カテゴリー
住宅宿泊事業

常滑市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

常滑市で民泊をするのはどうですか?

常滑市には中部国際空港(セントレア)があり、国内外からの観光客が訪れやすい立地です。
名古屋から電車で約30分と交通の便も良く、都市部からの旅行者も気軽に訪れることができるので集客しやすいです。

住宅宿泊事業法ってなんですか?
旅館業法との違いも教えてください。

ポイントごとに解説しますね!

旅館業法に比べて手続きが難しくない点

住宅宿泊事業法は旅館業法に基づいて民泊を開業するよりも手続きが簡単です。旅館業法に基づいて開業しようとすると精密な書類が求められますので開業までに多くの時間を要します。

年間営業日数に上限がある点

住宅宿泊事業法では年間営業日数が180以内と制限されているものの設備基準や条件が旅館業法に比べ易しいので初めて開業される方におすすめです。

ご依頼いただければ必要書類の作成はもちろん、集客までサポートさせていただきます!

行政書士では無い者が、民泊開業の代理や書類を作成するといったケースが増えています。

手続きに不備が生じたり、手続きが停止する可能性がありますので依頼する際は必ず行政書士にお願いしましょう。

Support
-事業内容-

事前に費用をチェック
宿泊者の安全を確保するために消防法や建築基準法に基づいて設備を設置する必要があります。また住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。当事務所にご相談いただければ開業にかかる全ての費用を知ることができます。
図面・法定書類作成
役所に提出する書類の作成を行います。
民泊の手続きはエリアごとに異なっており自分で調べて書類を作成するのは大変です。
民泊開業のプロが書類作成を代行いたします。

図面が無い場合でも開業可能です。
行政書士が実際に調査し図面を作成いたします。

知多保健所に書類の届出 
知多保健所 
管轄エリア: 常滑市、東海市、大府市、知多市
〒478-0001 
知多市八幡字荒古後88−2
Airbnbコンサル
Airbnbに掲載するときには「高品質な写真」や「説明文」が重要になります。
当事務所が運用代行会社をご紹介させていただきますので集客が不慣れでも開業できます。

あの… Airbnbってなんですか?

宿泊施設の掲載アプリです。
宿泊を提供する「ホスト」と利用する「ゲスト」が直接コミュニケーションを取り、滞在に関する詳細を決めることができるアプリです。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

高山市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は岐阜県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

高山市で民泊を開業するのはどう?

高山市には、令和の現在でも続く「古い街並み」があり、大きな魅力となっています。また、都心部では味わえない山々に囲まれた自然豊かな環境も高山市ならではの特色です。

名古屋駅や岐阜駅からは決して近いとは言えませんが、古くから続く日本の文化を楽しめるという魅力があり、宿泊所に到着すれば大きな感動を得られること間違いありません。

高山市の魅力を上手に活かせば集客は十分に可能です。

       民泊には大きく2つの種類があります

高山市で民泊をするにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法のいずれかで開業します。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されてしまいますが、旅館業法に比べ、手続きがスムーズに行えるという利点があります。民泊を初めて開業するという方にオススメです。

当事務所にご依頼いただければ、書類作成から宿泊サイト掲載までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで簡単に開業できます。平日はお仕事をされていて、ご自身で役所に足を運ぶことが難しいお客様に大変オススメです。

民泊の開業は、行政書士への依頼だけで完結するものではありません。法令に適合した設備の設置が必要であるほか、緊急時に対応可能な住宅宿泊管理業者との契約も求められます。

当事務所では、民泊開業に必要な費用を明確にご提示いたします。費用面に不安をお持ちの方にも安心してご相談いただけます。

外国人旅行客の増加に伴い、民泊の開業を検討される方が増えています。「Airbnbへの登録」を行うことで、競合との差別化を図り、効果的な集客が可能です。

当事務所では、Airbnb運用代行会社をご紹介していますので運用で不安をお持ちの方でも安心して開業する事が可能です。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:高山市 飛騨市 下呂市
白川村
〒506-8688
高山市上岡本町7-468

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

伊東市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は静岡県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

伊東市で民泊を開業するのはどう?

伊東市には、『伊豆高原』や『城ヶ崎海岸』など、都心では味わえない絶景が広がっています。

静岡駅から少し距離はありますが、その道のり自体が旅の楽しみの一部となり、外国人観光客にも日本ならではの風景を存分に楽しんでいただけます。

戦略次第では十分に集客可能です。

       民泊には大きく2つの種類があります

伊東市で民泊を開業するにあたり上記法律のいずれかで開業することになります。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されてしまいますが、設備の基準が低く初めての民泊にオススメです。また書類作成の難易度が低いことから旅館業法に比べ、開業がスムーズに行えます。

当事務所にご相談いただければ、書類の作成から民泊サイト掲載までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで開業できます。時間のない方や手続きが苦手な方に大変ご満足いただいております。

民泊の開業は、行政書士に依頼するだけで終わりではありません。建築基準法や消防法といった法令に基づいた設備の設置と有事に駆けつけてくださる住宅宿泊管理業者との契約が必要です。

当事務所では、民泊の開業に必要な費用を明確に提示いたしますので、「開業にいくらかかるのか分からない」という不安がなくなります。

外国人旅行客が増えたことにより民泊を開業する方が増えています。競合よりも多く集客する方法として「Airbnbへの登録」があげられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:伊東市,熱海市〒413-0016
静岡県熱海市水口町13-15

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日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

熱海市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は静岡県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

熱海市で民泊を開業するのはどう?

熱海市には、街中に点在する源泉『熱海七湯』があり、自然豊かな景色を眺めながら温泉を堪能できます。

観光庁の調べでは外国人旅行客が旅行中に満足したコンテンツの中で温泉が高く評価されており、90.5%の旅行者がその魅力に満足しています。

熱海市の魅力を上手に活かせば集客は十分に可能です。

       民泊には大きく2つの種類があります

熱海市で民泊開業をするにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法のいずれかで開業することになります。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されてしまいますが、用途地域による制限を受けにくく工業専用地域以外であればどの地域でも柔軟に開業できます。また旅館業法に比べて設備基準が低いため民泊初心者にもオススメです。

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成からAirbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで開業できます。そのため、専門知識がない方や不安を感じている方に大変オススメです。

民泊の開業は、行政書士に依頼するだけで終わりではありません。法令に基づいた設備が必要なほか、緊急時に駆けつけてくださる住宅宿泊管理業者との契約が求められます。

当事務所では、民泊の開業に必要な費用を明確にご提示いたしますので、費用面で不安という方におすすめです。

外国人旅行客の増加により、民泊の開業を考えている方が増えています。「Airbnbへの登録」をすることで競合に差をつけ集客することが可能です。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

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管轄エリア:熱海市,伊東市〒413-0016
静岡県熱海市水口町13-15

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住宅宿泊事業

清須市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

清須市で民泊を開業するのはどう?

清須市には「清洲城」や「清洲公園」など季節を味わえるスポットが多くあります。名古屋から電車を使えば17分でアクセス可能ですので、移動手段が限られている外国人旅行客を集客しやすいエリアです。

       民泊には大きく2つの種類があります

清須市で民泊を開業するにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法の2つのいずれかで開業手続きを進めることになります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では営業日数が年間180日に制限されるものの、旅館業法に比べ書類作成の難易度が低いため準備に時間がかからず、素早く開業できます。

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成から,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を集めていただくのみで開業できますので、平日に時間の確保が難しい方や手続きが不安な方に大変おすすめです。

民泊の開業は行政書士に依頼するだけではありません。

法令に基づいた設備の設置や緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきますので、資金面で不安を感じている方におすすめです。

民泊は外国人旅行客の増加により、開業を考える方が増えています。多くの競合に勝つための手段として「Airbnbに登録する」ことがあげられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町〒452-0961          愛知県清須市春日振形129 老人福祉センター内

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当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

弥富市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は愛知県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

相談者

弥富市で民泊の開業を考えています。弥富市での開業はどう思いますか?

吉田

弥富市には名鉄,近鉄,JRの3つの鉄道会社が通っており名古屋からのアクセスが良好です。しっかりと戦略を立てれば十分に集客可能ですよ!

相談者

2種類の方法で開業できると見たのですが本当ですか?

吉田

おっしゃる通り、弥富市では2つの方法で民泊を開業することが可能です!

旅館業法と住宅宿泊事業法って?

弥富市で民泊開業を行うには旅館業法と住宅宿泊事業法の2つのいずれかで開業手続きを進めることになります。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されるものの旅館業法に比べ手続きに時間がかからず、設備基準も低いため、始めやすいという利点があります。

吉田

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成から,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

1.図面・書類作成
役所に届出する際、必要な法定書類の作成を行います。図面がない状態からでも実際に確認して図面の作成を行いますので、図面がなくてもスムーズに民泊開業を行えます。
吉田

お客様には、指定の書類をご用意いただくだけで、スムーズに開業が可能です。お忙しい方でも安心して手続きを進めていただけます!

2.事前に費用をチェック
当事務所では物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきます。
相談者

民泊用の設備とか住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があるからどれくらい資金がかかるのか分からず不安だったけどこれで一安心。。。

3.Airbnbコンサル
外国人旅行客の増加に伴い、民泊の開業を考える方が増えています。しかし、競合が激化する中で事業を成功させるには、効果的な集客方法を導入することが重要です。

その手段の一つとして、「Airbnbへの登録」が挙げられます。当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

Airbnbと他の掲載サイトの違いはなんですか?

YouTubeで解説しています! ぜひご確認ください!

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:津島市 愛西市 弥富市
あま市 海部郡 海部郡
〒496-0038 愛知県津島市橘町4丁目50−2

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住宅宿泊事業 旅館業法

沖縄市/民泊開業(住宅宿泊事業法・旅館業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は沖縄県全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

沖縄で民泊を開業するのはどう?

沖縄県北部には、2025年に開業予定の「ジャングリア」があり、中部には「万座毛」、南部にはパワースポットとして知られる「斎場御嶽」など、自然を満喫できる観光スポットが数多くあります。

沖縄県ではレンタカー利用者が多いため、観光客が移動手段を確保しやすく、どのエリアで民泊を開業しても集客が見込める環境が整っています。

       民泊には大きく2つの種類があります

沖縄で民泊を開業するにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法の2つのいずれかで開業手続きを進めることになります。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されるものの 旅館業法に比べ手続きに時間がかからず、始めやすいという利点があります。

当事務所にご依頼いただければ、書類の作成から,Airbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を集めていただくのみで開業できますので、時間の確保が難しい方や手続きが苦手な方に大変おすすめです。

民泊の開業は行政書士に頼むだけで終わりではありません。

宿泊者の安全を確保するために民泊用の消防設備や建築設備を設けたり、緊急時に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

当事務所は物件ごとに開業に必要な金額を提示させていただきますので、「いくら資金がかかるのか分からない」という方におすすめです。

民泊は外国人旅行客の増加により、開業する方が増えています。2025年に開業予定の「ジャングリア」は日本全国で注目をされておりそれに伴い競合も増加すると予想されます。

競合に勝つための手段としてAirbnbに登録することがあげられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:中部〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1

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日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

港区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続きと開業後の民泊コンサルを行っております。

港区には六本木ヒルズ,東京タワー,レインボーブリッジなど旅行客なら誰もが一度は行ってみたいと思えるスポットが多くあります。

集客面で非常に民泊開業しやすいエリアとなっています。

当事務所にご相談いただければ、法定書類がそろっていなくても役所への手続きからAirbnbの登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

お客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業可能です。そのため手続きが苦手な方や時間の確保が難しいお客様でも手続きに時間をかけることなくスムーズに開業可能です

民泊の開業は役所への書類提出だけで終わりではありません!

宿泊者の安全を確保するため消防署に対し設備が充足しているかの確認を行い、その上で必要な設備の設置をしたり、有事に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

そのような手続きも当事務所でサポートさせていただきます!

また当事務所では、物件ごとに開業に必要な費用を案内しております。「開業にかかる費用がわからない」という方でも安心してご依頼いただけます。“民泊開業のプロ”がお客様の状態に合わせて開業手続きを行います。

外国人旅行客の増大により、民泊開業を検討する方が増えています。港区は旅行客なら“誰もが一度は行ってみたい”と思えるスポットが多くあるため非常に集客しやすいです。

集客する手段としてAirbnbに登録するという選択があげられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社様をご紹介させていただきます。

Note発信中
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管轄エリア:港区〒108-0073          東京都港区三田1丁目4−10

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日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
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住宅宿泊事業

練馬区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

民泊開業をする際、役所が求める法定書類を適切に作る必要があります。また練馬区は「住居専用地域は金土日祝、祝前日のみ営業可能」「届出の15日前までに近隣住民に通知が必要」という条件が付されています。

そのため、これから民泊開業を考えている方は開業について調べるだけでも時間がかかってしまうエリアです。

当事務所にご相談いただければ、物件の図面がない場合でも役所への届出からAirbnbへの登録まで“民泊開業に強い行政書士”がサポートさせていただきます。ぜひご依頼ください!

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-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業ができますので、専門知識がない方や、時間の確保が難しいという方でも安心して開業可能です。

民泊開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です!

消防法や建築基準法など法令で定められた設備を設けたり、  緊急時に来てくださる住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

そのような手続きも含めてサポートさせていただきます。

また当事務所では、事前に開業する際に必要な費用を提示いたしますので「どのくらい資金がかかるのかが分からない」という方に大変おすすめです。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。練馬区は外国人旅行客に人気な新宿区まで電車で30分前後でアクセス可能なエリアで非常に集客しやすいです。

集客する方法としてAirbnbに登録するという手段が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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-役立つ情報を発信しています-

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-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:練馬区〒176-0012           東京都練馬区豊玉北6丁目12−1 練馬区役所東庁舎6階 東庁舎

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当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

豊島区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

豊島区は民泊開業が非常に行いやすいエリアです。東京都内には区域によって「土日のみしか営業が許されない」などの条件が付されているエリアがありますが、豊島区にはそのような条件がないため、これから開業をしようと考えている方に大変オススメなエリアとなっています。

当事務所にご相談いただければ、図面がない物件でも役所への届出からAirbnbへの登録まで“民泊開業に強い行政書士”がサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご連絡ください!

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またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業ができますので、役所との複雑なやりとりや書類を作成するという手間が省けます。

民泊開業は行政書士に依頼するだけで終わりではありません

宿泊者の安全を確保するために法令で定められた設備を設けたり、 緊急時に駆けつけしてくださる住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

そのような手続きも含めてサポートさせていただきます。

また当事務所では、事前に開業する際に必要な費用を提示いたしますので「いくら資金がかかるのかが分からない」という方に大変おすすめです。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。豊島区は外国人旅行客に人気の高い新宿区へのアクセスが良好です。そのため非常に開業と集客が行いやすいです。

集客する方法としてAirbnbに登録するという手段が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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管轄エリア:豊島区〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-42-16

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