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住宅宿泊事業 民泊営業許可

Minpaku Business License Support(Private Lodging Business Act)in Japan for Foreigners

Greeting

CEO:KOTA YOSHIDA

Welcome, and thank you for visiting our page.

No matter where you plan to open your Minpaku in Japan, please feel free to contact us. We will handle the entire process on your behalf, so you can start your business smoothly and with peace of mind.

Can Foreigners Legally Operate a Minpaku in Japan?

Yes, but certain conditions must be met.

Operating a Minpaku requires a proper residence status in Japan. Common visa types or statuses that allow you to run such a business include:

  • Permanent Resident (永住権)
  • Spouse or Child of Japanese National / Permanent Resident (身分系ビザ)
  • Business Manager Visa (経営・管理ビザ)

In short, foreigners do not need to become naturalized (帰化) to start a Minpaku business, but they must hold a visa status that legally allows business operation or self-employment.

Full Support from Property Search to License Application

Opening a Minpaku involves more than just finding a property.

You must also prepare documents and obtain approval from the local health center, fire department, and municipal government.

This process can be complex, especially for non-Japanese speakers.

Our office provides nationwide support, regardless of your area in Japan.
We will:

  • Communicate with real estate agents and property owners
  • Check whether the property is eligible for Minpaku operation
  • Create the required facility drawings (floor plans, layout plans, fire safety plans)
  • Prepare and submit all required documents for license application
  • Liaise with local authorities (Health Center, Fire Department, City Office)
  • Provide guidance on ongoing compliance after obtaining the license

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((Available 24 hours a day))

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TEL090-6467-5318
(Available on weekends and national holidays, 9:00 AM – 6:00 PM JST)

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

【特別価格】墨田区|民泊(新法・旅館業法)の開業届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、東京都内全域の住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法による民泊の開業届出・許可申請代行を承っております。

墨田区には「東京スカイツリー」を中心に「すみだ水族館」や「コニカミノルタプラネタリウム天空」など外国人旅行客だけではなくカップルにも人気の高い観光コンテンツが数多くあります。

そのため開業すれば幅広いお客様にご宿泊いただけます。

当事務所にご依頼いただければ“民泊開業に特化した行政書士”が民泊許可が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介、保健所への必要書類提出など旅館業・ホテルの開業窓口として一括サポートいたします。

  \ 条例改正に間に合う? 相談受付中! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 今から用意して条例改正に間に合うか不安
相談者

墨田区の民泊・旅館業条例はかなり厳しくなるので、条例改正の影響を受けないよう早く許可を取得したい。

今年度までの申請であれば、新条例の適用はなし

吉田

墨田区の民泊・旅館新条例は、令和8年4月1日から施行されます。

それまでに申請を行った事業者には新条例が適用されないため、今年度中の申請をお勧めします。

  • 必要書類・申請代行サポート
相談者

今から個人で用意しても、間に合うか不安・・・

吉田

弊所にお任せいただければ、新条例施工までの間に申請を間に合うよう取次ます。

ただ駆け込み申請で、ここから保健所も混んでくるため早めのご相談をお受けいたします。

注意

届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、本人に代わって行政書士のみが行えます。

行政書士以外のものに申請を依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.申請&不備連絡の対応
5,許可証交付

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円〜
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円〜
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

北海道|民泊(新法・旅館業法)の開業届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

北海道は国内外から多くの観光客を惹きつけ、年間延べ宿泊者数は全国トップクラスを誇ります。

特にインバウンド需要の回復により、民泊やホテル・旅館・簡易宿所といった宿泊業は今まさに大きなビジネスチャンスを迎えています。

実際に「札幌市 民泊 開業」や「北海道 旅館・ホテル営業/簡易宿所 許可申請」といった検索ワードも増加しており、関心の高さが伺えます。

しかし、いざ開業を進めようとすると複雑な申請手続きや法律・条例の理解が求められ、個人で対応するのは非常に困難です。

当事務所では、北海道で民泊や旅館業を開業したい方を対象に、

  • 宿泊施設予定の図面作成
  • 保健所や消防署への届出・申請
  • その他Airbnbのリスティングなど開業までサポート

を行っております。地域特有のルールや行政の運用も踏まえ、スムーズに開業できるよう支援いたします。

民泊を運営する際には、以下の制度に基づく手続きが必要です。

旅館業法に基づく許可申請においても、各市町村が定める独自の条例(例:札幌市の「札幌市旅館業法施行条例」)や、各保健所の運用基準に従う必要があります。

これらの条例では、設備の構造や衛生管理、施設の立地などについて定められている場合があります。

ご依頼料金

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。

建物の現地調査・図面作成・保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
消防適合通知申請
※検査時の立ち合い別途
66,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度[京都府]診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)33,000円

弊所の実績

札幌市|宿泊事業届出済書

当事務所は全国で民泊・旅館業の届出/申請を100軒以上行っており、業界内でもトップレベルの実績を誇っております。

北海道札幌市での届出実績もあり、安心してご依頼可能です。

また旅館業法(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業)なども問題なく対応可能です。

許可取得で「空家賃を発生したくない」「保健所から許可が取れないと言われた」などのご事情がある場合はお気軽にお問い合わせください。

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

札幌市,函館市,小樽市,旭川市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見市,夕張市,岩見沢市,網走市,留萌市,苫小牧市,稚内市,美唄市,芦別市,江別市,赤平市,紋別市,士別市,名寄市,三笠市,根室市,千歳市,滝川市,砂川市,歌志内市,深川市,富良野市,登別市,恵庭市,伊達市,北広島市,石狩市,北斗市,当別町,新篠津村,松前町,福島町,知内町,木古内町,七飯町,鹿部町,森町,八雲町,長万部町,江差町,上ノ国町,厚沢部町,乙部町,奥尻町,今金町,せたな町,島牧村,寿都町,黒松内町,蘭越町,ニセコ町,真狩村,留寿都村,喜茂別町,京極町,倶知安町,共和町,岩内町,泊村,神恵内村,積丹町,古平町,仁木町,余市町,赤井川村,南幌町,奈井江町,上砂川町,由仁町,長沼町,栗山町,月形町,浦臼町,新十津川町,妹背牛町,秩父別町,雨竜町,北竜町,沼田町,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町 ,愛別町,上川町,東川町,美瑛町,上富良野町,中富良野町,南富良野町,占冠村,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,音威子府村,中川町,幌加内町,増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,初山別村,遠別町,天塩町,猿払村,浜頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利尻町,利尻富士町,幌延町,美幌町,津別町,斜里町,清里町,小清水町,訓子府町,置戸町,佐呂間町,遠軽町,湧別町,滝上町,興部町,西興部村,雄武町,大空町,豊浦町,壮瞥町,白老町,厚真町,洞爺湖町,安平町,むかわ町,日高町,平取町,新冠町,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか町,音更町,士幌町,上士幌町,鹿追町,新得町,清水町,芽室町,中札内村,更別村,大樹町,広尾町,幕別町,池田町,豊頃町,本別町,足寄町,陸別町,浦幌町,釧路町,厚岸町,浜中町,標茶町,弟子屈町,鶴居村,白糠町,別海町,中標津町,標津町,羅臼町 ,色丹村,泊村,留夜別村,留別村,紗那村,蘂取村

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

和歌山県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

和歌山県で宿泊事業の開業をご検討中の皆様へ。

具体的には、戸建住宅の場合「向こう三軒両隣裏」に該当する住宅の住民様へ、書面にて反対の意思がない旨をご確認いただく必要があります。

例:周知範囲

また集合住宅や分譲マンションでは、管理規約の確認や管理組合への手続きも別途必要となります。

一方、旅館業(簡易宿所営業)での開業をご希望の場合は、都道府県知事の「許可申請」が必要となります。

たとえば、客室の広さには1人あたり2.4㎡以上という基準があり、浴槽水の換水や塩素濃度管理、ろ過装置の定期洗浄・記録保存なども義務付けられています。

これらの基準は公衆衛生を守るため非常に重要な項目であり、しっかりと遵守する必要があります。

どちらの形態を選ぶべきかは、お客様の事業計画や運営スタイルによって異なります。

「副業的に民泊を始めたい方」「観光施設として本格的に宿泊業を営みたい方」など、それぞれのニーズに合わせて、最適な制度選択から実際の届出・許可申請、近隣住民への説明資料作成まで、丁寧にサポートさせていただきます。

ご依頼料金

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。

建物の現地調査・図面作成・保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
220,000円(税込)
消防適合通知申請
※検査時の立ち合い不可
66,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
363,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度[京都府]診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)33,000円

和歌山市,海南市,橋本市,有田市,御坊市,田辺市,新宮市,紀の川市,岩出市,紀美野町,かつらぎ町,九度山町,高野町,湯浅町,広川町,有田川町,美浜町,日高町,由良町,印南町,みなべ町,日高川町,白浜町,上富田町,すさみ町,那智勝浦町,太地町,古座川町,北山村,串本町

管轄地域窓口住所問合せ先
和歌山市※           和歌山県庁 生活衛生課  〒640-8585
和歌山市小松原通1-1(本館4F) 
073-441-2620    
海南市 紀美野町海南保健所 衛生環境課       〒642-0022
海南市大野中939
073-483-8825
岩出市 紀の川市岩出保健所 衛生環境課           〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0022
橋本市 かつらぎ町
九度山町 高野町
橋本保健所 衛生環境課   〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-5443
有田市 湯浅町
広川町 有田川町
湯浅保健所 衛生環境課   〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1293
御坊市 美浜町 日高町      
由良町 印南町 日高川町          
御坊保健所 衛生環境課                〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3617
田辺市 みなべ町 白浜町
上富田町 すさみ町
田辺保健所 衛生環境課〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7934
新宮市 那智勝浦町
太地町 北山村
新宮保健所 衛生環境課               〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9631
 
古座川町 串本町新宮保健所串本支所 保健環境課   〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193      
0735-72-0525

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

京都市|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

京都市で民泊を始めたい。そんな方にとって、最初にぶつかる壁が「どんな許可が必要?」「どう進めればいいの?」という不安ではないでしょうか。

この記事では、京都市で旅館業や住宅宿泊事業(民泊)の民泊を始めるための最低限の知識と手続きの流れを丁寧に解説していきます。

京都市は、他地域と比べても規制がかなり厳しく、条例による独自の制限も多いため、事前の情報収集が非常に重要です。

最後まで読んでいただければ、自分に適した営業形態や準備すべきポイントが明確になるはずです。

京都市で開業可能な民泊の営業形態は以下の2つです。

  • 年間営業日数180日以内
  • 手続きの難易度はやや高め
  • 居住用物件が対象
  • バリアフリー条例の適用なし
  • 年間営業日数の制限なし
  • 京都市バリアフリー条例など厳しい規制あり
  • フロント設備や構造要件あり
  • 許可取得まで4〜7ヶ月が目安

どちらを選ぶべきかは、物件の立地・構造・予算・運営方針によって変わってきます。

京都市の条例

京都市では、全国でも有数の厳しい独自ルールが定められています。以下、主な規制ポイントを解説します。

● 用途地域と営業制限

旅館業法は住居専用地域などで原則不可。民泊新法でも、住居専用地域では3月16日〜翌年1月15日以外は営業不可

● 駆けつけ要件

旅館業・民泊新法ともに、徒歩10分圏内(800m)に現地対応者を確保する必要あり。

● バリアフリー条例

旅館業法には原則適用。構造改修が必要なケースも。

● 近隣説明会の実施

両制度とも、開業前に住民説明が義務付けられています。

民泊の制度と京都市の条例を正しく理解し、適切な準備を行えば、トラブルを避けながら安定した運営が可能になります。

疑問点がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

ご依頼料金

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。

建物の現地調査・図面作成・保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
220,000円(税込)
近隣住民説明会110,000円(税込)
消防適合通知申請
※検査時の立ち合い不可
66,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
363,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度[京都府]診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)33,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)55,000円

京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

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旅館業法 民泊営業許可

【行政書士監修】旅館業M&A|営業許可の承継と変更申請の注意点

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

民泊・旅館業のM&Aにおいては、事業の譲渡や合併といった取引そのものだけでなく、旅館業法に基づく営業許可の承継や変更申請も重要な論点です。

許可の引き継ぎができなければ、買収後に再度の新規許可申請が必要となり、営業までに時間を要する可能性があります。

特に旅館業許可を伴うM&Aでは、「営業主体の変更」と「施設構造・設備の変更」がどの程度生じるかによって、対応すべき手続きが大きく異なります。

以下では、その違いと必要な手続きについて、わかりやすく解説します。

まず前提として、旅館業許可は施設ごとに付与される営業許可であり、単純な法人の売買や代表者の交代によって自動的に引き継がれるものではありません。

ただし、以下のようなケースでは「承継」という形で営業許可を引き継ぐことが可能です。

  • 既存施設を買収し、施設の構造や設備に変更を加えず、同一用途・同一運営形態で引き継ぐ場合
  • 施設の一部のみを軽微にリノベーションし、大規模改修を伴わない場合
  • 会社合併や分割による法人格の移転(承継会社による営業継続)

これらの場合、事前に「営業承継の承認申請」や「事業承継届出」を行うことで、元の許可を引き継いだ運営が可能となります。

一方で、以下のような場合は、営業許可の「承継」ではなく新規申請が必要になる場合がございます。

  • 建物の1/2以上を解体・改修するなど、大規模な構造変更を伴う場合
  • 営業形態や施設用途に大きな変更がある場合(例:旅館→簡易宿所への業態転換)
  • 新たな場所への移転を含む譲渡の場合(許可は施設ごとに付与されるため)

このような場合は、新規許可の要件(用途地域、構造設備、防火設備など)を一から満たす必要があり、開業時期にも影響を及ぼします。

営業許可の承継が認められる場合、以下のような手順で進められます。

  1. 保健所への事前相談
     構造変更の有無、承継可能性を事前に確認。
  2. 営業承継の承認申請/事業承継届出(登記前)
     許可主体の変更を伴うため、営業権の移転前に届出が必要。
  3. 承継完了届の提出
     営業権移転後に実施。施設名・責任者変更等も併せて報告。
  4. 変更届出(必要に応じて)
     名称、代表者、運営会社名などの変更があれば、速やかに変更届を提出。

※一部自治体では、変更届の事後提出が認められていることもありますが、開業スケジュールに影響するため、事前相談は必須です。

旅館業許可を取得している宿泊施設には、併設のレストラン・大浴場等に関連する以下の営業許可があるケースも多く見られます。

  • 飲食店営業許可
  • 公衆浴場営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業届(バー併設の場合) など

これらの許可については、承継による対応ではなく、事後に「変更届出」または「廃止届」として処理されることが多いため、事前に各許認可ごとの対応方針を整理しておく必要があります。

旅館業・民泊施設を事業譲渡・M&Aで引き継ぐ際、「この物件・施設が許認可上そのまま使えるかどうか」の事前診断は極めて重要です。

当事務所では、旅館業法に基づく既存許可の承継可能性や、施設の法令適合状況、関連許認可の承継要否について、実務的な観点から診断を行います。

🔍 M&A向け 許認可承継・法令適合診断サービス

項目費用(税込)
許認可承継の可否診断
(旅館業許可の継続利用可否)
33,000円
関連許認可(飲食店、公衆浴場等)の有無・承継必要性調査22,000円
行政協議費33,000円

※ご依頼後、譲渡・買収後の許認可申請も当事務所にて一括サポート可能です。

※その場合、診断費用は申請費用に充当します。

  • 旅館業許可の承継要件調査(事業者変更・施設無改修など)
  • 施設の構造・改修内容の法令適合診断(建築基準法・消防法等)
  • 地域の上乗せ条例・用途地域・制限区域の調査
  • 飲食店営業・公衆浴場営業などの関連許可の承継可否の確認
  • 保健所・消防との事前協議サポート
  • 必要に応じた許認可名義変更・承継届出の代行
  • 「このホテル、買収後も旅館業許可を引き継げますか?」
  • 「営業主体を変更したいが、再取得が必要か判断できない」
  • 「M&A対象物件のどこに法的リスクがあるか知りたい」
  • 「既存の飲食店許可や風営法許可も承継できますか?」
  • 「許認可込みでデューデリジェンスしたい」

不動産・会計・M&Aスキームだけでなく、許認可面の確認まで行っておくことで、譲渡後のトラブル回避や、スムーズな事業再開につながります。

法令適合・承継要件に不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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民泊営業許可

Booking.comで民泊新法(住宅宿泊事業法)は掲載できるの?

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

Airbnb以外のポータルサイトでは「旅館業許可」が必要なケースが多いため、「民泊新法(住宅宿泊事業法)」で運営している方からは「Booking.comにも載せられるの?」というご質問をよくいただきます。

結論から言うと、Booking.comでも民泊新法の届出を行っていれば掲載可能です。

実際、Booking.comの物件登録画面には、届出番号の入力欄があり、住宅宿泊事業法で届け出済みの物件も「バケーションレンタル」等として問題なく登録できます。

営業日数が年間180日以内であることや、書類の整備などが整っていれば、しっかりと掲載・運用が可能です。

民泊を始めるにあたって、「どの制度で申請すればいいの?」「Booking.comに載せられるの?」といったご相談をよくいただきます。

当事務所では、住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業許可の申請サポートだけでなく、Booking.comなどポータルサイトへの掲載までを一貫してサポートしています。

① 制度選定(民泊新法/旅館業)
・物件所在地や用途地域、構造、設備によって適した制度を判断します。
・住居専用地域の場合など、旅館業では許可が出ないこともあります。

② 必要書類・図面の収集と事前協議
・保健所・消防署との協議
・必要に応じて建築士と連携し、設備基準の適合を確認

③ 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出 or 旅館業許可申請
・オンラインでの届出サポート(民泊新法)
・図面作成や許可取得の代行(旅館業)

④ Booking.comでの施設登録・設定
・施設タイプ(バケーションレンタルなど)の選択
・届出番号の登録
・営業日数180日以内のカレンダー設定
・料金、決済、ハウスルールの設定
・写真アップロード

⑤ 掲載開始・運営開始

制度の選び方や、物件が使えるかどうか、届出〜サイト掲載までの流れなど、分からないことがあればお気軽にご相談ください。

まずはLINEまたはメールからご連絡いただければ、今の状況をお伺いし、必要な手続きや対応方法をご提案します。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

行政書士解説|民泊での建築基準法の確認申請・用途変更

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

当事務所では、民泊(住宅宿泊事業法)や旅館業の開業に関する法的サポートを専門的に行っています。

これまで北海道から沖縄県までさまざまな民泊・旅館施設の申請代行を行ってまいりました。

ご相談いただく際に「この物件で本当に営業できるのか?」というご相談を多くいただきます。

実際、建物の用途や構造、地域の条例によっては、営業が難しいケースも少なくありません。

このページでは、民泊と建築基準法の関係、確認申請や用途変更のポイント、当事務所で提供している開業診断サポートについてご案内いたします。

民泊の営業には、建築基準法・消防法・都市計画法などの複数の法令が関係します。

中でも建築基準法における「建物の用途」は特に重要で、単に住宅として建てられた物件を、そのまま宿泊施設として使用することはできません。

用途が「住宅」のままでは、旅館業法に基づく営業ができず、用途変更や構造変更が必要になる場合があります。

用途変更を伴う場合や、延べ面積が200㎡以上の用途変更では、建築基準法に基づく「確認申請」が必要になることがあります。

また耐火性や避難経路の確保、消防設備の設置などが義務付けられ、事前に建築士などの専門家による確認が必要です。

確認申請が必要かどうかを誤ると、後から是正命令や営業停止に繋がるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

■用途変更とは?

建築基準法では、建物を使用する目的ごとに「用途」が定められており、たとえば共同住宅や事務所、店舗、ホテルなどに分かれています。

民泊を本格的に行う場合、住宅を「ホテル・旅館」用途に変更する必要があることがあります。

ただし、200㎡未満であれば確認申請が不要とされる例もありますが、それでも構造上の適合義務があるため注意が必要です。

また、自治体によっては用途変更そのものに独自の運用がある場合もあるため、事前確認が欠かせません。

当事務所では、物件の所在地・用途地域・条例内容などをもとに、その物件で民泊営業が可能かどうかを調査・診断する「開業診断チェック」を提供しています。

✔ この物件、民泊できる?
✔ 新法か旅館業、どちらが向いてる?
✔ 遠隔経営は可能?

などのご相談に対して、明確にお答えします。

さらに、診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、チェック費用を申請費から差し引きますので、実質的に無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼料金

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円


※診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、診断費用を申請費用から差し引きます。

【チェック項目】
・住宅宿泊事業法における地域の上乗せ条例確認
・旅館業法における地域条例・制限区域の確認
・建築基準法施行規則に基づく設備・構造の適合チェック
・用途地域と建築物の利用目的の整合性確認
・保健所との事前協議
・建物の設備・構造の適合性調査

・この物件で旅館業の許可が取れるか調べてほしい
・新法の届出ができるかわからない
・条例の営業日制限を超えて運営したいが可能か?
・無人チェックインで運営したいが要件を満たせるか?

ご自身での判断が難しいと感じられる場合は、ぜひ当事務所の診断サービスをご利用ください。

制度・条例・構造の全体を見渡したうえで、開業の可否と最適な申請ルートをご提案いたします。

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-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

奈良県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

当事務所は名古屋市に事務所を構え、愛知だけでなく三重・滋賀・奈良にて、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出や旅館業の許可申請を専門的にサポートしております。

たとえば、学校や保育施設の周囲100m以内の区域では、休日のみ営業が認められるといった期間制限があったり、歴史的風土保存地区では特定の観光シーズンのみ営業可能となる場合もあります。

また届出住宅の所在地や管理業者の情報は県ホームページなどで公表され、違反時には過料が科される可能性もあるため、制度への正確な理解と準備が欠かせません。

当事務所にご依頼いただければ民泊として開業できるか法務チェックや住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

奈良県では、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出制度が導入されており、令和6年時点で奈良県全体で192件、うち奈良市で58件の届出が確認されています。

ただし、奈良県独自の条例である「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」により、以下のような地域的・時期的な制限が設けられています。

  • 対象区域:幼稚園・小中高校・保育所などの敷地から100m以内
  • 営業不可時間:月曜正午~金曜正午(祝前日・学校休業日前後は除外)
  • 対象区域:特別法で指定された保存地区(奈良市・明日香村など)
  • 営業可能期間:観光需要が高まる4月〜5月、10月〜11月

奈良市域においては、奈良県条例ではなく奈良市独自の条例が適用され、届出先も奈良市役所となります。開業を検討する際は、所在自治体の管轄とルールを必ず確認してください。

奈良県では、旅館業法の改正(令和2年4月施行)により、ホテル営業と旅館営業の基準が統合されました。

主な改正点は以下の通りです。

  • 玄関帳場(フロント設備のICT化)の面積要件の撤廃
  • 営業形態別での衛生基準緩和
  • 水質管理等の基準が厚労省研究に基づき見直し

これにより、従来よりも柔軟な施設運営が可能となっていますが、宿泊施設の種類によって設備要件は異なるため、事前の確認が必要です。

ご依頼料金

①図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)
  • 奈良県または奈良市における旅館業の要件チェック
  • 建物構造・設備の適合性調査(条例・施行規則・玄関帳場要件など)
  • 管轄保健所との協議・現地立会い
  • 消防設備士と連携した設備助言・協議対応
  • 平面図・配置図など申請書類の作成
  • 標識デザイン・設置対応
  • 保健所への本申請・許可取得サポート

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円

奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

滋賀県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

当事務所は名古屋市に事務所を構え、東海地方およびその周辺地域(滋賀県・奈良県など)において、民泊新法および旅館業法に基づく届出・申請代行を専門的に扱っております。

また滋賀県では、事業の適正な運営のために県や市町が開催する住宅宿泊事業に関する研修会の受講が推奨されています。

届出自体は観光庁の「民泊制度運営システム」から行いますが、事前に保健所・消防署との協議が必要であり、物件の構造や用途については建築基準法上の制限も重要な審査項目となります。

当事務所にご依頼いただければ民泊として開業できるか法務チェックや住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

滋賀県における旅館業施設の市町村別届出件数は以下の通りです。計850件を超える旅館業施設があります。

以下、当事務所で集めた上位5つの自治体旅館業施設数です。

市町村名旅館業施設数
高島市283件
長浜市125件
米原市64件
彦根市59件
東近江市57件

なお住宅宿泊事業(民泊新法)の滋賀県全体の届出数は210件とのデータがあり、旅館業施設の約1/4程度にとどまっています。

この傾向からは、滋賀県内では依然として旅館業による開業が主流であり、民泊新法による住宅宿泊事業は限定的に活用されていることが分かります。

とくに「高島市」などの自然資源が豊かな地域に旅館業施設が多く分布しており、都市部である草津市の民泊届出は23件と少なめです。

草津市を含む一部自治体では、独自のガイドラインや規制があり、また住宅宿泊事業者に対しては県や市町が主催する研修会への参加努力義務も設けられているなど、制度運用が厳格である点も要因の一つと考えられます。

このような背景を踏まえ、滋賀県で民泊新法による開業を検討する際には、地域特有の制度や手続きを十分に把握した上で進める必要があります。 

ご依頼料金

①図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例で、草津市の一部区域においては、住宅宿泊事業を行うことができる期間が制限されます。

その他の区域では、法律の規定どおり、年間の営業日数の上限は180日となります。

住宅宿泊事業の実施を制限する区域住宅宿泊事業の実施を制限する期間
草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。)

大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町