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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

和歌山県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

和歌山県で宿泊事業の開業をご検討中の皆様へ。

具体的には、戸建住宅の場合「向こう三軒両隣裏」に該当する住宅の住民様へ、書面にて反対の意思がない旨をご確認いただく必要があります。

例:周知範囲

また集合住宅や分譲マンションでは、管理規約の確認や管理組合への手続きも別途必要となります。

一方、旅館業(簡易宿所営業)での開業をご希望の場合は、都道府県知事の「許可申請」が必要となります。

たとえば、客室の広さには1人あたり2.4㎡以上という基準があり、浴槽水の換水や塩素濃度管理、ろ過装置の定期洗浄・記録保存なども義務付けられています。

これらの基準は公衆衛生を守るため非常に重要な項目であり、しっかりと遵守する必要があります。

どちらの形態を選ぶべきかは、お客様の事業計画や運営スタイルによって異なります。

「副業的に民泊を始めたい方」「観光施設として本格的に宿泊業を営みたい方」など、それぞれのニーズに合わせて、最適な制度選択から実際の届出・許可申請、近隣住民への説明資料作成まで、丁寧にサポートさせていただきます。

ご依頼料金

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。

建物の現地調査・図面作成・保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
220,000円(税込)
消防適合通知申請
※検査時の立ち合い不可
66,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
363,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度[京都府]診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)33,000円

和歌山市,海南市,橋本市,有田市,御坊市,田辺市,新宮市,紀の川市,岩出市,紀美野町,かつらぎ町,九度山町,高野町,湯浅町,広川町,有田川町,美浜町,日高町,由良町,印南町,みなべ町,日高川町,白浜町,上富田町,すさみ町,那智勝浦町,太地町,古座川町,北山村,串本町

管轄地域窓口住所問合せ先
和歌山市※           和歌山県庁 生活衛生課  〒640-8585
和歌山市小松原通1-1(本館4F) 
073-441-2620    
海南市 紀美野町海南保健所 衛生環境課       〒642-0022
海南市大野中939
073-483-8825
岩出市 紀の川市岩出保健所 衛生環境課           〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0022
橋本市 かつらぎ町
九度山町 高野町
橋本保健所 衛生環境課   〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-5443
有田市 湯浅町
広川町 有田川町
湯浅保健所 衛生環境課   〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1293
御坊市 美浜町 日高町      
由良町 印南町 日高川町          
御坊保健所 衛生環境課                〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3617
田辺市 みなべ町 白浜町
上富田町 すさみ町
田辺保健所 衛生環境課〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7934
新宮市 那智勝浦町
太地町 北山村
新宮保健所 衛生環境課               〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9631
 
古座川町 串本町新宮保健所串本支所 保健環境課   〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193      
0735-72-0525

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

京都市|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

京都市で民泊を始めたい。そんな方にとって、最初にぶつかる壁が「どんな許可が必要?」「どう進めればいいの?」という不安ではないでしょうか。

この記事では、京都市で旅館業や住宅宿泊事業(民泊)の民泊を始めるための最低限の知識と手続きの流れを丁寧に解説していきます。

京都市は、他地域と比べても規制がかなり厳しく、条例による独自の制限も多いため、事前の情報収集が非常に重要です。

最後まで読んでいただければ、自分に適した営業形態や準備すべきポイントが明確になるはずです。

京都市で開業可能な民泊の営業形態は以下の2つです。

  • 年間営業日数180日以内
  • 手続きの難易度はやや高め
  • 居住用物件が対象
  • バリアフリー条例の適用なし
  • 年間営業日数の制限なし
  • 京都市バリアフリー条例など厳しい規制あり
  • フロント設備や構造要件あり
  • 許可取得まで4〜7ヶ月が目安

どちらを選ぶべきかは、物件の立地・構造・予算・運営方針によって変わってきます。

京都市の条例

京都市では、全国でも有数の厳しい独自ルールが定められています。以下、主な規制ポイントを解説します。

● 用途地域と営業制限

旅館業法は住居専用地域などで原則不可。民泊新法でも、住居専用地域では3月16日〜翌年1月15日以外は営業不可

● 駆けつけ要件

旅館業・民泊新法ともに、徒歩10分圏内(800m)に現地対応者を確保する必要あり。

● バリアフリー条例

旅館業法には原則適用。構造改修が必要なケースも。

● 近隣説明会の実施

両制度とも、開業前に住民説明が義務付けられています。

民泊の制度と京都市の条例を正しく理解し、適切な準備を行えば、トラブルを避けながら安定した運営が可能になります。

疑問点がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

ご依頼料金

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。

建物の現地調査・図面作成・保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
220,000円(税込)
近隣住民説明会110,000円(税込)
消防適合通知申請
※検査時の立ち合い不可
66,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
363,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度[京都府]診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)33,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)55,000円

京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

行政書士解説|民泊での建築基準法の確認申請・用途変更

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

当事務所では、民泊(住宅宿泊事業法)や旅館業の開業に関する法的サポートを専門的に行っています。

これまで北海道から沖縄県までさまざまな民泊・旅館施設の申請代行を行ってまいりました。

ご相談いただく際に「この物件で本当に営業できるのか?」というご相談を多くいただきます。

実際、建物の用途や構造、地域の条例によっては、営業が難しいケースも少なくありません。

このページでは、民泊と建築基準法の関係、確認申請や用途変更のポイント、当事務所で提供している開業診断サポートについてご案内いたします。

民泊の営業には、建築基準法・消防法・都市計画法などの複数の法令が関係します。

中でも建築基準法における「建物の用途」は特に重要で、単に住宅として建てられた物件を、そのまま宿泊施設として使用することはできません。

用途が「住宅」のままでは、旅館業法に基づく営業ができず、用途変更や構造変更が必要になる場合があります。

用途変更を伴う場合や、延べ面積が200㎡以上の用途変更では、建築基準法に基づく「確認申請」が必要になることがあります。

また耐火性や避難経路の確保、消防設備の設置などが義務付けられ、事前に建築士などの専門家による確認が必要です。

確認申請が必要かどうかを誤ると、後から是正命令や営業停止に繋がるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

■用途変更とは?

建築基準法では、建物を使用する目的ごとに「用途」が定められており、たとえば共同住宅や事務所、店舗、ホテルなどに分かれています。

民泊を本格的に行う場合、住宅を「ホテル・旅館」用途に変更する必要があることがあります。

ただし、200㎡未満であれば確認申請が不要とされる例もありますが、それでも構造上の適合義務があるため注意が必要です。

また、自治体によっては用途変更そのものに独自の運用がある場合もあるため、事前確認が欠かせません。

当事務所では、物件の所在地・用途地域・条例内容などをもとに、その物件で民泊営業が可能かどうかを調査・診断する「開業診断チェック」を提供しています。

✔ この物件、民泊できる?
✔ 新法か旅館業、どちらが向いてる?
✔ 遠隔経営は可能?

などのご相談に対して、明確にお答えします。

さらに、診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、チェック費用を申請費から差し引きますので、実質的に無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼料金

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円


※診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、診断費用を申請費用から差し引きます。

【チェック項目】
・住宅宿泊事業法における地域の上乗せ条例確認
・旅館業法における地域条例・制限区域の確認
・建築基準法施行規則に基づく設備・構造の適合チェック
・用途地域と建築物の利用目的の整合性確認
・保健所との事前協議
・建物の設備・構造の適合性調査

・この物件で旅館業の許可が取れるか調べてほしい
・新法の届出ができるかわからない
・条例の営業日制限を超えて運営したいが可能か?
・無人チェックインで運営したいが要件を満たせるか?

ご自身での判断が難しいと感じられる場合は、ぜひ当事務所の診断サービスをご利用ください。

制度・条例・構造の全体を見渡したうえで、開業の可否と最適な申請ルートをご提案いたします。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

奈良県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

当事務所は名古屋市に事務所を構え、愛知だけでなく三重・滋賀・奈良にて、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出や旅館業の許可申請を専門的にサポートしております。

たとえば、学校や保育施設の周囲100m以内の区域では、休日のみ営業が認められるといった期間制限があったり、歴史的風土保存地区では特定の観光シーズンのみ営業可能となる場合もあります。

また届出住宅の所在地や管理業者の情報は県ホームページなどで公表され、違反時には過料が科される可能性もあるため、制度への正確な理解と準備が欠かせません。

当事務所にご依頼いただければ民泊として開業できるか法務チェックや住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

奈良県では、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出制度が導入されており、令和6年時点で奈良県全体で192件、うち奈良市で58件の届出が確認されています。

ただし、奈良県独自の条例である「奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」により、以下のような地域的・時期的な制限が設けられています。

  • 対象区域:幼稚園・小中高校・保育所などの敷地から100m以内
  • 営業不可時間:月曜正午~金曜正午(祝前日・学校休業日前後は除外)
  • 対象区域:特別法で指定された保存地区(奈良市・明日香村など)
  • 営業可能期間:観光需要が高まる4月〜5月、10月〜11月

奈良市域においては、奈良県条例ではなく奈良市独自の条例が適用され、届出先も奈良市役所となります。開業を検討する際は、所在自治体の管轄とルールを必ず確認してください。

奈良県では、旅館業法の改正(令和2年4月施行)により、ホテル営業と旅館営業の基準が統合されました。

主な改正点は以下の通りです。

  • 玄関帳場(フロント設備のICT化)の面積要件の撤廃
  • 営業形態別での衛生基準緩和
  • 水質管理等の基準が厚労省研究に基づき見直し

これにより、従来よりも柔軟な施設運営が可能となっていますが、宿泊施設の種類によって設備要件は異なるため、事前の確認が必要です。

ご依頼料金

①図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

お客様は物件を契約と必要書類の収集のみ。保健所対応から消防署対応まで、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)
  • 奈良県または奈良市における旅館業の要件チェック
  • 建物構造・設備の適合性調査(条例・施行規則・玄関帳場要件など)
  • 管轄保健所との協議・現地立会い
  • 消防設備士と連携した設備助言・協議対応
  • 平面図・配置図など申請書類の作成
  • 標識デザイン・設置対応
  • 保健所への本申請・許可取得サポート

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円

奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

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(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

滋賀県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

当事務所は名古屋市に事務所を構え、東海地方およびその周辺地域(滋賀県・奈良県など)において、民泊新法および旅館業法に基づく届出・申請代行を専門的に扱っております。

また滋賀県では、事業の適正な運営のために県や市町が開催する住宅宿泊事業に関する研修会の受講が推奨されています。

届出自体は観光庁の「民泊制度運営システム」から行いますが、事前に保健所・消防署との協議が必要であり、物件の構造や用途については建築基準法上の制限も重要な審査項目となります。

当事務所にご依頼いただければ民泊として開業できるか法務チェックや住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

滋賀県における旅館業施設の市町村別届出件数は以下の通りです。計850件を超える旅館業施設があります。

以下、当事務所で集めた上位5つの自治体旅館業施設数です。

市町村名旅館業施設数
高島市283件
長浜市125件
米原市64件
彦根市59件
東近江市57件

なお住宅宿泊事業(民泊新法)の滋賀県全体の届出数は210件とのデータがあり、旅館業施設の約1/4程度にとどまっています。

この傾向からは、滋賀県内では依然として旅館業による開業が主流であり、民泊新法による住宅宿泊事業は限定的に活用されていることが分かります。

とくに「高島市」などの自然資源が豊かな地域に旅館業施設が多く分布しており、都市部である草津市の民泊届出は23件と少なめです。

草津市を含む一部自治体では、独自のガイドラインや規制があり、また住宅宿泊事業者に対しては県や市町が主催する研修会への参加努力義務も設けられているなど、制度運用が厳格である点も要因の一つと考えられます。

このような背景を踏まえ、滋賀県で民泊新法による開業を検討する際には、地域特有の制度や手続きを十分に把握した上で進める必要があります。 

ご依頼料金

①図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例で、草津市の一部区域においては、住宅宿泊事業を行うことができる期間が制限されます。

その他の区域では、法律の規定どおり、年間の営業日数の上限は180日となります。

住宅宿泊事業の実施を制限する区域住宅宿泊事業の実施を制限する期間
草津市野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。)

大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

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住宅宿泊事業 民泊営業許可

行政書士解説|住居専用地域で民泊新法・旅館業はできない?

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

今回は民泊事業と都市計画法で定められた用途地域について。

民泊を始めるにあたって、確認すべき事由が「その場所で民泊ができるかどうか」です。

これは物件の立地する用途地域と、どの法律に基づいて民泊を行うかによって大きく左右されます。

当事務所では、お客様の物件が営業可能かどうかを事前にチェックする開業診断を行っています。

制度が複雑な今だからこそ、開業前に正確な判断をすることが成功のカギです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、住居専用地域でも原則として営業が可能です。

一方で、旅館業(旅館・ホテルや簡易宿所など)を取得するには、用途地域の制限が非常に厳しいというのが実情です。

都市計画法や建築基準法により、旅館業が許可されるのは13種類の用途地域のうち、わずか6種類のみです。

そのため旅館業での無制限運営を希望する場合は、物件選びから慎重に行う必要があります。

民泊新法ならどこでもできると思われがちですが、それは誤解です。多くの自治体では独自の条例で営業日数や営業可能時間に制限を設けています。

  • 東京都大田区:家主不在型の住居専用地域では民泊NG
  • 東京都世田谷区:営業不可なのは「月曜正午~土曜正午」
  • 愛知県名古屋市:営業不可時間は「月曜正午~金曜正午」

このように、同じ地域の条例によって宿泊が制限されるのが民泊の難しいところです。

物件購入や開業準備の前に、必ずチェックしておきましょう。

当事務所では、物件の所在地・用途地域・条例内容などをもとに、その物件で民泊営業が可能かどうかを調査・診断する「開業診断チェック」を提供しています。

✔ この物件、民泊できる?
✔ 新法か旅館業、どちらが向いてる?
✔ 遠隔経営は可能?

などのご相談に対して、明確にお答えします。

さらに、診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、チェック費用を申請費から差し引きますので、実質的に無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼料金

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円


※診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、診断費用を申請費用から差し引きます。

【チェック項目】
・住宅宿泊事業法における地域の上乗せ条例確認
・旅館業法における地域条例・制限区域の確認
・建築基準法施行規則に基づく設備・構造の適合チェック
・用途地域と建築物の利用目的の整合性確認
・保健所との事前協議
・建物の設備・構造の適合性調査

・この物件で旅館業の許可が取れるか調べてほしい
・新法の届出ができるかわからない
・条例の営業日制限を超えて運営したいが可能か?
・無人チェックインで運営したいが要件を満たせるか?

ご自身での判断が難しいと感じられる場合は、ぜひ当事務所の診断サービスをご利用ください。

制度・条例・構造の全体を見渡したうえで、開業の可否と最適な申請ルートをご提案いたします。

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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可 消防法

レンスペから民泊事業への切り替えについて。

代表 吉田晃汰

こんにちは、行政書士の吉田です。

本記事はレンタルスペースを民泊へ切り替える際の注意点について解説します。

当事務所のもとにレンタルスペースから民泊への切り替えに関するご相談が多く寄せられています。

建物の消防設備や建築基準法の条件が整っていれば、切り替えは十分検討に値します。以下に、簡潔にまとめます。

切り替え時のポイント

まず確認すべきは、建物の用途が「住宅」かどうかです。

そのため、用途が「事務所」などになっている物件では原則不可とされますが、実際には自治体や担当者の裁量で、居住実態があると判断されれば認められるケースもあります。

一方で、旅館業法に基づく許可申請では、この「住宅」であるか否かは問われません。

建物規模によって用途変更など別の基準はありますが、住宅要件そのものは影響しないため、用途によってどちらの制度が適しているかを慎重に検討する必要があります。

次に確認すべきは、消防設備の有無です。

民泊新法による届出では、東京都を除く多くの自治体で消防適合通知書の取得が保健所への届出前に必須となっています。

この通知書を取得するためには、建物に適切な消防設備(自動火災報知設備、誘導灯、消火器など)が設置されている必要があります。

当事務所では、民泊への切り替えをご依頼いただいた際に、消防署への事前協議と、必要に応じて消防設備士との確認を行っています。

消防設備が整っていない場合、改修に数十万円〜百万円以上かかることもあるため、事前確認が非常に重要です。

「うちの物件は民泊に切り替えできるのか」など、初期段階でのご相談も歓迎しております。オンラインでの無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼料金

丸投げ代行サポート

レンタルスペースの法務チェックから民泊用に図面作成・行政対応など一括して行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

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住宅宿泊事業

豊島区|民泊新法(住宅宿泊事業)の開業届サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

現在、豊島区の保健所は担当者が3人がかりで書類をチェックするため個人で届出を行う場合はかなり時間がかかります。

民泊手続きに特化した行政書士事務所に依頼することでスピーディーに開業でき、空家賃を短縮できます。

2025年から民泊新法の開業は急激な宿泊施設増加により、人員体制が整えられ、かなり厳しくなりました。

そのため多くの事業者さんが図面の精密さや膨大な数の補正、役所への足運びに苦労をしています。

東京都豊島区独自の条例

豊島区は、民泊に関する用途地域や宿泊日数の上乗せ条例はありません。そのため開業の際は民泊新法・消防法・建築基準法のみ確認するのみで良いです。

民泊新法から旅館業法への営業切り替えも可能です。

弊所で物件調査も可能ですが、ご自身でチェックされる場合はこちらの旅館業法と建築基準法の関係を必ずご確認ください。

旅館業については、こちらのホームページを確認。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

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愛知県|民泊(新法・旅館業法)の開業の届出・許可申請サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、愛知県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

現在、愛知県管轄(一部の政令指定都市・中核市など除く)での民泊は2025年11月現在約250軒ほどとされています。

最初のピークは2018年で、この年には23件の届出が確認されました。翌年の2019年には若干減少し、17件となっています。

2020年から2022年にかけては、コロナ禍の影響もあって件数が落ち込み、いずれの年も4〜6件にとどまりました。

しかし、2023年以降は再び増加傾向が見られ、特に2024年は過去最多となる63件の届出があり、2025年4月までですでに32件の届出が確認されています。

愛知県で民泊を始めるメリット

愛知県で民泊を始めようと思っていますが集客はできますか?

十分に集客が見込める地域です。

愛知県はエリアごとによって顧客層が異なります。

名古屋市の場合、中村区/南区はファミリー向け、千種区/中区は少人数向けといった商業施設や繁華街などで民泊の用途が異なります。

また長久手市ではジブリパークがあり、ラブホテル規制により「旅館業法での開業は禁止」されています。そのため、宿泊価格が高単価で民泊新法でも十分に利益が出る構造となっています。

上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

上の表の通り、旅館業法で開業を行う場合には高度な書類や設備が要求されますが営業日数の制限はありません。住宅宿泊事業法は旅館業法に比べ高度なものは要求されないものの営業日数制限(年間180日)があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

営業日数制限に関係なく営業したいという場合には後から旅館業の営業許可の取得が可能です💡

❷名古屋市独自の条例や規則に要注意

名古屋市では、民泊の開業を行う場合に「住居専用地域」を避けなければなりません。

理由として、「宿泊可能な曜日が金曜日〜月曜日となる’からです。条例や規則上、下記の区域では住宅宿泊事業を180日間フル活用で行えません

名古屋市では民泊事業が行えるエリアが条例で厳しく制限されていますので、物件を契約する前に民泊が行えるかどうかを確認することが重要です。

  \ この物件は開業できる?事前相談受付中! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

名古屋市は条例が厳しいため希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

愛知県の名古屋市では条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

愛知県全域対応可能

名古屋市,岡崎市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,北名古屋市,みよし市,あま市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

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静岡県|民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出開業サポート

吉田晃汰

静岡県では、観光地の伊東市や熱海市などありますが、レクリエーション地区など変わった条例や学校の近隣エリアでの開業に関しては制限があります。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

静岡県の民泊実態

2025年7月現在、静岡県には約450軒の民泊(住宅宿泊事業)の施設がうります。

1位は伊東市の75軒で、2位が熱海市48軒、3位下田市37軒となっており、届出数の増加から手続きの難易度が難化している状況です。

静岡県の条例について

静岡県では、民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて以下の4つの制限がなされています。

区分対象区域事業実施が制限される期間趣旨(目的)
学校などの敷地周囲 100 m 以内月曜〜金曜(休日・学校休業日を除く)県民の生活環境悪化を防ぐため
住居専用地域月曜〜金曜(休日を除く)①と同じ
「ホテル・旅館の建築制限区域」などで知事が定める区域月曜〜金曜(休日を除く)①と同じ
騒音等で生活環境悪化を防止する必要が特に高い区域(知事指定)上記と同趣旨で知事が期間を別途指定①と同じ

住宅宿泊事業者の届出窓口

当事務所は静岡県全域対応しておりますので、ご相談・お問い合わせお気軽にご連絡ください。

機関名届出住宅の所在地
県庁衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話054-221-3281
静岡市、浜松市
賀茂保健所衛生薬務課
〒415-0016 下田市中531-1
電話0558-24-2054
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
熱海保健所衛生薬務課
〒413-0016 熱海市水口町13-15
電話0557-82-9102
熱海市、伊東市
東部保健所衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1-3
電話055-920-2108
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町
御殿場保健所衛生薬務課
〒412-0039 御殿場市竈1113
電話0550-82-1223
御殿場市、小山町
富士保健所衛生薬務課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話0545-65-2620
富士宮市、富士市
中部保健所衛生薬務課
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話054-644-9283
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
西部保健所衛生薬務課
〒438-8622 磐田市見付3599-4
電話0538-37-2245
磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市
森町役場定住推進課移住交流係※〒437-0215 周智郡森町森2101-1電話0538-85-6321森町 

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)