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旅館業法

【弁護士監修】台湾で民泊(旅館業)を開業するには?

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の代表行政書士吉田です。当事務所は、開業当初から日本全国で民泊・旅館など宿泊施設での開業支援を行っております。

最近では、韓国やベトナムなどの近隣諸国でも立ち上げ支援を行わせていただきました。

日本国外での宿泊施設開業の場合、当然ながら日本国内での法律と異なります。単に営業許可といったライセンス取得だけでなく、法人設立やビザ申請が必要になってきます。

今回は、台湾での民泊の開業の流れをお伝えいたします。

この記事を執筆するにあたり台北市松山区にある有澤法律事務所所属の黄傑弁護士林廷翰弁護士と貴重なお話をさせていただきました。

台湾での民泊・旅館開業手順

①FIA法人の設立

FIAとは、Foreign Investment Approvaの略で、外国人投資条例に基づいて経済部投資審議会による許可が必要となります。

原則として「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト」にある「禁止事業」及び「制限事業」に属さない業種は全て事業は行えます。

ネガティブリストは、「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト-華僑、外国人投資禁止および制限項目」をご確認ください。

②在留資格(ビザ)申請

台湾でFIA法人を設立したのちに、就労(招聘雇用)ビザを取得する必要があります。

これは日本で外国籍の方が「経営・管理ビザ」を取得する際の要件と似ており、資金や実務経験の要件が求められます。

FIA法人の総経理或いは台湾支店の支店長の場合

①設立1年未満の場合
資本額50万台湾ドル以上であることが必要

②設立1年以上の場合
以下のいずれかの条件を満たすことが必要

  • 最近1年間或いは前3年間の平均売上額が300万台湾ドル以上
  • 最近1年間或いは前3年間の平均輸出入額が50万米ドル以上或いは貿易仲介手数料20万米ドル以上

③不動産その他契約

現地で就労できる在留資格を取得すれば、次に不動産契約や建物のリフォーム契約です。

ここではあくまで「不動産契約」ですので、FIA法人設立時やその前に物件購入でコンタクト取ることは可能です。

④旅館業登記申請

不動産契約が終わったら、それぞれ管轄の行政機関へ届出を行います。

台湾でも日本と同様に、「旅館業登記申請」だけでなく「消防の手続き」も必要となります。

Support
-弊所サポート内容-

  • ゼロから立ち上げまでサポート
吉田

台湾(台北市)での宿泊施設の開業は、弊所へお任せください!

現地法律事務所と連携、そのビザ取得や法人設立など一括サポート可能です。

CONTACT
-お問い合わせ-

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
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住宅宿泊事業 旅館業法

群馬県|民泊(新法・特区・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は群馬県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

群馬県で民泊を始めるメリット

強力な観光資源で安定した集客が見込める

群馬県は草津、伊香保、水上、四万といった温泉地を抱えており、年間を通じて安定した集客が見込めます。

草津町観光客推移、令和5年では370万人と過去最高を記録しており増加傾向にあることが数字上でもわかると思います。

強力な観光資源を活用すれば十分に集客が見込めると考えます。

(下の画像は草津町役場が公開している資料から引用)

❷家賃が安い

群馬県の家賃相場は5万円前後と都心に比べて安い傾向にあります。※1LDKで比較した場合

費用を抑えながら安定して集客を行うことができるのは群馬県で民泊を開業する大きな魅力です。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

2つの種類の手続きがあるとわかったけど、どちらで開業するのがいいの?

旅館業法の許可を取得する場合、厳しい施設基準をクリアするための大規模な改修工事や、複雑な申請手続きに多くの時間と費用がかかります。

しかし、住宅宿泊事業法(民泊新法)であれば「届出」による手続きが可能なため、既存の設備を活かしたスピーディーな開業が目指せます。

弊事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、住宅宿泊事業法での開業を第一の選択肢としてご提案しています。

❸群馬県独自の条例に注意

群馬県には独自の条例が設けられており、民泊が制限されているエリアがあるので注意が必要です。

制限対象のエリア
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
上記の施設の敷地の周囲110メートルの区域制限区域内

制限の内容
月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できない。(土日は営業可能)

このような条例が設けられているため、営業日数が制限されてしまい、収益化に直結する可能性があります。そのため、物件選びの段階から用途地域や周辺環境を慎重に調査することが、事業成功の重要な鍵となります。

\本当にその物件で大丈夫ですか??/

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
吉田

民泊開業には、多岐にわたる法令を遵守することが求められます。弊事務所では、物件の契約前に、法令への適合性や民泊運営の可否、収益性に影響を及ぼす制限の有無を徹底的にお調べいたします。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

群馬県全域対応可能

前橋市, 高崎市, 桐生市, 伊勢崎市, 太田市, 沼田市, 館林市, 渋川市, 藤岡市, 富岡市, 安中市, みどり市

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住宅宿泊事業 旅館業法

埼玉県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は埼玉県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

埼玉県で民泊を始めるメリット

東京の宿泊拠点として活用する外国人観光客が多い

「宿泊費を抑えたい」「広い部屋に泊まりたい」と考える外国人観光客にとって、埼玉県は東京観光の拠点として非常に魅力的な選択肢となっているのが埼玉県です。

❷物件コストを抑えられる

空き家の活用 埼玉県内には活用されていない戸建て物件も多く、これらをリノベーションして大人数向けの民泊にするなどして差別化がしやすい地域です。

家賃が安い 同じ予算でも都心より広い物件や、好条件な物件を確保しやすい地域です。

吉田

コスト面、集客面ともに民泊を始めるにあたって十分良好だと考えます。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

民泊に興味はあるけれど、コストや時間がかかるのは避けたい…

吉田

そんな皆様に弊事務所が第一にご提案しているのが住宅宿泊事業法の活用です。

上の表の通り、旅館業法で許可を得るには、高いハードル(厳しい基準や高額な改修費)をクリアしなければなりませんが、民泊新法は「届出」という形をとるため、最短で民泊をスタートできます。

❸条例で営業できる時間帯が制限されている場合がある

✒️用語解説
商業地域とは?
都市計画法という法律で商業等の業務の利便を増進するため定められた地域を商業地域といいます。(例としてオフィスビルが立ち並ぶ場所など)

下の画像の通り、埼玉県川口市では商業地域以外の地域では営業可能な期間が7/16〜9/15と強力な条例が設けられています。

(下の画像は川口市の公式サイトから引用)

安さや見た目だけで物件を選んでしまうと、年間稼働日数が大幅に制限され、収益化が困難になるリスクがあります。

相談者

この条例、めちゃくちゃ厳しいですね…物件選びが不安です。

\物件の調査から手続きの代行まで対応/

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
民泊開業を始めるにあたって、契約する物件が民泊開業可能かを調べる必要があります。弊所では物件の契約前に法令に遵守しているか、民泊開業可能かを調査しております。
  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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-ご依頼対象エリア-

埼玉県全域対応可能

上尾市,朝霞市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,さいたま市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,白岡市,草加市,秩父市,鶴ヶ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市

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住宅宿泊事業 旅館業法

新潟県|民泊(新法・特区・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は新潟県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

新潟県で民泊を始めるメリット

狙える客層が多い新潟県

新潟県は非常に広いため、どの市町村で開業するかによって、ゲストの目的が180度変わります。

  • 湯沢・妙高エリア(スノーリゾート型): 冬場のスノーボード・スキー客がメインです。長期滞在者が多いため、自炊ができる民泊のニーズが極めて高く、高単価・高稼働が狙えます。
  • 十日町・津南エリア(アート・絶景型): 「大地の芸術祭」「清津峡」を目的に、アートファンが訪れます。
  • 新潟・長岡エリア(食・イベント型): 日本酒や食文化、あるいは「長岡花火」などの巨大イベントを目的とした層がターゲット。ビジネス客のオーバーフロー(ホテル不足時の受け皿)としての需要も見込めます。

上記のように狙える客層が多いのが新潟県の魅力です。

❷今始めれば、宿泊者数の増加傾向の波に乗れる

新潟県では2025年の延べ宿泊者数が2024年の53万人を上回り、58万人に達しています。この増加傾向の波に乗れば集客が十分に見込めます。(新潟日報を参考)

❸家賃が安い

都心部と比較して物件の家賃相場が低いため、初期投資や月々の固定費を大幅に抑えることが可能です。

吉田

上記の3つの視点から新潟県で民泊開業はアリだと考えます!

民泊開業の準備

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷どちらを選ぶべきなのか

相談者

やっぱり年間営業日数に制限のない旅館業法の許可を得る方がいいのかな…?

吉田

年間営業日数の制限だけで手続きを選択するのは、あまり良い考えではありません。

前述した通り、旅館業法の許可(簡易宿所)を取得すれば、365日フルでの営業が可能になるという大きな利点があります。

しかしその反面、許可を得るための手続きは極めて高度で厳格な施設基準を満たすための大規模な改修工事や膨大な書類作成が求められます。

その結果、開業までに多額の費用と数ヶ月単位の準備期間を要してしまうのが実情です。

そのため、当事務所では初めて民泊ビジネスに参入される方へ、まずは住宅宿泊事業法による開業を推奨しております。

新潟市の市街化調整区域では特区民泊が認められている

新潟市の市街化調整区域では田園部の活性化を図るため、特区民泊が認められており、下記の条件を満たしかつ市の認定を受ければ年間を通じて事業が可能です。

💡用語解説
特区民泊とは?
特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とは特定の地域限定で、旅館業法の許可がなくても、365日営業ができる特別な制度のことです。
(通常、365日営業をするには旅館業法の許可が必要)

市街化調整区域とは?
都市計画法という法律で、市街化を抑制する(どんどん建物を建てないようにする)区域を市街化調整区域といいます。
✒️条件
対象施設
市街化調整区域内にあり、一居室の面積は,壁芯で25m²以上 ・居室に,専用の出入口,台所,浴室,便所,洗面所等を有すること

周辺住民への説明等
周辺住民の事業理解のため,申請前ま でに周辺住民への説明を行うこと、周辺住民等からの苦情及び問合せに対応する苦情窓口を設けること

宿泊期間,契約
滞在者と,宿泊期間を2泊3日以上とする短期賃貸借契約を締結すること

在宅者との対面
施設の使用開始時・終了時には,対面等により本人確認を行うこと

その他
外国語による案内表示や,緊急時における情報提供等を行うこと
緊急事態に備え,滞在者と常に連絡できる体制とすること

新潟市の対象地域であれば、特区民泊の活用をご検討ください。営業日数の制限がなくなるため、通常の民泊よりも高い収益性が見込めます。

吉田

弊事務所では特区民泊対象の地域か、そもそも民泊開業ができるのかを事前にお調べすることも可能です。

\ 新潟県で民泊開業ならデコレート /

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-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
民泊開業を始めるにあたって、契約する物件が民泊開業可能かを調べる必要があります。弊所では物件の契約前に法令に遵守しているか、民泊開業可能かを調査しております。

  • 必要書類の作成
民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
特区民泊」165,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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-ご依頼対象エリア-

新潟県全域対応可能

新潟市, 長岡市, 三条市, 柏崎市, 新発田市, 小千谷市, 加茂市, 十日町市, 見附市, 村上市, 燕市, 糸魚川市, 妙高市, 五泉市, 上越市, 阿賀野市, 佐渡市, 魚沼市, 南魚沼市, 胎内市

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住宅宿泊事業 旅館業法

石川県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は石川県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

石川県で民泊を始めるメリット

日本ならではの風景や文化が味わえるとして外国人観光客から高評価。

石川県には、日本三名園の一つである「兼六園」をはじめ、風情ある街並みが残る「ひがし茶屋街」、活気あふれる「近江町市場」など、日本文化を深く味わえるスポットが凝縮されています。都心部では味わえない体験ができることから、外国人観光客から高い評価を得ています。

❷宿泊者数増加傾向

2024年(令和6年)は、能登半島地震という大きな困難に直面した年でした。驚くべきことに宿泊者数は過去最多(下記画像を参考)を記録しました。この結果から、石川県が誇る「本物の日本文化」や「美しい風景」が、観光客からいかに高く評価されているかが分かります。

❸家賃が安い

石川県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担が少ない点が最大の利点です。そのため、最小限のリスクで始めることが可能です。

吉田

上記のコスト面と地域の特徴から民泊開業後の集客は十分に見込めると考えます。

民泊開業の手続きについて

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

旅館業法と住宅宿泊事業法どちらで開業するのがいいの?

「できるだけ早く、費用を抑えて民泊を始めたい」 とお考えの皆様に、当事務所では「住宅宿泊事業法」での届出を第一の選択肢としてご提案しています。

その理由として、旅館業法の場合には「許可」を得るための基準が極めて厳しく、多額の改修費用と膨大な準備期間が必要となります。住宅宿泊事業法(民泊新法)は「届出」制のため、旅館業法よりも簡易的な手続きでスピーディーな立ち上げが可能です。

❸条例に要注意!金沢市での民泊は物件選びで全てが決まる

石川県金沢市では民泊に関する非常に強力な条例が制定されています。※金沢市以外のエリアについては条例は制定されていません。

金沢市で制限対象のエリア
・住居専用地域(第一種低層、第一種中高層、第二種低層、第二種中高層)
・第一種住居地域(住宅宿泊事業の用途に使用する延床面積が3,000平方メートルを超える場合)
・工業地域
※まちづくり協定区域内では別途制限のある区域もあります。

制限の内容
制限区域内では平日の営業ができない。

制限対象エリアでは、平日の営業が全面的に禁止されるという極めて強力な規制が敷かれています。単に「家賃が安い」「雰囲気が良い」といった理由だけで物件を選んでしまうと、年間稼働日数が大幅に制限され、収益化が困難になるリスクがあります。

相談者

じゃあどうしたら良いの!?

\まずは物件の相談から始めませんか??/

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-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

金沢市での民泊の開業は「物件選びで全てが決まる」と知りました。物件選びに自信ありませんが大丈夫でしょうか…?

吉田

民泊を開業するにあたって多くの法令を遵守する必要があります。金沢市では非常に強力な条例が制定されており、収益化に大きく関わってきます。弊事務所では物件の契約前に法令に適合しているか、民泊可能か、収益化に影響がないかをお調べすることが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

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これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

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お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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-ご依頼対象エリア-

石川県全域対応可能

金沢市, 七尾市, 小松市, 輪島市, 珠洲市, 加賀市, 羽咋市, かほく市, 白山市, 能美市, 野々市市

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-お問い合わせ-

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旅館業法 民泊営業許可

【行政書士解説】民泊(旅館業)事業者がホテル・旅館組合に入るメリット。

吉田晃汰

組合加入のメリット

組合員限定の有利な融資制度

全旅連に加入することで、組合員のみを対象とした融資制度を利用できます。

※いずれも所定の審査・条件があります。

  • 日本政策金融公庫による融資
  • 商工組合中央金庫による融資(転貸方式)

一般の事業融資と比較して、長期・安定資金として使いやすいといった点が評価されています。

❷国・県・市との情報交換ネットワーク

旅館業は、旅館業法・条例・保健所・消防・建築との調整など、行政との関係性が極めて重要な業種です。

組合に加入することで、国・都道府県・市町村レベルでの制度動向や業界内でのトラブル事例や運用実務、他地域の旅館・ホテルとの情報共有といった「表に出にくい実務情報」に触れやすくなります。

❸税制改正・制度設計への関与

全旅連は、単なる親睦団体ではありません。旅館業界の立場に立った制度づくり・陳情活動を継続的に行っています。

具体的には、

  • 旅政連(旅館政治連盟)との連携
  • 県・市レベルの環境衛生議員とのタイアップ
  • 固定資産税の1/2軽減措置
  • 宿泊税・公共宿泊施設税に関する要望
  • 事業承継・相続税負担の軽減

など、経営に直結するテーマが対象になります。

吉田

その他にもさまざまな加入メリットがあります

下記ボタンから組合HPへアクセス可能ですので、ぜひご一読ください!

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

現在検討中の物件が民泊可能かどうか知りたい

吉田

民泊を開業するにあたって多くの法令を遵守する必要があります。弊事務所では物件契約前に法令に適合しているか、民泊可能かお調べすることが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

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お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法

香川県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は香川県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

香川県で民泊を始めるメリット

日本文化を味わえる観光スポットが多く外国人観光客からの評価が高い。

香川県には、金刀比羅宮栗林公園など日本の文化を味わえるスポットが多く存在しています。都心部とは違った体験ができることから外国人観光客から非常に人気です。

❷高松空港の国際線増便と宿泊者数増加

高松空港はチャイナエアライン香港エキスプレス航空といった航空会社が増便したことをきっかけに利用者数が増加しています。(参考 香川県公式サイトから)そのため観光客の増加が期待できます。

宿泊者数をみてみると、令和6年は令和5年に比べて約30万人増加していることが分かります。

❸家賃が安い

香川県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して香川県の家賃は低い傾向にあります。そのため費用を抑えて民泊開業をすることが可能です。

吉田

上記の3つの視点から香川県で民泊開業はアリだと考えます!

民泊開業の準備

❶民泊を始めるには届出や許可が必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

相談者

旅館業法と住宅宿泊事業法どちらで開業するのがいいの?

民泊を始めるにあたって、多くの方が「旅館業法」と「住宅宿泊事業法」のどちらを選ぶべきか悩まれます。弊事務所では、初めて参入される方には、まず「住宅宿泊事業法」でのスタートを推奨しております。

旅館業法は「許可」を得るための基準が非常に厳しく高度な設備改修や膨大な書類作成が必要になり、多額の費用と準備期間を要してしまいます。

そのため、まずはハードルの低い住宅宿泊事業法で最速でビジネスを立ち上げ、その後に状況を判断しながら「年間を通じて営業をしたい」といった場合に旅館業の許可を取得することが賢い方法だと考えます。

\ 最短で開業するならデコレート /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

現在検討中の物件が民泊可能かどうか知りたい

吉田

民泊を開業するにあたって多くの法令を遵守する必要があります。弊事務所では物件契約前に法令に適合しているか、民泊可能かお調べすることが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。

業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

香川県全域対応可能

高松市, 丸亀市, 坂出市, 善通寺市, 観音寺市, さぬき市, 東かがわ市, 三豊市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

非常用照明の緩和要件満たして、民泊(新法&旅館業法)を開業する方法。

吉田晃汰

消防設備士、電気工事士などは国家資格として立派な職業ですが、民泊・旅館業の制度理解は別物です。

実務では、

  • 非常用照明を1部屋に複数設置
  • 本来不要な箇所への増設
  • 緩和要件を一切検討せず「フル装備」

こうした過剰工事が本当に多く見てきました。そのため事業者様には複数見積もりを取ることをお願いしております。

そして費用が高いなと感じる場合は、「なぜそれが必要なのか」を条文ベースで説明させること。

説明できない業者は、ほぼ確実に「念のため」「安全のため」として余分な工事でお金を取っています。

民泊(住宅宿泊事業法)については、国が明確に示した資料があります。

ここに、非常用照明の緩和要件が記載されています。円変わる

この要件判断を行ってくれる消防設備士は、かなり数が少ないと言えます。

  • 居室の該当区分
  • 条文上どこに当たるか
  • 緩和要件に該当するか

これは法令解釈の領域で、通常判断を行うのは事業者又は行政書士のみとなります。

しかし、通常の行政書士事務所でこの緩和要件を見てくれる事務所はかなり少ないでしょう。

消防設備士や電気工事士に任せると、「念のため付けましょう」
「全部屋に必要です」となり、1部屋に何個も非常用照明が付く地獄が完成します。

制度を知らない業者に任せると、結果としてぼったくり構造になるケースが多いです。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
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当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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旅館業法 民泊営業許可

オートロック付きのマンションで旅館業許可(フロントなし)の申請方法

吉田晃汰

未だに「オートロック=旅館業不可」と行政の担当者にて言い切る方がいますが、それは根拠法令の読み込みが甘かったり、そのエリアにて前例がないケースが多いです。

現行の旅館業法では、ICT機器の活用を前提にした運営が明確に認められています。

そのため、オートロックマンションであっても、要件を満たせば旅館業許可は取得可能です。

実務上も、弊所ではオートロックマンションを対象とした旅館業許可申請を累計50件以上取り扱っています。

珍しい話でも、グレーな話でもありません。「できない」のではなく、「どう設計するか」の問題です。

条文を行政の手引きではなく、文章から読むのが一番重要です。

旅館業に関する運用は、①本人確認方法②鍵の受け渡し方法③オートロックから玄関扉までの導線を一括りで判断してはいけません。

条例や要綱を見ると、それぞれ役割が分かれて規定されています。

例えば、

  • オートロックの解錠方法
  • 客室玄関扉の鍵
  • 宿泊者本人確認のタイミング

これらが別々に評価されている自治体も多く、オートロックと玄関扉の鍵が異なる場合でも、玄関扉にて宿泊者の顔と旅券を確認できればOKと整理している自治体も実際に存在します。

つまり、行政窓口で「この運営方法では許可は無理です」と言われた場合でも法律上・条例上も無理ではないというケースもあります。

条文・要綱・通知ベースで整理すると、適合に持っていけるケースは想像以上に多いです。

旅館業は、担当者の感覚や過去運用に合わせるものではなく、条文に合わせて運営設計を組み立てる事業です。

「無理」と言われて諦めるか、「どの条文の、どの要件か」を確認するか。ここで、結果は大きく変わります。

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-弊所サポート内容-

相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

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当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

小さな物件(30㎡以下)における民泊・旅館業許可申請時の注意点。

吉田晃汰

①民泊(住宅宿泊事業)の場合

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積が必要とされています。

そのため、

  • 1人利用であれば、3.3㎡以上
  • 2人利用であれば、6.6㎡以上

といった計算になります。

狭小物件であっても、宿泊人数を制限することで制度上は成立するケースが多く、面積要件そのものが直ちにネックになることは多くありません。

②旅館業法の場合 ― 営業形態ごとの面積基準

旅館業法では、営業形態によって客室の最低面積基準が異なります。

旅館・ホテル営業

  • 客室面積:7㎡以上/室
  • 寝台(ベッド)を設ける場合:9㎡以上/室

この基準を満たさない場合、
旅館・ホテル営業としての申請はできません。

簡易宿所営業

簡易宿所の場合は、

  • 原則:33㎡以上/室
  • ただし、宿泊者数が10人未満の場合は
    3.3㎡ × 宿泊者数以上

という基準が適用されます。

このため、狭小物件では、

  • 客室が9㎡未満
  • 宿泊人数を1〜2名に限定

といった前提で、簡易宿所営業として申請するケースが現実的になります。

Support
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吉田

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1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
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4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③下宿営業という選択肢は実務上ほぼ存在しない

なお、旅館業法上には「下宿営業」という区分も存在しますが、
現在の民泊・短期宿泊の文脈においては、
実務上ほとんど利用されていません。

短期宿泊を前提とする場合、
現実的な選択肢は、

  • 住宅宿泊事業(民泊)
  • 旅館業(旅館・ホテル営業 または 簡易宿所営業)

のいずれかになります。

狭小物件では、物件に制度を当てはめるのではなく、物件に合った制度を選ぶことが重要です。

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内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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