務に直接影響を与えるものではありません。

ただ実務において、行政機関が施行要領に沿った手続を求めることが一般的。それに従わなければ申請が受理されない、あるいは審査が進まないといった事実上の拘束力を有する場合があります。

しかし、このような運用が過度に及ぶと、行政の裁量を逸脱し、違法な行政指導や処分と評価される可能性もあります。

したがって、施行要領はあくまで行政内部の技術的・運用的な基準であり、行政手続法に基づく強制力を持つものではないという点には留意が必要です。

これは難化した本の一部だと考えます。

他にも様々な原因があると考えますが、挙げると入ったらキリがありません。このくらいにしておきましょう。

民泊の届出に関して途中で断念したり、この対応は無理だなということがありましたら弊所にご相談ください。

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行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

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(民泊新法届出)
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▼改正後ガイドライン▼

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住宅宿泊事業 旅館業法

行政書士解説|民泊M&A(事業譲渡)の申請手順や宿泊日数について解説。

代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

民泊業界において、M&A(企業の合併・買収)市場が活発化しています。

2025年7月現在、M&A仲介サイト「Tranbi」に掲載された民泊関連の売却案件数は、約300件と前年度の230件を遥かに超える伸びを示しました。

これは、民泊ビジネスが「買える事業」として確立しつつあることを示しています。

特に、物件探しや許認可ライセンスの取得に時間や労力がかかる民泊業界において、既に運営実績がある物件を事業ごと取得するM&Aは、迅速な市場参入の手段として注目を集めています。

また、旅館業許可物件の事業譲渡も含め、仲介を通じた売却・買収の機会が拡大しており、行政書士の専門的な申請・届出対応が求められる場面も増えています。

①売却側
民泊M&Aの大きなメリットは、資金調達手段として活用できる点です。

民泊事業を売却することで、まとまった現金を短期間で手にすることが可能になります。

銀行融資のように審査を待つ必要がないため、資金繰りの選択肢が一気に広がります。

②買収側
買い手にとっても、民泊M&Aは新規参入や多店舗展開のスピードを格段に高める有効な手段です。

主なメリットは以下の通りです。

  • 許認可済物件のため、開業診断可否が楽
  • 仲介サイトの高評価レビューを継承可能
    ※それぞれ規約を確認する必要があります。
  • 清掃や駆けつけなどの体制も引き継げるため、スムーズな運営が可能
  • 物件取得や許認可のコストと時間を大幅に削減

民泊のM&Aでは、事業譲渡後も合法的に運営を継続するために、各種申請・届出が必要です。

行政書士としての関与が強く求められる分野でもあります。

1. 権利関係の整理

  • 物件の所有者または賃貸人から、運営の承諾書を取得
  • 転貸借の場合は、上位賃貸人からの同意が必要

2. 許認可の引き継ぎ可否を確認

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の場合:廃止届と新規届
  • 旅館業の場合:承継手続き申請

3. 営業実績・書類の精査

  • OTAアカウント(Airbnb等)で実際の宿泊データの確認
  • Excelなどの売上表のみで判断せず、必ず実データにアクセス
  • 収益性・稼働率・レビューの質などを確認

4. デューデリジェンス(法務・運営体制)

  • 消防設備・用途地域・建物構造の法適合性
  • 清掃・受付・緊急対応の体制確認
  • 人的リソースの属人化の有無(自走型であるかどうか)

5. 必要書類の再提出

登記簿謄本、契約書、管理契約、保健所への変更届など

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)では、年間180日以内の宿泊営業日数制限が設けられています。

ここで注意すべき重要なポイントは、日数のカウントが「事業者ごと」ではなく「物件ごと」に行われるということです。

つまり、民泊M&Aによって事業者が変わったとしても、物件に対する180日のカウントはリセットされません。

  • 買い手は、売り手から過去1年間の宿泊実績を入手する
  • 保健所等に宿泊日数の通算状況を照会し、残日数を把握する
  • 仮に180日を超えて営業すると、法令違反となり指導対象となる可能性あり

行政書士などの専門家の支援を受け、契約前に日数制限の確認を行うことで、不要なリスクを未然に回避することができます。

民泊M&Aは、今後ますます普及する選択肢であり、売り手にとっても買い手にとっても大きなメリットがあります。

ただし、許認可の引き継ぎや日数制限の扱いなど、専門的な知識と実務経験が問われる領域でもあります。

行政書士としては、こうした民泊事業の譲渡・承継において、単なる書類作成だけでなく、全体設計やリスク管理まで含めた支援が求められています。

今後、民泊M&Aを検討されている方は、行政書士などの専門家と連携しながら慎重に手続きを進めることが、成功への鍵となるでしょう。

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図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

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お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業

静岡県「民泊の健全な経営と指導体制の強化を求める意見書」を国に提出。

違法民泊対策と制度見直しの今後

こんにちは、行政書士の吉田です。

これは、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関して、制度の運用が現状のままでは不十分であるとする現場の声を踏まえたものであり、今後の制度改正にも影響を与える可能性があります。

今回は、この意見書の内容と背景、そして今後民泊事業者や支援者が意識すべき点について解説します。

◆ 民泊を巡る現状と課題

ここ数年、インバウンドの回復や都市部の宿泊需要の高まりを背景に、全国で住宅宿泊事業の届出が急増しています。

民泊は観光振興や空き家対策といった観点からは一定の効果があるものの、地域住民とのトラブルや制度の運用不備が深刻化しているのが現状です。

特に各地で問題視されているのが以下の点です。

  • 無許可・無届での営業(届け出をせずに中国の旅行サイトに掲載し営業)
  • 年間180日制限を超える違法運営
  • 玄関への標識未設置
  • ゴミ出しルールの違反
  • 夜間の騒音・不審者の出入り
  • 近隣住民や管理組合とのトラブル

こうしたケースが全国で相次ぎ、「民泊=迷惑施設」としてのイメージが強まってしまっている地域もあります。

◆ 行政による指導体制の限界

静岡県は、現行の制度運用の中では、こうした問題に対して十分な対処ができていないと明確に指摘しています。

とくに以下のような現状が課題として挙げられています:

  • 自治体の担当職員が不足しており、違法民泊への監視や対応が後手に回っている
  • トラブル発生時に、民泊事業者のみで対応せざるを得ない状況が多く、行政による適切な指導や介入が間に合っていない
  • 地域住民や管理組合との事前合意がないまま民泊運営が進み、事後トラブルが頻発している

このような状態を踏まえ、静岡県は制度の見直しを国に求めました。

◆ 静岡県が国に求めた2つの要望

意見書の中では、今後国として重点的に取り組むべき事項として、以下2点を明確に示しています:

① 無許可営業への罰則強化と、事業者の責任明確化

  • 無許可あるいは無届での営業について、より厳しい罰則を設けること
  • 届出事業者や管理業者に対し、運営責任を明確化し、違反時の法的責任を強化すること
  • 民泊を行う際、地域住民や管理組合との事前協議や合意形成を義務化すること

これは、違法営業や周辺との摩擦を未然に防ぎ、地域と調和した民泊運営を促すための仕組みづくりといえます。

② 自治体の指導体制を支える人員・予算の拡充

  • 地方自治体が現場で民泊施設を適切に監視・指導できるよう、専任職員の配置や運用予算を拡充すること

この要望により、単なる制度改正だけでなく、現場の実務が回るための体制整備を求めていることが分かります。

◆ 意見書は制度改正の“起点”になる

地方公共団体が国に提出する「意見書」は、法的拘束力こそありませんが、国の制度検討や法改正の中で重要な参考資料として扱われます。

過去にも、複数の自治体が同様の意見書を提出した結果、以下のような改正が実現しました:

  • 標識設置の位置やサイズに関する規定の強化
  • 180日制限を超過した物件への自動通知システム導入
  • 違法民泊の監視予算の増額

今回の意見書も、今後の住宅宿泊事業法や省令・ガイドラインの見直しに大きく影響を与える可能性があります。

◆ 民泊事業者がこれから意識すべきこと

今後、制度が改正されると、民泊事業者にはこれまで以上に高いコンプライアンス意識が求められます。

とくに以下の点に注意しましょう:

  • 届出が正しく行われているか?
  • ゴミ処理や標識の掲示など、基礎的な義務が守られているか?
  • 地域住民や管理組合とトラブルにならない運営ができているか?
  • 管理業者が責任を果たす体制になっているか?

今後は「法的にOK」であるだけでは足りず、“地域と共存できる運営”が求められる時代になります。

◆ 最後に:行政書士としての対応姿勢

私の事務所では、単に届出書類を作成するだけでなく、
「地域調和型の民泊運営」をサポートする視点でアドバイスを行っています。

・ゴミ処理契約の案内
・標識掲示チェック
・地域説明会資料の作成サポート
・管理業者との契約内容確認

など、今後の制度改正を先取りした実務支援にも対応しております。

静岡県の意見書をきっかけに、全国的に民泊制度の運用はさらに厳格化していく見通しです。
事業者の皆さまには、早めの対応と、制度変化への柔軟な備えをおすすめします。

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住宅宿泊事業 旅館業法

愛知県|トレーラハウスでの民泊(旅館・貸別荘)開業サポート

代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

トレーラーハウスを使った民泊事業が、注目を集めています。

一般的な戸建てよりもコストを抑えつつ、非日常感のある空間を提供できることから、観光地や自然豊かなエリアを中心に導入を検討される事業者が増えています。

愛知県内ですと、中部国際空港付近・常滑市あたりで見受けられます。

とはいえ、「車両」を使った民泊施設であるトレーラーハウスには、通常の民泊とは異なる法的なポイントがあります。

この記事では、愛知県においてトレーラーハウスを活用した民泊を開業する際の基礎的知識や、許可取得のサポート内容をご紹介します。

「民泊=180日制限のある住宅宿泊事業法」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

なぜなら住宅宿泊事業法は「住宅であること」が前提の制度であり、トレーラーハウスは「住宅」には該当しないためです。

①初期コストを抑えられる

建築物の戸建てと比べて大幅に建築コストを抑えられます。設置工期も短く、スピーディーな開業が可能です。

※中古のトレーラハウスの場合、300万前後で購入可能です。

②固定資産税がかからない

建築物としてではなく「車両」として扱われるため、不動産としての固定資産税が発生せず、自動車税の扱いになります。

※設置状況や仕様により、建築物扱いとなる場合もあるため注意が必要です。当事務所にご相談ください。

③不採算時のリスク回避が可能

万が一営業が不調になった場合も、他の土地への移設やトレーラーハウス自体の売却が可能です。固定化された不動産物件よりも、柔軟なリスクヘッジが可能です。

トレーラーハウスで旅館業の許可を得るには、以下のような法令や行政との調整が必要です。

  • 保健所との事前協議(構造設備要件)
     └ トイレ、洗面所、換気、採光、防湿などの基準に適合していること
  • 消防署との協議(避難・報知設備など)
  • 建築基準法上の扱いの確認(建築物とされる場合は、旅館用途での適合が必要)
  • 都市計画法・条例による規制確認(市街化調整区域などでは建築物は不可でも、車両なら可能な場合あり)

このように、関係各所との調整が煩雑なうえ、トレーラーハウスの設置方法によっては「建築物」とみなされてしまい、メリットが失われる可能性もあります。

▼Noteにてより詳しく解説▼

ご依頼料金

当事務所のサポート内容

デコレート行政書士事務所では、トレーラーハウスを活用した民泊・宿泊施設の開業に関して、下記のような総合的なサポートを提供しています。

①市街化調整区域での活用に関するアドバイス
②許可要件の現地確認・診断
③保健所・消防署・建築行政との事前協議
④図面・配置計画の支援
⑤各種申請書類の作成・提出代行
⑥浄化槽設置に関する行政対応

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※申請手数料22,000円が別途かかります。

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-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

ご依頼対象エリア

愛知県全域対応可能です。

豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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住宅宿泊事業 旅館業法

熱海市|旅館業法(旅館・ホテル営業、簡易宿所)の許可申請代行

代表 吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

熱海市での旅館業法に基づく旅館・ホテル営業や簡易宿所の開業は当事務所へお任せください。

既存建物の現地調査を行い、建築基準法・消防法・旅館業法の3点から迅速に開業の可否を調べ、保健所・消防署へ申請・届出を行います。

お客様は弊所指定の必要書類を集めるのみ。近隣住民の説明会なども全て弊所の方で行います。

熱海市では都市計画法で定められる住居専用地域が多いです。

通常の旅館業法の申請の際に、第一種・第二種低層住居専用地域では、旅館業許可は下りないのが一般的です。

この制度は、他の都市には見られない熱海市独自の緩和措置であり、土地選定の幅が大きく広がる大きな利点です。

熱海市でのAirbnbやBookingなどに掲載して宿泊業・旅館業営業するのはぶっちゃけ、本音どうでしょうか。

当事務所が調べたところによると、Airbnbの熱海市での旅館・ホテルデータを分析すると以下のような単価の特徴があります。

区分単価(USD)日本円換算(概算)
通常の中央値約252 USD約36,000円
夏季平均(8月)約320 USD約45,000円
高価格帯(上位25%)410+ USD約58,000円〜
トップ物件(上位10%)596+ USD約85,000円以上

夏の繁忙期には1泊5万円を超える宿泊単価が一般的。特にオーシャンビューや源泉かけ流し付きの高級物件では、1泊10万円近くでも需要が見込めます。

また首都圏からのアクセスも良く、リゾート滞在や別荘利用のニーズが重なることで、高単価でも安定した運営が可能なエリアです。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊新法(住宅宿泊事業法)の
ご依頼も可能です。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

所管区域熱海市・伊東市内の旅館・ホテル
住所〒413-0016熱海市水口町13-15熱海総合庁舎1階
電話番号0557-82-9107
ファックス番号0557-82-9131

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

長野県|民泊(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

近年、全国で広がる民泊ビジネス。

中でも、長野県での民泊開業は「自然豊かで観光資源に恵まれている」「都市部より低コストで始められる」などの理由から、多くの人に注目されています。

しかし一方で、「条例が厳しいのでは?」「180日ルールの制限は?」といった不安の声も少なくありません。

この記事では、長野県での民泊開業のメリット・注意点、そして成功のポイントを行政書士の視点から解説します。

長野県は、軽井沢・上高地・善光寺など、国内外から人が集まる観光地を多く抱えています。

統計では、年間8,000万人以上が訪れ、そのうち約2,500万人が宿泊を伴う旅行者とされています。

特にスキーシーズン(12〜3月)、避暑・登山シーズン(7〜9月)は高稼働が見込めるため、季節ごとの変化に対応した運営ができれば、安定した収益を期待できます

長野県は「農業」「古民家」「自然体験」「ローカル文化」といった地域資源が豊富です。そのため、農業体験や地元食材を活かした体験など、単なる宿泊を超えた“体験型民泊”との親和性が非常に高いのが特徴です。

農家や地方移住者にとっては、民泊は副業や地域活性の手段としても注目されています。

長野県独自の条例

長野県では、学校、公民館など公共施設周辺住居専用地域など特に静穏を重視すべき区域で、営業できる曜日・時間帯や季節を条例施行規則で細かく制限しています。

例)学校敷地周辺100m圏
開校中の平日などは宿泊禁止など、より厳密に規制されているケースがあります。

また単なる届出だけでなく、周辺住民への「説明実施報告書」「実施方針」の提出が義務化されており、掲示・配布により近隣理解が求められます。長野市を含む県内では、営業日数や実施状況に関する定期的な報告提出が必要とされ、日本全国の届出県よりも運用負荷が高めです。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

電話番号:026-235-7153
ファックス:026-232-7288

Area for request
-ご依頼対象エリア-

長野県全域対応可能です。

長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

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住宅宿泊事業 旅館業法

佐賀県での民泊・空き家シェアリング開業について。

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、佐賀県を含めた九州エリアにて民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

民泊(住宅宿泊事業法)の届出実績は70件をも超え、現在行政書士事務所の中でもトップレベルの実績を誇っています。

佐賀県での民泊立ち上げの際に、現地の消防設備士や建築士のお繋ぎも可能のため、弊所にご依頼いただければ他業者のお探しが必要ありません。

空き家シェアリング。Airbnbとの協定。

■ 宿泊日数の制限:民泊新法の最大の制約

民泊新法では、住宅を使って宿泊サービスを提供できる日数が年間180日までと法律で定められています。

これは制度趣旨が「住宅の有効活用」にあるため、主たる居住用物件での副業的な運用を前提にしているからです。

一方、旅館業法では日数制限がなく、通年営業が可能です。観光需要の高い地域やインバウンドを想定した運用では、旅館業法による許可取得が有利です。

■ フロント代替設備:旅館業では設置義務

旅館業法では、非対面チェックインを行う場合でも「フロントに代わる設備」の設置が求められます。

具体的には、本人確認機能、対面または常時通話可能な機器、帳場としての機能を兼ねる設備の導入などが必要で、要件を満たすための設備費用やスペース確保が許可取得のハードルになります。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

届出・申請先の一覧

 担当地区電話番号等
生活衛生課 水道・環境衛生担当 県内全域0952-25-7077
seikatsueisei@pref.saga.lg.jp 
佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町0952-30-1350 
鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課  鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町0942-83-2162 
唐津保健福祉事務所 衛生対策課  唐津市、玄海町0955-73-1131 
伊万里保健福祉事務所 衛生対策課 伊万里市、有田町0955-23-2103
杵藤保健福祉事務所 衛生対策課武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町0954-23-3501

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日本全国どこへでも対応致します。

佐賀市,唐津市,鳥栖市,多久市,伊万里市,武雄市,鹿島市,小城市,嬉野市,神埼市,吉野ヶ里町,基山町,上峰町,みやき町,玄海町,有田町,大町町,江北町,白石町,太良町

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TEL090-6467-5318
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※弊所の事務所へ電話転送します。

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住宅宿泊事業 旅館業法

Booking.comと民泊許可(住宅宿泊事業・旅館業)

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、東京や名古屋・大阪を中心に民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

Booking.com は民泊も掲載できる オンライン旅行代理店です。

運営者は物件ごとに民泊新法(住宅宿泊事業法)届出または旅館業法の簡易宿所・旅館営業許可のどちらかを取得・届出し、消防・建築・衛生基準を満たす必要があります。

民泊新法は年間提供日数180日以内・届出制、旅館業法は日数無制限・許可制という違いがあるため、長期通年運営なら旅館業法、空き家やセカンドハウス活用なら民泊新法が一般的です。

  1. パートナー登録
    • Booking.com パルスでアカウント作成 → 物件タイプ「バケーションホーム」「民泊」を選択
  2. 物件情報入力
    • 住所・部屋タイプ・最大宿泊人数・設備を登録
    • 写真 24 枚以上あると掲載順位が上がりやすい
  3. 法令情報の登録
    • 「ライセンス・登録番号」欄に 住宅宿泊事業番号 または 旅館業許可番号 を入力
    • 消防適合通知書や用途変更完了検査済証を PDF でアップロード(自治体により必須)
  4. 料金・在庫設定
    • 税込料金を入力し、カレンダーで販売日をオン/オフ
    • 民泊新法物件は年間 180 日を超えないようカレンダー制限を推奨
  5. 決済・契約完了
    • 口座情報登録 → 手数料(15%前後)が毎月自動引落し
    • 物件確認ハガキ受領後に公開
ステップ民泊新法旅館業法(簡易宿所)当事務所サポート
① 物件調査建築用途・消防設備の適合確認同左+延焼ライン確認現地調査・図面作成
② 近隣説明必須(標識掲示・周知)任意だが推奨文案作成・掲示代行
③ 書類作成届出書、管理業務委託契約書等旅館業許可申請書、平面図、営業施設構造概要等翻訳・図面清書、電子申請
④ 行政協議住宅局・保健所保健所・消防署同行・補正対応
⑤ 申請/検査電子届出のみ書面申請+現地検査日程調整・立会い
⑥ 登録番号/許可証交付即日〜10 日30〜45 日COE 取得後 Booking.com へ番号入力

ワンストップで対応

物件調査→図面→行政折衝→Booking.com 掲載設定まで一括代行。煩雑な法令チェックと OTA 連携を専門行政書士が肩代わりしますので、「許可取得前に掲載してしまった」「日数制限をオーバーした」といったリスクを未然に防げます。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円(税込)
旅館業法275,000円~330,000円(税込)

※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかり

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住宅宿泊事業

千葉県|民泊(住宅宿泊事業)の開業届出代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、東京23区や名古屋市を中心に民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

民泊届出実績は70件をも超え、現在行政書士事務所の中でもトップレベルの実績を誇っています。

千葉県での開業支援の場合、現地の消防設備士や建築士のお繋も可能です。

千葉県での民泊開業はどう?

実際に、多くの民泊ホストが利用している戦略として、Airbnbなどのリスティングで物件所在地が千葉県であっても、説明文やタイトルに「東京」というキーワードを記載して集客するという方法があります。

これは、旅行者が目的地を検索する際に「東京」と入力することが多いため、検索結果に表示されやすくなるというメリットがあるからです。

また都内と比べて賃料を抑えられるため、民泊としての収益性を高めやすくなります。

    民泊には大きく2つの種類があります

まずは民泊新法で始めて、旅館業許可を目指すというアプローチで、リスクを少なく事業を始めるという計画がおすすめです。

民泊新法で運営しながら、実際の需要や収益性を確認し、手応えを感じたら旅館業への移行を検討するのが良いでしょう。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円(税込)
旅館業法275,000円~330,000円(税込)

※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

届出先の保健所
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所属課室
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627
ファックス番号:043-227-2713

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日本全国どこへでも対応致します。

千葉市,銚子市,市川市,船橋市,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

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