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住宅宿泊事業

横浜市|民泊開業(住宅宿泊事業法)の届出代行

代表行政書士:吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、東京都・神奈川県・名古屋市を中心に民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

過去の民泊届出実績は100件をも超え、現在全国の行政書士事務所でトップレベルの実績を誇っています。

横浜市での民泊届出に関しても安心して、ご依頼可能です。

また当事務所は保健所と調整を行い、消防手続きを簡易で済まし、届出番号発行まで行います。そのため他の行政書士事務所よりも圧倒的に素早く届出が完了します。

横浜市での民泊開業はどう?

横浜市は羽田空港の立地の良さや数多くの観光地により、民泊開業エリアとしては最適でしょう。

2種類の民泊があります。

ご依頼料金

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円(税込)
旅館業法275,000円~330,000円(税込)

※他事務所の見積書をいただける場合、金額の調整可能です。

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

以下は、民泊開業する際にご自身で確認する必須項目です。当事務所にご依頼いただければ、こちらで全てご確認いたします。

1.対象となる「住宅」であることの確認

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。また、他の事業の用に供されているもの(レンタルスペース等)は、住宅の対象から除外されています。

2.設備要件

届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。

  1. 台所
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 洗面設備

3.居住要件

届出住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

Area for request
-ご依頼対象エリア-

横浜市以外の全エリアも対応致します。

川崎市,相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,綾瀬市,葉山町,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町,清川村

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

代表TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

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住宅宿泊事業

広島県|民泊開業(住宅宿泊事業法)の届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、東京都・名古屋・大阪・広島を中心に民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

過去の民泊届出実績は70件をも超え、現在行政書士事務所でトップレベルの実績を誇っています。

広島県での民泊開業はどう?

広島県を訪れる外国人観光客の国籍が多様である点です。欧米豪からの観光客も多く、彼らは長期滞在や地域での体験を求める傾向があります。

②東京や大阪などの大都市圏に比べて、広島県内、特に広島市中心部から少し離れたエリアや、尾道、竹原、宮島周辺といった観光地では、賃料を抑えて戸建て物件を確保できる可能性が高いです。

これにより、初期投資を抑えつつ、広々とした空間や、日本の伝統的な家屋の雰囲気を活かした民泊を提供できます。

③広島県の民泊市場はまだ成熟しておらず、新規参入者にとって大きなメリットです。

大都市圏では物件の取得競争が激しく、稼働率を上げるための価格競争も起こりがちですが、広島であれば、より質の高いサービスや差別化されたコンセプトを提供することで、安定した稼働を目指しやすい環境にあると言えます。

2種類の民泊があります。

手続きの手順
(1)事前相談・関係法令所管部署へ相談
(2)届出書類を準備する
(3)届出
(4)届出番号の交付を受ける・事業開始

ご依頼料金

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円(税込)
旅館業法275,000円~330,000円(税込)

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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-ご依頼対象エリア-

広島県全エリアで対応致します。

広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町

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-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ転送します。

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住宅宿泊事業

岐阜県|民泊(住宅宿泊事業法)開業の届出代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、岐阜県や愛知県など東海エリアを中心に民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

東海エリアでの民泊届出実績は50件をも超え、現在行政書士事務所でトップレベルの実績を誇っています。

岐阜県での民泊開業はどう?

    民泊には大きく2つの種類があります

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円(税込)
旅館業法275,000円~330,000円(税込)

※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄保健所

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

岐阜市,大垣市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ転送します。

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住宅宿泊事業

白馬村|民泊開業(住宅宿泊事業法)の届出手続き代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は長野県や近隣エリアでの民泊の届出,旅館業許可の申請代行を専門に取り扱っています。

白馬村で民泊を開業するのはどう?

白馬村での民泊開業は、スキー・スノボ目的の外国人インバウンドで大きなチャンスです。高い宿泊需要が見込め、オンラインサイトで世界へ発信可能。しかし、条例や規制の確認が必須で、閑散期の集客や施設老朽化への対応、住民との共存も課題です。事前の詳細な計画と差別化が成功の鍵となります。

       民泊には大きく2つの種類があります

Support
-事業内容-

お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで簡単に開業できます。平日はお仕事をされていて、ご自身で役所に足を運ぶことが難しいお客様に大変オススメです。

民泊の開業は、行政書士への依頼だけで完結するものではありません。法令に適合した設備の設置が必要であるほか、緊急時に対応可能な住宅宿泊管理業者との契約も求められます。

当事務所では、民泊開業に必要な費用を明確にご提示いたします。費用面に不安をお持ちの方にも安心してご相談いただけます。

外国人旅行客の増加に伴い、民泊の開業を検討される方が増えています。「Airbnbへの登録」を行うことで、競合との差別化を図り、効果的な集客が可能です。

当事務所では、Airbnb運用代行会社をご紹介していますので運用で不安をお持ちの方でも安心して開業する事が可能です。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

白馬村役場

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

福岡市|民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は福岡県含め全国で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

福岡市で民泊を開業するのはどう?

福岡市は、国際線の玄関口である福岡空港から市街地までわずか10分というアクセスの良さが魅力です。

博多駅周辺や天神エリアには、ショッピング、グルメ、観光スポットが集まっており、国内外の旅行者に人気があります。

また、博多どんたく・山笠などの伝統的なお祭りも観光客の注目を集めており、季節ごとのイベントを活用すれば高い稼働率が見込めます。

       民泊には大きく2つの種類があります

福岡市で民泊を開業するには、旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかで許可を取得する必要があります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)

☑︎年間180日まで営業可能(短期間でも運営可能)
☑︎用途地域の制限を受けにくい(工業専用地域を除けば柔軟に開業できる)
☑︎旅館業法と比べて設備基準が低く、初心者でも始めやすい

特に、観光客が多い天神・博多エリアや、ビジネス利用が見込める博多駅周辺では、民泊新法を活用した運営がしやすいのが特徴です。

旅館業法(旅館・ホテル営業又は簡易宿所)

一方で、旅館業法で開業すれば営業日数の制限がなく、安定した収益を狙うことも可能です。

宿泊施設としての基準は厳しくなりますが、長期的な運営を考えるなら旅館業法の許可取得も検討する価値があります。

Support
-事業内容-

1. 保健所・その他役所協議

福岡市での民泊開業には、福岡市保健所や各役所との協議が不可欠です。当事務所では、法令に基づいた事前協議を行い、スムーズな開業をサポートします。

また、福岡市はエリアによって用途地域の規制が異なりますが、適切な許可の取得方法をアドバイス可能です。

2. 書類・図面の作成

保健所への必要書類の作成を行います。図面がない場合でも、現地調査を実施し、法令に適合した図面を作成いたします。

・開業希望の物件が許可取得可能か判断
・用途地域や建築基準法に基づいたアドバイス
・設備要件のチェックと改善提案

これらを専門家が対応するため、専門知識がない方でも安心して開業できます。

3. Airbnbの立ち上げ

福岡市は、空港から市内中心部までのアクセスが日本トップクラスで、訪日観光客の宿泊ニーズが高いエリアです。

特に、ラーメン・もつ鍋・屋台文化が外国人観光客に人気で、Airbnbを活用した民泊運営には大きなチャンスがあります。

当事務所では、Airbnbの登録手続きをサポートし、さらに運用代行会社のご紹介も可能です。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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住宅宿泊事業

名古屋市|住宅宿泊事業の上乗せ条例(営業日数)について。

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

本日は名古屋市で民泊を開業する際、物件契約前に必ずチェックしておく上乗せ条例について解説します。

上乗せ条例について知らずに賃貸契約・売買契約をするとかなり損になるので、ぜひご確認してください。

当事務所は名古屋市東区に所在し、対面は勿論、オンラインでは無料相談も実施しております。

民泊の開業で不安なことは、全て弊所にご連絡ください。

目次
上乗せ条例とは?
用途地域とは?
上乗せ条例とは?
③まとめ

上乗せ条例とは?

1.用途地域とは?

住宅宿泊事業法や旅館業法では、用途地域ごとに開業の可否が制限されています。

旅館業法で民泊を開業する場合に開業不可な地域

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域

住宅宿泊事業法で開業するときに開業不可な地域

工業専用地域

開業可能な用途地域だったとしても自治体の条例によって追加で制限されていることがあります。これを「上乗せ条例」と言っています。

相談者

自治体の条例によってさらに制限されているんですか!?

吉田

はい、営業日数などが制限されています。次の章で詳しく解説しますね!

2.上乗せ条例とは?

住宅宿泊事業法で民泊を開業する場合、年間営業可能日数が180日と制限されていますが…名古屋市(東京都でも)ではさらに民泊が制限されています…

愛知県 名古屋市以下の地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで の営業が禁止されています。※祝日はOK

• 第1種低層住居専用地域
• 第2種低層住居専用地域
• 第1種中高層住居専用地域
• 第2種中高層住居専用地域
東京都 千代田区 学校周辺と文教地区では金曜日,土曜日,日曜日のみ営業可能。
東京都 新宿区住宅専用地域では金曜日〜日曜日のみ営業可能。
東京都 中野区住宅専用地域では金曜日〜日曜日と祝日のみ営業可能。
相談者

名古屋市の第1種低層住宅専用地域で民泊を開業しようとすると週末と祝日しか営業できないから営業可能日数180日を下回るということですか!?

吉田

はい、その通りです

吉田

今回取り上げた条例は一部にすぎません。詳しく知りたい方はLINEでお気軽にご相談ください!

本日のまとめ

・住宅宿泊事業法では工業専用地域は開業できない!
・開業可能な用途地域だったとしても条例によって追加で制限されている。

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住宅宿泊事業

【行政書士解説】民泊新法/開業できるかチェックすべき事項

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

本日は民泊(住宅宿泊事業法)において開業する際、チェックすべき項目について解説いたします。

民泊で本当に多いトラブルは「不動産屋に民泊として開業できる」と言われて、実際には法令をチェックせず大家の承諾を取っただけということが多いです。

事前に弊所へご連絡いただければ、物件契約前に「民泊開業できるか」の法令チェックを行わせていただきます。

では、どの点を法令チェックするか解説していきます。

目次
民泊開業が難しいケース
前面道路が私道の場合
用途地域によって規制されている
③消防・建築設備で予算オーバー
④開業までに時間がかかったケース

民泊開業が難しいケース

1.前面道路が私道

前面道路には公道と私道があります。公道の場合には行政が管理をしているため問題ありませんが、私道の場合には個人や複数の所有者が管理しているため、民泊開業に伴う通行や利用について所有者の同意が必要になります。

所有者の同意がない場合は民泊の開業ができません。

2.用途地域によって民泊が規制されている

用途地域によって民泊の開業が規制されている可能性があります

旅館業法で民泊を開業する場合

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域

住宅宿泊事業法で民泊を開業する場合

工業専用地域

相談者

用途地域とか難しそう…簡単に開業できるか知る方法はありませんか?

吉田

用途地域の他に条例で規制されている可能性もあります。ご相談いただければ開業できるか知ることができます!

3. 消防・建築設備で予算オーバー

戸建て3階以上の建物の場合には竪穴区画という防火扉のようなものが必要になりますが竪穴区画をつけると費用が約150万かかってしまいます。

相談者

150万円!?

そのため予算オーバーで民泊の開業ができなかったというケースがあります。

竪穴区画のほかにも設備が必要で、実際にいくらかかるのか分からずに開業してしまい計画と実際に差が生じるパターンが多いです。

4. 開業までにかかる期間がネットの情報と違った

民泊の開業は住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法という2つの方法があります。

相談者

それ知っています!住宅宿泊事業法(民泊新法)のが開業までのスピードが早いんですよね!

吉田

実はそんなことも無くて…住宅宿泊事業法(民泊新法)でも時間はかかります。

実は民泊開業の手続きは地域・役所によって異なっています。 そのため開業までのスピードも地域によって異なります。

本日のまとめ

・前面道路が私道の場合には開業が難しい
・用途地域によって民泊が規制されていることがある
・予算オーバーで開業ができなくなった
・開業までにかかる期間がネットの情報と違った

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住宅宿泊事業

【超重要】民泊開業の前に知っておきたい3つの重要な法律

目次
・知っておきたい重要な3つの法律
・住宅宿泊事業法
・旅館業法
・特区民泊
・その物件開業できないかも。
・住宅宿泊事業法と旅館業法どちらが良い?

知っておきたい3つの重要な法律

吉田

民泊には3種類あるって知っていましたか…? 順番に解説します!

1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)

事業者の登録制 : 民泊を提供するには、自治体に「住宅宿泊事業者」として届出・登録する必要があります。

提供日数の制限 : 民泊の営業は年間180日を上限としています。

制限されている用途地域 ※各条例参照

2. 旅館業法

許可制: 旅館業を営むためには、都道府県知事の許可が必要です。施設の構造や運営方法が法的に定められているため、適切な許可を得ていない施設での宿泊営業は違法となります。

提供日数の制限 : 制限はありません。

制限されている用途地域 第一種低層住居専用地域,第二種低層住宅専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,工業専用地域,工業地域

3. 特区民泊

対象エリア: 東京都(大田区)大阪府(大阪市、泉佐野市など)新潟県(新潟市)福岡県(北九州市) など

許可制 : 特区民泊は「許可制」となっており、事前に自治体の許可を取得する必要があります。

最低宿泊日数 : 特区民泊では、2泊3日以上の宿泊が義務付けられています。(※自治体によっては独自のルールがあり、1泊から許可されるケースもあります)

制限されている用途地域 : 第一種住居地域(自治体の条例による)第2種住居地域(自治体の条例による) 工業地域,工業専用地域,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 

その物件、開業できないも。

ポイント

開業準備をする前に用途地域や条例を確認しよう

吉田

用途地域や条例を知らないまま開業準備をするのは絶対にやめて下さい。

用途地域や条例の制限によって開業できない可能性があります。

相談者

条例とか用途地域とか難しそう… 自分の物件が民泊可能か簡単に知る方法はありませんか?

吉田

ご相談お待ちしています!

旅館業法と住宅宿泊事業法どちらで開業すれば良い?

相談者

やっぱり営業日数の制限がない旅館業法で開業するのが良いのかなぁ。。

吉田

営業日数だけで判断するのはあまり良くありません。旅館業法は許可要件が非常に厳しく開業までに多くの時間を要します。

相談者

許可要件が厳しいんですね…

「参考:賃貸物件での民泊の始め方を6つのステップで解説|MINPAKU CHINTAI」

初めは住宅宿泊事業法がオススメ

✅ 許可要件が緩和されているので手続きが比較的簡単
✅ 設備基準が緩和されているので初期費用が抑えられる
既存の住宅をそのまま民泊として利用しやすい。

例外的に旅館業法の方が良い場合も…

吉田

お気軽にご相談ください!

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住宅宿泊事業 旅館業法

行政書士blog/消防設備は便利屋には頼まないで

吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

今日は住宅宿泊事業法・旅館業法どちらの開業の際にも言える「消防設備」の工事に関してです。

弊所のご依頼のお客様には、常に言っておりますが「便利屋に設備を頼まないで」ということ。

なぜ便利屋に頼むのは危険なのか?

  1. 無資格者が施工するリスク
    • 消防法では、特定の設備の点検・工事は「消防設備士」または「消防設備点検資格者」でなければできません。
    • 無資格業者に頼むと、適切な施工がされず、火災時に作動しない恐れがあります。
  2. 法令違反の可能性
    • 施工や点検に不備があると、消防署の査察で指摘を受け、改善命令や罰則の対象になることがあります。
    • 適切な設備管理がされていないと、火災発生時に火災保険が適用されないこともあります。

3. 民泊に必要な手続きができない

  • 消防署への設備設置届出は、消防設備士の独占業務です。
  • 便利屋の場合、自分で調べて手続きをする必要があるため、かなり大変です。

また消防設備士もピンキリです。

  • 「住宅用」ではなく「宿泊施設用」の消防設備が必要なケースを理解しているか
  • 消防署への「防火対象物使用開始届」や「消防計画」の届出経験があるか
  • 誘導灯、非常警報設備、スプリンクラーなどの設置義務を適切に判断できるか

従来、東京23区の民泊開業は消防設備をそこまで詳しく見られませんが、2024年の夏以降に、各保健所がかなり厳しくチェックするようになりました。

民泊の場合、消防法の基準を満たさないと営業許可が下りず、後から追加工事が必要になれば余計なコストがかかります。最初から民泊対応の経験がある消防設備士に依頼することが必須です。

「費用が安いから」という理由で業者を選ぶと、消防署の査察で不備を指摘され、再施工が必要になることもあります。特に民泊は規制が厳しく、便利屋や経験の浅い設備士では対応できないケースが多いので要注意です。

民泊の消防設備は、「確実な届出対応」「適切な設備選定」
「過去の実績がある業者選び」がポイントになります。

費用だけで選ばず、信頼できる専門家に依頼しましょう。弊所に民泊の手続きをご依頼いただければ、実績のある消防設備士をご紹介させていただきます。

30分の無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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富士河口湖町/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

記事を見ていただきありがとうございます!デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。名古屋を拠点に全国で民泊開業のお手伝いをしております。

富士河口湖町で民泊をするのはどう思いますか?

富士河口湖町での民泊開業は非常に集客しやすいと考えます!富士山が見える物件の場合には「部屋から富士山が見える」ことを売りにすることで、他の宿泊施設との差別化が図れます。
さらに、富士急ハイランドを訪れる観光客登山を目的とする旅行者をターゲットにすることも可能です!

住宅宿泊事業法ってなんですか?

2つのポイントに分けて解説しますね!

旅館業法に比べて手続きが難しくない点

旅館業法の設備基準や建物の構造基準に比べて易しいのが特徴です。

年間営業日数に上限がある点

住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日以内と制限されています。

ご依頼いただければ必要書類の作成はもちろん、集客までサポートさせていただきます!

行政書士では無い者が、民泊開業の代理や書類を作成するといったケースが増えています。

手続きに不備が生じたり、手続きが停止する可能性がありますので依頼する際は必ず行政書士にお願いしましょう。

Support
-事業内容-

事前に費用をチェック
全てのコストを把握!もう困らない。
民泊の開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です。法令に基づいて設備を設置したり住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。当事務所にご相談いただければ開業にかかる全ての費用を知ることができます。
図面・法定書類作成
面倒な手続きはプロにお任せ!
保健所に提出する書類の作成を行います。
必要書類はエリアごとに異なっており自分で調べて書類を作成するのは大変です。
民泊開業に強い行政書士が書類作成を代行いたします。

図面が無い場合でも開業可能です!
行政書士が実際に足を運び図面を作成します!

山梨県富士・東部保健所に書類の届出 
郵便番号:403-0005
山梨県富士吉田市上吉田1丁目2-5
Airbnbコンサル
Airbnbに掲載するときには「高品質な写真」や「説明文」が重要になります。
当事務所が運用代行会社をご紹介させていただきますので集客について不安を感じているお客様でも安心して開業することが可能です。

ところでAirbnbってなんですか?

宿泊施設を掲載するアプリです!
宿泊を提供する「ホスト」と利用する「ゲスト」が直接コミュニケーションを取り、滞在に関する詳細を決めることができるアプリです。

他のアプリと何が違うんですか?

YouTubeで解説しています!
ぜひご確認ください!

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