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住宅宿泊事業 旅館業法

長崎県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、長崎県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

長崎県で民泊を始めるメリット

長崎県には、ハウステンボス稲佐山山頂展望台長崎原爆資料館といった観光スポットがあり、いずれも外国人観光客から高い評価を受けています。

(上の画像は長崎県庁が公表している資料から引用)

長崎県庁が発表している観光客数の統計みると、令和6年は令和5年に比べて2.4%増加していることが分かります。このことから長崎県はさらに観光客が増加することが見込めます。

人気の高いスポットと観光客増加を活用すれば集客は十分に見込めると考えます。

長崎県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して長崎県の家賃は安い傾向にあります。

そのためリスクを最小限に抑えてスタートすることが可能です。

どのような手続きが必要?

2つの法律いずれかに基づく手続きが必要

民泊を開始するにあたっては、旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得する方法、または住宅宿泊事業法に基づく届出を行う方法のいずれかを選択する必要があります。

上表のとおり、旅館業法に基づいて開業する場合は、提出書類や設備基準などにおいて高度な要件が求められる一方、営業日数に制限はありません

これに対し、住宅宿泊事業法に基づく場合は、旅館業法と比べて求められる要件は比較的緩やかであるものの、年間の営業日数が180日以内に制限されるという制約があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得する場合、法令で定められた基準を満たすための設備の新設や改修工事が必要となることが多く、初期費用の負担が大きくなることが想定されます

このことから初めて民泊の開業を検討されている方には、住宅宿泊事業法に基づく開業をおすすめしております。

❷長崎県における住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する実施要綱に注意

長崎県には民泊を行う上で独自の条例は制定されていないものの、周辺住民への事前説明が求められています。これは長崎県独自のルールです。

相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

吉田

地域によって手続きが異なるためネットや本が参考にならないことがあります。

  \ 長崎県で民泊を始めたい…まずは無料相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件は民泊開業できる??

吉田

民泊を行うにあたって建築基準法や都市計画法など多くの法令を遵守する必要があります。弊事務所では希望する物件がこれらの法令を遵守しているか、民泊を行うことができるかどうかを物件契約前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は50枚以上に及びます。業界トップクラスの実績がある弊事務所にお任せいただければ最短で開業することが可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

長崎県全域対応可能

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市 

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法

山口県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、山口県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

この記事では山口県で民泊を始めるメリットや手続きの流れについて解説しています。

山口県で民泊を始めるメリット

山口県には唐戸市場錦帯橋角島大橋など外国人観光客から好評なエリアが多くあります。

また山口県の外国人宿泊者数は年毎に増加しており、令和6年は34,000人近く増えていることがわかります。(資料上の右側)

(山口県が公開している資料から引用)

この事から集客は十分に見込めると考えます。

山口県で民泊を始める時に必要な手続き

前提として民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

住宅宿泊事業法に基づく届出は年間営業日数が180日以内に制限されますが、旅館業法よりも設備の基準や書類作成難易度が低く、低コスト、最短で始められる点が魅力です。

相談者

初めから高額設備を買わなくて良いのは魅力的ですね!

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

 \ ココから自分に合った開業方法が聞ける /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件が民泊できるのか知りたい!

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

物件の契約をした後に、民泊開業ができない物件と判明したケースは少なくありません。このようなケースを避けるために専門家による事前確認が重要です。

  • 必要書類の作成
届出に必要な書類は50枚以上…!?
吉田

必要な書類を全て合わせると50枚以上に及び多くの時間を要します。また保健所から追加で書類を求められたりするケースもありますので、事業者様1人で作成するのはあまり現実的ではありません。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市 

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【最新情報】墨田区での民泊(新法&旅館業法)の条例改正まとめ。

墨田区
令和7年民泊の条例改正まとめ。

こんにちは、行政書士の吉田です。

このたび墨田区において住宅宿泊事業(民泊)および旅館業の運用に関する条例が改正され、2026年4月1日より新たな規制が施行される予定となっております。

関係者の皆さまにおかれましては、制度変更に伴う影響が生じる可能性があるため、以下に概要を取りまとめました。今後の申請や運営の検討にご活用いただければ幸いです。

新条例は、今年度申請しても適用受けるの?

「今から準備して間に合うの?」

現時点で皆さんが一番気になるのは、以下の3つだと思います。

①令和8年3月31日までに旅館業許可申請すれば、4月1日からの新条例適用されないのか?

②民泊(住宅宿泊事業法)の場合は、インターネットにて書類を送信する届出だが、令和8年3月31日までに届け出た場合でも不備連絡が4月以降になった場合は新条例適用されないのか?

③令和8年3月31日までに旅館業許可を取得した施設において、別法人が承継手続きにて許可を令和8年4月以降に引き継ぐ場合は新条例適用あるか?

①の場合、新条例の適用はありません。
②の場合、新条例の適用対象となります。
③の場合、関係部署に確認中。

  \ 条例改正に間に合う? 相談受付中! /

墨田区の条例改正内容

① 住宅宿泊事業(民泊新法)|墨田区条例改正のポイント

墨田区が示した住宅宿泊事業(民泊)に関する条例素案では、これまでよりも事業者・宿泊者・区それぞれの責任を明確化し、地域トラブルの防止を目的とした新たな規制が数多く盛り込まれている。

まず特徴的なのは、事業者だけでなく宿泊者自身にも「周辺住民への生活環境への配慮義務」を課した点である。さらに区に対しても、事業者への指導や地域との交流機会創出などの責務を新設し、行政・事業者・住民が一体となって適正運営を図る体制が求められるようになった。

事前説明についても強化されており、従来の「資料配布のみ」と異なり、届出住宅から10m以内の住民に対しては、説明会または戸別訪問による直接説明が義務づけられる。標識の掲示内容も拡充され、実施制限の有無やその理由まで明記する必要が生じる。

また、もっとも運営に影響が大きいのが「管理者が常駐しない物件は平日(月〜金の大半)の営業ができなくなる」という実施制限である。

日曜日正午から金曜日正午までは宿泊受入が禁止され、事実上、週末のみ営業可能となる。(金曜日午後にチェックイン、日曜日午前にチェックアウト)

管理者が届出住宅内または同一建物に常駐している場合には制限がかからないため、実務上は「常駐体制の整備」か「収益低下の許容」のいずれかが迫られることになる。

さらに、苦情対応についても「概ね30分以内の現地駆け付け」が義務化され、管理体制の強化が不可欠となる。

届出情報の公表項目には管理業者の名称・連絡先が追加され、違反者については氏名等の公表制度も導入されるなど、透明性確保と違反抑制の規制が明確に打ち出されている。

②旅館業|墨田区条例改正のポイント

改正点は、住宅宿泊事業ほど多岐には渡らないものの、宿泊施設としての安全管理と周辺住民への配慮を強化する内容が中心となっている。

まず、周辺住民への事前説明事項が拡充され、従来の申請者情報・工期・管理運営方法などに加え、生活環境への悪影響防止のために必要となる事項、そして営業従事者が常駐する場所についても明確に説明することが求められるようになる。

さらに、今回の改正で最も実務的な影響が大きいのが「営業従事者の常駐義務」と「常駐者用の部屋の設置義務」である。

条例では、事故の発生や生活環境の悪化を適切に把握できるよう、営業中は従事者が常に施設に滞在し、周辺状況を確認することが求められる。

また、従事者が常駐するために、客室を通らずに出入りでき、独立したトイレを備えた専用の部屋を設けることが義務づけられた。

これらは住宅宿泊事業とは異なり「年間営業」かつ「宿泊者が常時出入りする旅館業」において、一定の安全性と管理水準を確保するための措置と位置づけられる。

結果として、旅館業の許可取得には建物内部の構造調整が求められるケースが増え、開業のハードルはこれまでより高くなると言える。

(参照:「墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(案)及び「旅館業法施行条例の一部を改正する条例」(案)に関するパブリック・コメントの実施結果について

  \ 条例改正に間に合う? 相談受付中! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 今から用意して条例改正に間に合うか不安
相談者

墨田区の民泊・旅館業条例はかなり厳しくなるので、条例改正の影響を受けないよう早く許可を取得したい。

今年度までの申請であれば、新条例の適用はなし

吉田

墨田区の民泊・旅館新条例は、令和8年4月1日から施行されます。

それまでに申請を行った事業者には新条例が適用されないため、今年度中の申請をお勧めします。

  • 必要書類・申請代行サポート
相談者

今から個人で用意しても、間に合うか不安・・・

吉田

弊所にお任せいただければ、新条例施工までの間に申請を間に合うよう取次ます。

ただ駆け込み申請で、ここから保健所も混んでくるため早めのご相談をお受けいたします。

注意

届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、本人に代わって行政書士のみが行えます。

行政書士以外のものに申請を依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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1.法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.申請&不備連絡の対応
5,許可証交付

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円〜
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円〜
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

葛飾区|民泊(新法&旅館業法)の条例改正の意見公募まとめ。

東京都葛飾区での
令和7年民泊の条例改正まとめ。

こんにちは、行政書士の吉田です。

葛飾区で令和8年4月に施工予定の「民泊(住宅宿泊事業)」「旅館業」に関する条例改正について、区がパブリックコメント(意見公募)を実施しましたので、その内容をまとめました。

「今から申請しても条例改正の影響を受ける?」など、これから始める方にとって有益な情報となるように記事を作成いたしました。

葛飾区条例改正の背景

葛飾区では、近年のインバウンド需要の高まりにより、宿泊施設の数が急増しています。

区が示した資料によると、宿泊施設は令和4年度の「250件」から令和6年度には643件(約2.5倍)へ増加しています。

一方で、施設数の増加に伴い、騒音やごみ問題などの苦情も急増しており、令和4年度5件だったものが令和6年度には86件(17倍)となっております。

とくに管理者が常駐しない小規模宿泊施設(民泊・簡易宿所)での苦情が多く、「区として対策が必要」と判断されたことが、今回の条例改正のきっかけです。

パブリックコメントの位置づけ

「どんな意見が反映されたの?」

葛飾区は条例案を公表し、住民や事業者から意見を募集しました。

提出された意見の多くは、「要望や願望に近いものが多かった」
と区が総括しており、条例案に反映される内容は限定的となりました。

意見の反映状況

  • 民泊:1件/60件
  • 旅館業:4件/35件

大半は要望レベルであり、条例に反映されるのはごく一部に留まりました。

改正案に反映された主な内容

【住宅宿泊事業】文言の精緻化。より広い範囲での生活環境への配慮義務を明確化。

  • 周辺住民」 → 「周辺地域」 に変更

【旅館業】規定の明確化。措置の対象をより具体化する修正が行われました。

  • 「感染症その他緊急時における迅速な対応」
     ↓
  • 感染症が発生したときその他緊急を要するときにおける迅速な対応

今回、もっとも大きな議論となったのは「新築物件で旅館業を行う事業者」からの意見 です。

● 意見内容(要旨)

  • 今は建築基準法の改正などで、確認申請に半年〜1年かかるのが普通
  • すでに計画を進めている新築旅館がある
  • 急な条例施行では計画が頓挫し、莫大な損害になり得る
  • 施行日を来年12月などに延ばしてほしい

とても現実的かつ切実な意見でした。

● 葛飾区の回答(要旨)

区の回答は非常にロジカルで、かつ事業者配慮も盛り込まれています。

① 旅館業の許可申請と建築確認は別の手続きであり、直接影響は受けない
 → 建築確認が長期化しても、旅館業許可のスキーム自体には影響しない。

② 新築物件の実態を踏まえ、許可申請書に添付していた「登記事項証明書」を削除
 → 登記前でも申請可能にする柔軟措置。

③ 施行日については、公布後 約3か月の周知期間を確保し、令和8年4月1日施行へ
 → 現時点で進行中の申請は一部規定が適用除外となる。

④ 苦情増加により、施行を急ぐ必要性が大きい
 → 「常駐者がいない旅館」でトラブル急増。衛生確保・生活環境維持が“喫緊の課題”。

→ 事業者の合理的な懸念に配慮しながらも、区として必要な規制強化は予定通り行う方針。

このバランス感覚のある回答は非常に評価できます。

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-弊所サポート内容-

  • 今から用意して条例改正に間に合うか不安
相談者

葛飾区の民泊・旅館業条例はかなり厳しくなるので、条例改正の影響を受けないよう早く許可を取得したい。

今年度までの申請であれば、新条例の適用はなし

吉田

葛飾区の民泊・旅館新条例は、令和8年4月1日から施行されます。

それまでに申請を行った事業者には新条例が適用されないため、今年度中の申請をお勧めします。

  • 必要書類・申請代行サポート
相談者

今から個人で用意しても、間に合うか不安・・・

吉田

弊所にお任せいただければ、新条例施工までの間に申請を間に合うよう取次ます。

ただ駆け込み申請で、ここから保健所も混んでくるため早めのご相談をお受けいたします。

注意

届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、本人に代わって行政書士のみが行えます。

行政書士以外のものに申請を依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.申請&不備連絡の対応
5,許可証交付

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円〜
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円〜
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

ペット同伴可の宿泊施設(民泊新法・旅館業法)を開業にするには?

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

今回は 「ペット同伴可の宿泊施設(民泊新法・旅館業法)を開業する場合に必要な手続き」 を、ペットホテルとの違いや注意点も踏まえて実務ベースで解説します。

ペット同伴可のメリット

ペット同伴可の施設は、AirbnbやBookingなどを見ても数が少ないので、通常の宿泊施設より需要が安定しやすいという特徴があります。

  • ペット連れの旅行ニーズが増加している
  • 都市部・観光地ともに競合が少ないため差別化しやすい
  • 1室単価を上げやすく、長期滞在にも強い
  • 口コミ評価が伸びやすい(ペット可は希少)

特に民泊だと「ペット対応で差別化 → 稼働率の底上げ」が明確に起こるため、戦略として相性が良いです。

上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?

よく誤解される点

動物取扱業の登録は必要?

結論、第一種動物取扱業は不要です。

ペット同伴可にしても、民泊新法・旅館業法の手続き自体は変わりません。追加の許認可は不要です。

第一種動物取扱業(動物取扱責任者が必要になる届出)は、「ペットを預かる業務」の場合のみ必要です。

つまり

  • 宿泊者が自分のペットを連れて滞在する → 不要
  • 預かり保管(ペットホテルのような形) → 必要

今回のテーマである「ペット同伴可の宿泊」は、あくまで“同伴”なので 第一種動物取扱業には該当しません。

手続きは、旅館業法or住宅宿泊事業法のみ!

※内容によって、消防法・建築基準法・農地法などの許認可が発生いたします。

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  • 既存物件の法令確認
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民泊の開業は難しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
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ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

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【対応エリア】
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

兵庫県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、兵庫県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

兵庫県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

兵庫県で民泊を始めるメリット

兵庫県で民泊を始めようと思っていますが集客はできますか?

十分に集客が見込める地域だと考えます。

兵庫県は、縁結びで有名な生田神社や日本の三古泉の一つである有馬温泉などがあり、観光資源が非常につよい都道府県です。

また、兵庫県は鉄道、道路、海上、航空などの多様な交通機関が発達しているため非常にアクセスしやすく外国人観光客からの評価も高いです。

上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

上の表の通り、旅館業法で開業を行う場合には高度な書類や設備が要求されますが営業日数の制限はありません。住宅宿泊事業法は旅館業法に比べ高度なものは要求されないものの営業日数制限(年間180日)があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

営業日数制限に関係なく営業したいという場合には後から旅館業の営業許可の取得が可能です💡

❷兵庫県独自の条例や規則に要注意

兵庫県で民泊の開業を行う場合には法律だけではなく独自の条例も遵守しなければいけません。

条例や規則上、下記の区域では住宅宿泊事業をすることができません

兵庫県では民泊事業が行えるエリアが条例で厳しく制限されていますので、物件を契約する前に民泊が行えるかどうかを確認することが重要です。

参考
全ての期間事業実施不可

①小・中・高等学校・幼稚園並びに認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周辺 100m 以内f

②住居専用地域・田園住居地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域

③景観地区 景観法第 61 条第1項に規定
*住宅等建築物や塀等工作物などの建築の際、形態 意匠について市町の認定が必要な地区で県下では芦屋市(市内全域)のみ

兵庫県公式サイトを参考に作成 ※①〜③以外にも規制があり

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-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

兵庫県は条例が厳しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

兵庫県では条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

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これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、加古川市、高砂市、三田市、加西市、丹波篠山市豊岡市、赤穂市、西脇市、加東市、たつの市、養父市、丹波市、南あわじ市、淡路市、洲本市 

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

鳥取県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、鳥取県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

鳥取県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

鳥取県独自の特徴を活かして民泊開業

鳥取県で民泊を開業した場合、集客はできますか?

鳥取県での開業は十分に集客ができると考えます。

地域の特性
鳥取県には、雄大な海岸美を誇る浦富海岸や、日本最大級の砂の舞台を体感できる鳥取砂丘、さらに砂の造形芸術が集まる、砂の美術館 など、鳥取県には数多くの魅力的なスポットが存在します。

外国人観光客の増加
また鳥取県は外国人観光客が増加傾向にあるため集客が十分に見込める地域でもあります。

鳥取県で民泊を開業した場合のリスクはどの程度ですか?

リスクは極めて低いと考えます。

労力面
民泊は受付・フロント業務がほとんど無く、お客様と接触することがなく運営可能です。
(※事業者の状態・届出や許可の形態による)
そのため、時間の有効活用ができ、余ったスペースをお金に変えることが可能です。

費用面
鳥取県は営業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。そのため開業のリスクを抑えることが可能です。

民泊を始めるには手続きが必要です

鳥取県で民泊を開業するには旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかの法律に基づいて手続きを行う必要があります。

相談者

住宅宿泊事業法と旅館業法って何が違うんですか…?

吉田

一番の違いは営業日数の制限です。住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日に制限されているものの旅館業法では制限されていないのが特徴です。

相談者

制限を気にせず営業ができる旅館業法に基づいて営業をしようと思うのですが…

吉田

初めて民泊を開業される方に旅館業法はあまりオススメできません。設備を買うのに多くの費用を要したり高度な書類を要求されるため多くの時間がかかります。

弊事務所では初めて民泊を開業される場合には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています。

鳥取県には法律だけでなく

独自のルールが存在するため遵守しなければなりません

鳥取県独自のルール
家主不在型民泊を行う場合で、届出された住宅が、以下の区域に所在する場合には、事業ができる期間が更に制限されます。

制限区域
1 学校・保育所等の周辺

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除 く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児 童福祉施設の敷地の周囲おおむね100メート ルの区域内

2 住居専用地域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する第 一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地 域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高 層住居専用地

制限期間
月曜日の午前0時から金曜日の午後12時(国民 の祝日に関する法律に規定する休日の午前0時か ら午後12時を除く。)

  \ 今すぐ相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

契約しようとしている物件が民泊可能なのか知りたいです。

弊所では物件契約前に物件が法令に適合しているか確認することがが可能です✨

吉田

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業しています。

しかし、物件を契約した後になって、消防法や建築基準法などに適合しないとして営業不可と指摘される事例も少なくありません。

このような結果を避けるため弊所では物件契約前に確認をしております。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットに投稿されている情報を見て手続きしたのに上手くいきません…

実は…地域によって手続きの内容が違います。
吉田

全国に対応している弊所にお任せいただければ、最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽にご相談を /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

徳島県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、徳島県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

徳島県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

徳島県で民泊を始めるメリット

徳島県で民泊を開業した場合、集客はできると思いますか?

十分に集客できると考えます。

徳島県は、鳴門の渦潮霊山寺轟の滝など豊富な観光スポットがあり、観光資源で勝負できる地域です。

徳島県では民泊を開業している競合が少なく、また外国人の宿泊者数が増加しているため(2024年は過去最多を記録)十分に集客ができると考えます。

※宿泊者数が過去最多であることについては徳島県ホームページを参考

また、徳島県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。徳島県の家賃は安い傾向にあります。そのためリスクを最小限に抑えて走り出すことが可能です。

民泊開業をするには手続きが必要

相談者

民泊を開業するにはどのような手続きを受ける必要がありますか??

吉田

民泊を開業するには旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかの法律に基づいて手続きを行う必要があります。

相談者

表を見てみると旅館業法に基づいて手続きをした方が営業日数制限を気にすることなく営業できるから良いと思うのですが…

吉田

旅館業法であれば営業日数を気にせず事業を行えますが、必要な設備や申請書類が非常に複雑で、費用や手間が大きくかかるのが現実です。

一方で住宅宿泊事業法であれば、初期費用や手続きの負担を抑えつつ営業をスタートできます。

万が一、事業が思うようにいかない場合でも、リスクを最小限に抑えられる点から住宅宿泊事業法に基づいて開業することをオススメします。

  \ 開業の方法についてまずは相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件は民泊開業できる??

弊所では物件契約前の事前確認が可能です!

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業しています。しかし、物件契約をした後に消防法や建築基準法などを根拠に「営業できない」と指摘されるケースも少なくありません。

事前の確認を行わないと、予期せぬトラブルや想定外の出費につながるリスクがあります。物件の契約前に各種法令への適合性をしっかりと確認することが重要です。
  • 必要書類の作成
相談者

ネットの情報を参考にしたけど審査に通らない…

実は…地域によって必要書類や審査が異なる
インターネット上には民泊開業の方法が数多く紹介されていますが、その手続きが全ての地域で通用するとは限りません。自治体ごとに求められる書類や審査の厳しさが異なるため、ネット情報をそのまま参考にすると、申請が通らないケースもあります。

徳島県では独自の条例が制定されていないため、他の地域と比べると手続きしやすいと考えますが、関係法令に抵触しないように行わなければいけません。

全国に対応している弊所であれば、これまでの案件で培ったノウハウを活用し、最短で申請手続きを完了させることが可能です。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ ぜひ弊所にご相談を /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

愛媛県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、愛媛県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

愛媛県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

観光資源を最大限活用する。

愛媛県で民泊の開業はアリ?

愛媛県での開業は十分に集客ができると考えます。

愛媛県には、スタジオジブリの映画『千と千尋の神隠し』の油屋のモデルとなった道後温泉があり、国内外から多くの観光客が訪れます。

『千と千尋の神隠し』は国内興行収入316.8億円の大ヒット作であり、外国人観光客からも高く評価されていることから、国籍を問わず「一度は訪れたい」と考える方が多い観光地です。

道後温泉を始めとした観光資源を活かすことで、愛媛県での民泊開業は十分な集客が期待できると考えられます。

愛媛県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して愛媛県の家賃は安い傾向にあります。

リスクを最小限に抑えてスタートすることが可能です。

民泊を始めるには手続きが必要

相談者

民泊を開業するときには、住宅宿泊事業法旅館業法の2つがあると聞きましたが、  どちらに基づいて開業するのが良いんですか…?

吉田

初めは住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています。

住宅宿泊事業法では、民泊営業日数が年間180日までに制限されています。一方で、旅館業法に基づく営業と比べると、手続きが簡易で、提出書類の内容もそれほど高度ではありません。

💡年間180日の営業制限はあるものの、手続きの負担や参入コストの低さを踏まえると、総合的には住宅宿泊事業法を選択するメリットが大きいといえます。「180日を超えて営業したい」という場合に改めて旅館業の許可を取得することが可能です。

 \ どっちで開業したら良い?まずは相談 /

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認

相談者

この物件は民泊開業可能??

弊所では物件契約前の事前確認が可能です!

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業されています。しかし、開業後に消防法や建築基準法などを根拠に「営業できない」と指摘されるケースも少なくありません。

事前の確認やサポートがないと予期せぬトラブルや余計な出費に繋がるリスクがあります。事前に確認することが大切です。

申請書&図面の作成

必要書類は50枚あるって知ってた!?!?

民泊開業に必要な保健所などへの提出書類は、すべて合わせると50枚にも及びます。

個人でこれらをすべて揃えるには相当な時間がかかる上、内容に不備があると修正指示を受け、さらに手間と時間が増えてしまいます。

しかし、民泊開業に特化した弊所であれば、これまでに担当してきた多くの案件で培ったノウハウをフルに活用し、最短で申請手続きを完了させることが可能です。

Danger

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ 弊所にお任せください /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市

カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

宮崎県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、宮崎県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

宮崎県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

宮崎県で民泊の開業はアリ?

映画の聖地となった宮崎県日南市の油津港

宮崎県の油津港道の駅なんごう映画「すずめの戸締まり」のモデルとなったことを知っていますか?

この映画は興行収入約149.4億円、観客動員数約1115万人と大ヒットしており、「天気の子」を上回る人気を誇ります。

その影響で、日南市は聖地巡礼スポットとして注目を集めており、映画ファンや観光客が訪れる機会が増えています。

したがって宮崎県での開業は十分に集客が期待できると考えます。

始めやすく低リスクが特徴!

民泊はホテルとは運営形態が大きく異なるので、受付・フロント業務がほとんどなく、お客様と接触することがなく運営可能です。(※事業者の状態・届出や許認可の形態による)

そのため、時間の有効活用ができ、余ったスペースをお金に変えることが可能です。

また、宮崎県は開業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。開業リスクを最小限に抑えられます。

民泊をするには手続きが必要

宮崎県で民泊の開業をする際には、住宅宿泊事業法旅館業法建築基準法などを遵守して手続きを行う必要があります。遵守せず民泊の開業をした場合には刑事責任を問われる可能性があります。

しかしこれらの法律や条例を遵守しつつ適正な手続きを1人で行うことは非常に大変です。

吉田

このような課題にお答えするため手続きの代行を承っております。ぜひお気軽にご相談ください!

Support
-弊所サポート内容-

既存物件の法令確認

実は開業不可物件でした…

民泊新法や旅館業法での営業では物件を賃貸借契約して開業される方も多いです。

後から消防法や建築基準法などを根拠に開業ができないと言われるケースがあります。

また法律に詳しくないことを前提に消防設備を不当な金額で買わされたというケースもあります。

弊所にご相談いただければ、希望する物件が民泊可能か購入、賃貸借契約"前"にお調べすることが可能です⭕️弊所にご相談いただければ、提携している消防設備士をご案内できます。
相談者

もし既に借りた物件が民泊できないと判明したら返金とか契約解除とかできるんですか?

吉田

不動産の売買・賃貸借契約で、民泊の営業届出や許可申請ができなかったとしても契約解除や返金は基本的には行われません。そのため、事前に確認することが大切です。

申請書&図面の作成

地域によって手続きの内容が異なる

ネット上に民泊開業のやり方が投稿されているかと思いますが、全ての地域でそのやり方が通用するとは限りません。

宮崎県は独自の書類が求められています。したがって他の都道府県の民泊開業のやり方を参考にしても上手くいかない可能性が高いです。

(宮崎県サイトから引用)

これまで多くの地域で民泊開業の手続きを代行してきた弊所であればスピーディーに対応可能です。

Danger

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ 完全丸投げに対応 /

お客様は物件を契約するだけ!!

保健所や消防署への対応、近隣住民説明など弊所が全て実施。

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

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