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民泊営業許可

民泊EXPO JAPAN 2026へセミナー登壇・ブース出展のお知らせ。

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所です。

当事務所の代表吉田が、2026年幕張メッセで開催される「民泊EXPO JAPAN 2026」にセミナー登壇いたします。

また開催される3日間は、ブースを出展するため民泊の開業をされたい方民泊から旅館業の許可を取得したい方に向けご相談を行なっております。

今後の情報は、代表吉田の𝕏にて更新いたしますのでお楽しみください。

民泊開業に必要な知識

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

上の表の通り、旅館業法で開業を行う場合には高度な書類や設備が要求されますが営業日数の制限はありません。住宅宿泊事業法は旅館業法に比べ高度なものは要求されないものの営業日数制限(年間180日)があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

営業日数制限に関係なく営業したいという場合には後から旅館業の営業許可の取得が可能です💡

❷独自の条例や規則に要注意

民泊の開業を行う場合には法律だけではなく、独自の条例も遵守しなければいけません。

条例や規則上、下記の区域では住宅宿泊事業をすることができません

民泊事業が行えるエリアでは地域の条例により厳しく制限されることがありますので、物件を契約する前に民泊が行えるかどうかを確認することが重要です。

参考(兵庫県の場合)
以下のエリアで全ての期間事業実施不可

①小・中・高等学校・幼稚園並びに認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周辺 100m 以内f

②住居専用地域・田園住居地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域

③景観地区 景観法第 61 条第1項に規定
*住宅等建築物や塀等工作物などの建築の際、形態 意匠について市町の認定が必要な地区で県下では芦屋市(市内全域)のみ

兵庫県公式サイトを参考に作成 ※①〜③以外にも規制があり

  \ この物件は開業できる?事前相談受付中! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

民泊を開業したいエリアでの条例が厳しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

兵庫県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、兵庫県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

兵庫県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

兵庫県で民泊を始めるメリット

兵庫県で民泊を始めようと思っていますが集客はできますか?

十分に集客が見込める地域だと考えます。

兵庫県は、縁結びで有名な生田神社や日本の三古泉の一つである有馬温泉などがあり、観光資源が非常につよい都道府県です。

また、兵庫県は鉄道、道路、海上、航空などの多様な交通機関が発達しているため非常にアクセスしやすく外国人観光客からの評価も高いです。

上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

上の表の通り、旅館業法で開業を行う場合には高度な書類や設備が要求されますが営業日数の制限はありません。住宅宿泊事業法は旅館業法に比べ高度なものは要求されないものの営業日数制限(年間180日)があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

営業日数制限に関係なく営業したいという場合には後から旅館業の営業許可の取得が可能です💡

❷兵庫県独自の条例や規則に要注意

兵庫県で民泊の開業を行う場合には法律だけではなく独自の条例も遵守しなければいけません。

条例や規則上、下記の区域では住宅宿泊事業をすることができません

兵庫県では民泊事業が行えるエリアが条例で厳しく制限されていますので、物件を契約する前に民泊が行えるかどうかを確認することが重要です。

参考
全ての期間事業実施不可

①小・中・高等学校・幼稚園並びに認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周辺 100m 以内f

②住居専用地域・田園住居地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域

③景観地区 景観法第 61 条第1項に規定
*住宅等建築物や塀等工作物などの建築の際、形態 意匠について市町の認定が必要な地区で県下では芦屋市(市内全域)のみ

兵庫県公式サイトを参考に作成 ※①〜③以外にも規制があり

  \ この物件は開業できる?事前相談受付中! /

Support
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  • 既存物件の法令確認
相談者

兵庫県は条例が厳しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

兵庫県では条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、加古川市、高砂市、三田市、加西市、丹波篠山市豊岡市、赤穂市、西脇市、加東市、たつの市、養父市、丹波市、南あわじ市、淡路市、洲本市 

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

鳥取県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、鳥取県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

鳥取県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

鳥取県独自の特徴を活かして民泊開業

鳥取県で民泊を開業した場合、集客はできますか?

鳥取県での開業は十分に集客ができると考えます。

地域の特性
鳥取県には、雄大な海岸美を誇る浦富海岸や、日本最大級の砂の舞台を体感できる鳥取砂丘、さらに砂の造形芸術が集まる、砂の美術館 など、鳥取県には数多くの魅力的なスポットが存在します。

外国人観光客の増加
また鳥取県は外国人観光客が増加傾向にあるため集客が十分に見込める地域でもあります。

鳥取県で民泊を開業した場合のリスクはどの程度ですか?

リスクは極めて低いと考えます。

労力面
民泊は受付・フロント業務がほとんど無く、お客様と接触することがなく運営可能です。
(※事業者の状態・届出や許可の形態による)
そのため、時間の有効活用ができ、余ったスペースをお金に変えることが可能です。

費用面
鳥取県は営業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。そのため開業のリスクを抑えることが可能です。

民泊を始めるには手続きが必要です

鳥取県で民泊を開業するには旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかの法律に基づいて手続きを行う必要があります。

相談者

住宅宿泊事業法と旅館業法って何が違うんですか…?

吉田

一番の違いは営業日数の制限です。住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日に制限されているものの旅館業法では制限されていないのが特徴です。

相談者

制限を気にせず営業ができる旅館業法に基づいて営業をしようと思うのですが…

吉田

初めて民泊を開業される方に旅館業法はあまりオススメできません。設備を買うのに多くの費用を要したり高度な書類を要求されるため多くの時間がかかります。

弊事務所では初めて民泊を開業される場合には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています。

鳥取県には法律だけでなく

独自のルールが存在するため遵守しなければなりません

鳥取県独自のルール
家主不在型民泊を行う場合で、届出された住宅が、以下の区域に所在する場合には、事業ができる期間が更に制限されます。

制限区域
1 学校・保育所等の周辺

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除 く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児 童福祉施設の敷地の周囲おおむね100メート ルの区域内

2 住居専用地域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する第 一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地 域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高 層住居専用地

制限期間
月曜日の午前0時から金曜日の午後12時(国民 の祝日に関する法律に規定する休日の午前0時か ら午後12時を除く。)

  \ 今すぐ相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

契約しようとしている物件が民泊可能なのか知りたいです。

弊所では物件契約前に物件が法令に適合しているか確認することがが可能です✨

吉田

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業しています。

しかし、物件を契約した後になって、消防法や建築基準法などに適合しないとして営業不可と指摘される事例も少なくありません。

このような結果を避けるため弊所では物件契約前に確認をしております。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットに投稿されている情報を見て手続きしたのに上手くいきません…

実は…地域によって手続きの内容が違います。
吉田

全国に対応している弊所にお任せいただければ、最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽にご相談を /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

徳島県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、徳島県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

徳島県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

徳島県で民泊を始めるメリット

徳島県で民泊を開業した場合、集客はできると思いますか?

十分に集客できると考えます。

徳島県は、鳴門の渦潮霊山寺轟の滝など豊富な観光スポットがあり、観光資源で勝負できる地域です。

徳島県では民泊を開業している競合が少なく、また外国人の宿泊者数が増加しているため(2024年は過去最多を記録)十分に集客ができると考えます。

※宿泊者数が過去最多であることについては徳島県ホームページを参考

また、徳島県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。徳島県の家賃は安い傾向にあります。そのためリスクを最小限に抑えて走り出すことが可能です。

民泊開業をするには手続きが必要

相談者

民泊を開業するにはどのような手続きを受ける必要がありますか??

吉田

民泊を開業するには旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかの法律に基づいて手続きを行う必要があります。

相談者

表を見てみると旅館業法に基づいて手続きをした方が営業日数制限を気にすることなく営業できるから良いと思うのですが…

吉田

旅館業法であれば営業日数を気にせず事業を行えますが、必要な設備や申請書類が非常に複雑で、費用や手間が大きくかかるのが現実です。

一方で住宅宿泊事業法であれば、初期費用や手続きの負担を抑えつつ営業をスタートできます。

万が一、事業が思うようにいかない場合でも、リスクを最小限に抑えられる点から住宅宿泊事業法に基づいて開業することをオススメします。

  \ 開業の方法についてまずは相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件は民泊開業できる??

弊所では物件契約前の事前確認が可能です!

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業しています。しかし、物件契約をした後に消防法や建築基準法などを根拠に「営業できない」と指摘されるケースも少なくありません。

事前の確認を行わないと、予期せぬトラブルや想定外の出費につながるリスクがあります。物件の契約前に各種法令への適合性をしっかりと確認することが重要です。
  • 必要書類の作成
相談者

ネットの情報を参考にしたけど審査に通らない…

実は…地域によって必要書類や審査が異なる
インターネット上には民泊開業の方法が数多く紹介されていますが、その手続きが全ての地域で通用するとは限りません。自治体ごとに求められる書類や審査の厳しさが異なるため、ネット情報をそのまま参考にすると、申請が通らないケースもあります。

徳島県では独自の条例が制定されていないため、他の地域と比べると手続きしやすいと考えますが、関係法令に抵触しないように行わなければいけません。

全国に対応している弊所であれば、これまでの案件で培ったノウハウを活用し、最短で申請手続きを完了させることが可能です。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ ぜひ弊所にご相談を /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

愛媛県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、愛媛県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

愛媛県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

観光資源を最大限活用する。

愛媛県で民泊の開業はアリ?

愛媛県での開業は十分に集客ができると考えます。

愛媛県には、スタジオジブリの映画『千と千尋の神隠し』の油屋のモデルとなった道後温泉があり、国内外から多くの観光客が訪れます。

『千と千尋の神隠し』は国内興行収入316.8億円の大ヒット作であり、外国人観光客からも高く評価されていることから、国籍を問わず「一度は訪れたい」と考える方が多い観光地です。

道後温泉を始めとした観光資源を活かすことで、愛媛県での民泊開業は十分な集客が期待できると考えられます。

愛媛県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して愛媛県の家賃は安い傾向にあります。

リスクを最小限に抑えてスタートすることが可能です。

民泊を始めるには手続きが必要

相談者

民泊を開業するときには、住宅宿泊事業法旅館業法の2つがあると聞きましたが、  どちらに基づいて開業するのが良いんですか…?

吉田

初めは住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています。

住宅宿泊事業法では、民泊営業日数が年間180日までに制限されています。一方で、旅館業法に基づく営業と比べると、手続きが簡易で、提出書類の内容もそれほど高度ではありません。

💡年間180日の営業制限はあるものの、手続きの負担や参入コストの低さを踏まえると、総合的には住宅宿泊事業法を選択するメリットが大きいといえます。「180日を超えて営業したい」という場合に改めて旅館業の許可を取得することが可能です。

 \ どっちで開業したら良い?まずは相談 /

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-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認

相談者

この物件は民泊開業可能??

弊所では物件契約前の事前確認が可能です!

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業されています。しかし、開業後に消防法や建築基準法などを根拠に「営業できない」と指摘されるケースも少なくありません。

事前の確認やサポートがないと予期せぬトラブルや余計な出費に繋がるリスクがあります。事前に確認することが大切です。

申請書&図面の作成

必要書類は50枚あるって知ってた!?!?

民泊開業に必要な保健所などへの提出書類は、すべて合わせると50枚にも及びます。

個人でこれらをすべて揃えるには相当な時間がかかる上、内容に不備があると修正指示を受け、さらに手間と時間が増えてしまいます。

しかし、民泊開業に特化した弊所であれば、これまでに担当してきた多くの案件で培ったノウハウをフルに活用し、最短で申請手続きを完了させることが可能です。

Danger

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ 弊所にお任せください /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

宮崎県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、宮崎県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

宮崎県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

宮崎県で民泊の開業はアリ?

映画の聖地となった宮崎県日南市の油津港

宮崎県の油津港道の駅なんごう映画「すずめの戸締まり」のモデルとなったことを知っていますか?

この映画は興行収入約149.4億円、観客動員数約1115万人と大ヒットしており、「天気の子」を上回る人気を誇ります。

その影響で、日南市は聖地巡礼スポットとして注目を集めており、映画ファンや観光客が訪れる機会が増えています。

したがって宮崎県での開業は十分に集客が期待できると考えます。

始めやすく低リスクが特徴!

民泊はホテルとは運営形態が大きく異なるので、受付・フロント業務がほとんどなく、お客様と接触することがなく運営可能です。(※事業者の状態・届出や許認可の形態による)

そのため、時間の有効活用ができ、余ったスペースをお金に変えることが可能です。

また、宮崎県は開業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。開業リスクを最小限に抑えられます。

民泊をするには手続きが必要

宮崎県で民泊の開業をする際には、住宅宿泊事業法旅館業法建築基準法などを遵守して手続きを行う必要があります。遵守せず民泊の開業をした場合には刑事責任を問われる可能性があります。

しかしこれらの法律や条例を遵守しつつ適正な手続きを1人で行うことは非常に大変です。

吉田

このような課題にお答えするため手続きの代行を承っております。ぜひお気軽にご相談ください!

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認

実は開業不可物件でした…

民泊新法や旅館業法での営業では物件を賃貸借契約して開業される方も多いです。

後から消防法や建築基準法などを根拠に開業ができないと言われるケースがあります。

また法律に詳しくないことを前提に消防設備を不当な金額で買わされたというケースもあります。

弊所にご相談いただければ、希望する物件が民泊可能か購入、賃貸借契約"前"にお調べすることが可能です⭕️弊所にご相談いただければ、提携している消防設備士をご案内できます。
相談者

もし既に借りた物件が民泊できないと判明したら返金とか契約解除とかできるんですか?

吉田

不動産の売買・賃貸借契約で、民泊の営業届出や許可申請ができなかったとしても契約解除や返金は基本的には行われません。そのため、事前に確認することが大切です。

申請書&図面の作成

地域によって手続きの内容が異なる

ネット上に民泊開業のやり方が投稿されているかと思いますが、全ての地域でそのやり方が通用するとは限りません。

宮崎県は独自の書類が求められています。したがって他の都道府県の民泊開業のやり方を参考にしても上手くいかない可能性が高いです。

(宮崎県サイトから引用)

これまで多くの地域で民泊開業の手続きを代行してきた弊所であればスピーディーに対応可能です。

Danger

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ 完全丸投げに対応 /

お客様は物件を契約するだけ!!

保健所や消防署への対応、近隣住民説明など弊所が全て実施。

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、日向市、串間市、西都市、えびの市、小林市

カテゴリー
旅館業法 民泊営業許可

岡山県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、岡山県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

岡山県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

日本の文化と自然を活かす

岡山県で民泊の開業はアリ?

岡山県での開業は十分に集客ができると考えます。

岡山県には倉敷美地区岡山城吹屋ふるさと村など日本を感じることができるエリアが多く存在します。

観光客

日本の文化を体験したい!

自然を感じて癒されたい!

といった外国人観光客の要望に確実に応えることができるエリアであると考えます。

また岡山県は開業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。そのためリスクを最小限に抑えつつ走り出すことができる地域であると考えます。

手続きをしっかり行わないと刑罰!?

住宅宿泊事業法 一部を引用
第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
…(省略)

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
…(省略)

岡山県で民泊の開業をする際には、住宅宿泊事業法旅館業法建築基準法などを遵守して手続きを行う必要があります。遵守せず民泊の開業をした場合には刑事責任を問われる可能性があります。

しかしこれらの法律や条例を遵守しつつ適正な手続きを1人で行うことは難しいと考えます。

吉田

このようなお悩みにお答えするため、弊所では民泊開業のサポートを行なっております!

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認

実は開業不可物件でした…

民泊新法や旅館業法での営業では物件を賃貸借契約して開業される方も多いですが、後から消防法や建築基準法などで開業できないケースが多発しています。

また法律に詳しくないことを前提に消防設備を不当な金額で買わされたというケースもあります。

弊所にご相談いただければ、希望する物件が民泊可能か購入、賃貸借契約"前"にお調べすることが可能です⭕️弊所にご相談いただければ、提携している消防設備士をご案内できます。
相談者

もし既に借りた物件が民泊できないと判明したら返金とか契約解除とかできるんですか?

吉田

不動産の売買・賃貸借契約で、民泊の営業届出や許可申請ができなかったとしても契約解除や返金は基本的には行われません。そのため、事前に確認することが必要です。

申請書&図面の作成

地域によって手続きの内容が異なる

ネット上に民泊開業のやり方が投稿されているかと思いますが、全ての地域でそのやり方が通用するとは限りません。

全ての地域に対応している弊所であれば、これまでに担当してきた案件で得たノウハウをフルに活用して最短での開業が目指せます。

Danger

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ 完全丸投げに対応 /

お客様は物件を契約するだけ!!

保健所や消防署への対応、近隣住民説明など弊所が全て実施。

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、 真庭市、美作市、浅口市

カテゴリー
住宅宿泊事業 民泊営業許可

葛飾区|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

当事務所には100軒を超える民泊新法・旅館業法の申請の実績があり、スピーディーに開業届が可能です。

コンサルタント行政書士の紹介
-全国対応-

吉田 晃汰

当事務所所属行政書士の吉田は、株式会社デコレートという宿泊業に特化した法人の代表をしております。

実際に民泊新法(住宅宿泊事業法)の宿泊施設の運営を行っており、許認可の取得だけでなくインテリアコーディネートや写真撮影など基本的な民泊スタートアップも任せることができます。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

葛飾区で保健所に相談行きましたが、
用意する書類が多く、何から集めれば良いかわかりません・・・

行政書士
吉田

弊所のフルサポートプランで必要書類をいつ・どこで取得するかしっかりご説明いたします。

お客様のスピーディーな開業のため、弊所でも最短プランを組ませていただきます。

1.事前調査
民泊種別の選定
お客様のご希望に合わせて、民泊新法や旅館業法・特区民泊などそれぞれヒアリング時に確定いたします。

物件の適合調査
お客様が契約した物件の法令適合調査を行います。また都市計画法の用途地域なども含めご確認いたします。
2.届出・許可申請代行
保健所や消防署、その他行政庁へ協議を行います。

届出・許可申請に必要な書類は一式作成いたし、保健所や消防署への現地届出・申請代行もいたします。
3.開業サポート
消防設備士等他業者の紹介
宿泊施設の開業の際に、消防設備や建築設備などの新設が必要です。

ぼったくりなど高額見積もりをされることが多いため、弊所に依頼することでそうした不当な業者に依頼することを避けることができます。

法改正情報の継続提供
2025年から東京23区の民泊条例は激しく変化しています。

届出・許可手続きを依頼することで、「民泊の法律専門家」の弊所にいつでもご相談が可能です。
内容(最短スピード代行)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

※申請手数料やその他許認可が発生する可能性がございます。
※図面作成費込み。

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

カテゴリー
旅館業法 民泊営業許可

福井県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・申請代行サービス

民泊や旅館・ホテル営業(簡易宿所)の許可取得は、デコレート行政書士事務所へお任せください!

また住宅宿泊事業法の届出終了後に、6ヶ月ほど時間のかかる旅館業許可の取得に向けて動き、年間を通して許可取得を目指すことも可能です。

当事務所は、民泊・ホテル事業を安心してスタートできるよう、「民泊の開業窓口」としてワンストップでご対応いたします。

コンサルタント行政書士の紹介
-全国対応-

吉田 晃汰

当事務所代表の吉田は、株式会社デコレートにおいて、民泊施設の経営を行っております。

具体的な収支計画や物件選びなどのコンサルも可能です。許認可取得だけでなく、物件選びやインテリアなどご希望の場合は、お伝えください。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

保健所に相談に行ったら、配管や照明などの系統図を求められました。

仲介の際にそのような資料はもらっていないのですが・・・

代表 吉田

旅館業許可に必要な配管及び照明系統図ですね。

こちらは事業者が作成する必要があり、行政書士や建築士などの専門家でない場合は作成が難しいです。

1.申請の書類・図面は一式作成。
当事務所ではご依頼サポートの中に平面図や立面図の他、施設の配管や照明に関する図面の作成を含んでおります。

仲介業者から旅館業許可や民泊の届出に必要な資料を頂かなくても問題ありませんので、安心してご依頼ください。
2.宿泊許認可の開業可否
既存建物の全てが旅館業許可取得や民泊の届出を行えるわけではありません。

建築基準法や消防法、都市計画法など様々な法令により制限が課けられます。

契約時に予め行政書士など専門家を入れることをお勧めします。

不動産会社が「民泊可能」と謳っているのは、オーナーからの承諾を取っているだけの場合が多いです。

実際に法令に適合した物件か確認を行うのは、事業者責任となります。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

※申請手数料やその他許認可が発生する可能性がございます。

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町

カテゴリー
住宅宿泊事業 民泊営業許可

山梨県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所では、山梨県における民泊(旅館業法及び住宅宿泊事業法)のライセンス取得各種許可・届出を主に行っております。

また民泊コンサルの方では、立ち上げ支援(物件探し・インテリアコーディネート)や清掃などの外注手配を行なっています。

当事務所は「民泊の開業窓口」として、お客様の理想の民泊運営をサポートいたします。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

COST
-弊所依頼費用-

お客様のすることは、弊所指定書類を集めてお送りいただくのみです。

行政機関(保健所・消防署・建築課)の協議・申請や民泊予定施設に住まわれている方・町内会への説明など全て弊所で行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

Support
-弊所サポート内容-

1.物件の適法性チェック
住宅宿泊事業や旅館・ホテル営業を既存建物(マンション・アパート含む)での営業を検討される際、賃貸契約をして始める方も少なくありません。

しかし、物件の売買や賃貸契約においては、旅館業法や住宅宿泊事業法などの関連法令に適合しているかどうかを、事業者自身が確認する責任があります。

契約後に法令上の制限が原因で営業できなくなる事例も多く見られます。そうしたトラブルを避けるためにも、契約前に一度、弊所までご相談ください。

不動産の売買や賃貸契約を締結した後に、民泊の届出や旅館業の許可取得ができなかった場合でも、原則として契約の解除や費用の返還は認められません。

相談者

事前に確認しないとダメですね・・・

吉田

はい、そのとおりです。

現行の法制度上、不動産の売買・賃貸契約では、事業者側が不利な立場となる内容になっている場合がほとんどです。

そのため、弊所では契約締結前の段階から、民泊の開業可否についての法令チェックを無料で実施しております。

物件選定や契約前の段階でもお気軽にご相談ください。

2.申請の書類・図面は一式作成。
賃貸の場合、物件オーナーから多数の書類を集める必要があります。

不動産仲介会社へ弊所から連絡を事前に入れるため、無駄なやり取りが省け、スムーズな開業が可能です。

また施設内図面がない場合でも対応可能です。その他申請や届出に当たって、住宅宿泊管理業者や駆け付け体制の手配や指示も行います。

民泊の所管行政庁(保健所への届出や旅館業許可の申請など)に対して、代理での手続きや申請書類の作成を行うことができるのは、法律上行政書士事務所のみと定められています。


近年では、行政書士資格を持たない民泊コンサルタントや住宅宿泊管理業者が無資格で代行を行うケースが増加していますが、これらの行為は行政書士法違反となり、懲役または罰金の対象となるおそれがあります。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村