Administrative scrivener
-行政書士-
吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は新潟県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。
❶狙える客層が多い新潟県
新潟県は非常に広いため、どの市町村で開業するかによって、ゲストの目的が180度変わります。
- 湯沢・妙高エリア(スノーリゾート型): 冬場のスノーボード・スキー客がメインです。長期滞在者が多いため、自炊ができる民泊のニーズが極めて高く、高単価・高稼働が狙えます。
- 十日町・津南エリア(アート・絶景型): 「大地の芸術祭」や「清津峡」を目的に、アートファンが訪れます。
- 新潟・長岡エリア(食・イベント型): 日本酒や食文化、あるいは「長岡花火」などの巨大イベントを目的とした層がターゲット。ビジネス客のオーバーフロー(ホテル不足時の受け皿)としての需要も見込めます。
上記のように狙える客層が多いのが新潟県の魅力です。
❷今始めれば、宿泊者数の増加傾向の波に乗れる
新潟県では2025年の延べ宿泊者数が2024年の53万人を上回り、58万人に達しています。この増加傾向の波に乗れば集客が十分に見込めます。(新潟日報を参考)
❸家賃が安い
都心部と比較して物件の家賃相場が低いため、初期投資や月々の固定費を大幅に抑えることが可能です。
吉田
上記の3つの視点から新潟県で民泊開業はアリだと考えます!
❶民泊を始めるには届出や許可が必要
民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。
旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可を得る方法
365日の営業が可能ですが、厳しい審査をクリアして「許可」を得る必要があり、設備要件のハードルが高いのが特徴です。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「届出」を行う方法
「届出」をすることで開始できます。手続きは比較的簡便ですが、年間の営業日数が最大180日に制限されるという制約があります。
💡「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なるため注意が必要です。
❷どちらを選ぶべきなのか
相談者
やっぱり年間営業日数に制限のない旅館業法の許可を得る方がいいのかな…?
吉田
年間営業日数の制限だけで手続きを選択するのは、あまり良い考えではありません。
前述した通り、旅館業法の許可(簡易宿所)を取得すれば、365日フルでの営業が可能になるという大きな利点があります。
しかしその反面、許可を得るための手続きは極めて高度で厳格な施設基準を満たすための大規模な改修工事や膨大な書類作成が求められます。
その結果、開業までに多額の費用と数ヶ月単位の準備期間を要してしまうのが実情です。
そのため、当事務所では初めて民泊ビジネスに参入される方へ、まずは住宅宿泊事業法による開業を推奨しております。
❸新潟市の市街化調整区域では特区民泊が認められている
新潟市の市街化調整区域では田園部の活性化を図るため、特区民泊が認められており、下記の条件を満たしかつ市の認定を受ければ年間を通じて事業が可能です。
💡用語解説
特区民泊とは?
特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とは特定の地域限定で、旅館業法の許可がなくても、365日営業ができる特別な制度のことです。
(通常、365日営業をするには旅館業法の許可が必要)
市街化調整区域とは?
都市計画法という法律で、市街化を抑制する(どんどん建物を建てないようにする)区域を市街化調整区域といいます。
✒️条件
対象施設
市街化調整区域内にあり、一居室の面積は,壁芯で25m²以上 ・居室に,専用の出入口,台所,浴室,便所,洗面所等を有すること
周辺住民への説明等
周辺住民の事業理解のため,申請前ま でに周辺住民への説明を行うこと、周辺住民等からの苦情及び問合せに対応する苦情窓口を設けること
宿泊期間,契約
滞在者と,宿泊期間を2泊3日以上とする短期賃貸借契約を締結すること
在宅者との対面
施設の使用開始時・終了時には,対面等により本人確認を行うこと
その他
外国語による案内表示や,緊急時における情報提供等を行うこと
緊急事態に備え,滞在者と常に連絡できる体制とすること
新潟市の対象地域であれば、特区民泊の活用をご検討ください。営業日数の制限がなくなるため、通常の民泊よりも高い収益性が見込めます。
吉田
弊事務所では特区民泊対象の地域か、そもそも民泊開業ができるのかを事前にお調べすることも可能です。
\ 新潟県で民泊開業ならデコレート /
Support
-弊所サポート内容-
民泊開業を始めるにあたって、契約する物件が民泊開業可能かを調べる必要があります。弊所では物件の契約前に法令に遵守しているか、民泊開業可能かを調査しております。
民泊開業に必要な書類は多岐にわたり、専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。慣れない書類作成に追われ、肝心の開業準備が滞ってしまうケースも少なくありません。
業界トップクラスの実績を誇る弊事務所にお任せいただければ、培ったノウハウを活かし、最短で手続きを完了いたします。
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。
民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。
\ まずは気軽に相談 /
お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料
代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 特区民泊」 | 165,000円 |
旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。
Area for request
-ご依頼対象エリア-
新潟県全域対応可能
新潟市, 長岡市, 三条市, 柏崎市, 新発田市, 小千谷市, 加茂市, 十日町市, 見附市, 村上市, 燕市, 糸魚川市, 妙高市, 五泉市, 上越市, 阿賀野市, 佐渡市, 魚沼市, 南魚沼市, 胎内市
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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(24時間いつでもご連絡ください。)